○江差町社会福祉委員条例
昭和48年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として江差町社会福祉委員(以下「委員」という。)を置き、住民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員の職務)
第2条 委員は、町長の定める区域において、おおむね次の職務を行うものとする。
(1) 住民の生活状態を把握すること。
(2) 保護を要する者を適切に保護指導すること。
(3) その他前条の目的達成に必要な事項
(委員の委嘱)
第3条 委員は、33名以内とし、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の組織)
第5条 委員は、委員会を組織し、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日より適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。