○江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年2月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基き、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は別表の定めるところにより年額又は日額をもつて支給する。

2 年額報酬は毎年8月、12月に前月分までを3月15日に3月分までを月割により支給する。この場合において支給額に100円未満の端数があるときは、100円以下を切捨て、その端数は3月15日支給の際に精算する。

3 前2項の支給期日前に任期満了、辞任及び死亡等により、その職を離れたときは、年額報酬は月、月額報酬は日割をもつて支給する。新たにその職に就任したときも同様とする。

4 日額報酬は、その勤務日数に応じて支給する。

(旅行による費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費は、車賃、鉄道賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とする。

(会議出席等による費用弁償)

第3条の2 特別職の職員が町内の会議又は調査立会等に出席するため旅行したとき(片道4キロメートル未満の場合は除く。)は、江差町職員等の旅費に関する条例に規定する旅費の車賃を支給する。

(他の条例の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、旅費条例を準用する。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年度分の報酬については改正後の報酬額を月割として支給する。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第7号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 江差町公職員報酬額及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例(昭和30年江差町条例第8号)は、廃止する。

3 この条例による改正前の江差町公職員報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例に基づいて支給すべき報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日より施行する。

(昭和40年条例第77号)

1 この条例は、公布の日から施行し、年額報酬については昭和40年度分から適用する。

2 この条例施行の際公職者のうち年額報酬を支給される者については昭和40年度で既に支払われた報酬額はこの改正条例の規定による内払いとみなす。

3 この条例施行の際、議会議員に対し、江差町議会議員の期末手当に関する条例(昭和35年江差町条例第19号)に基き、昭和40年度で既に支払われた期末手当は、報酬改正による内払とみなす。

(昭和43年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(年額報酬についての特例)

2 年額報酬を支給される者については、昭和43年度に限り、改正後の条例の規定による報酬額の月割額とし、その合計額に100円未満の端数を生じたときは、100円とする。

(報酬等の内払)

3 この条例施行の際すでに支払われた報酬等については、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(年額報酬についての特例)

2 年額報酬を支給される者については、昭和45年度に限り改正後の条例の規定による報酬額の月割額とし、その合計額に100円未満の端数を生じたときは、100円とする。

(報酬等の内払)

3 この条例施行の際すでに支払われた報酬等については、この条例の規定による内払とみなす。

4 当分の間、別表は、この条例の附則別表第1のとおり読み替えて適用するものとする。

附則別表第1(附則第4項関係)

 

公職名

区分

報酬額

執行機関の委員

教育委員会委員

委員

年 225,000円

選挙管理委員会委員

委員長

年 144,000円

委員

年 126,000円

監査委員

知識経験委員

年 324,000円

議会議員の中から選出された委員

年 243,000円

農業委員会委員

会長

年 279,000円

職務代理

年 216,000円

委員

年 198,000円

固定資産評価審査委員

委員長

日 3,000円

委員

日 2,000円

法令又は条例に基づく委員

社会福祉委員

委員長

年 144,000円

副委員長

年 121,500円

委員

年 117,000円

介護認定審査会委員

委員長

日 14,900円

副委員長

日 11,000円

委員

日 10,000円

障害支援区分認定審査会委員

委員長

日 14,900円

委員

日 10,000円

法務嘱託職員


時 10,000円

農地利用最適化推進委員

委員

年 198,000円

予防接種健康被害調査委員

委員

日 10,000円

再生可能エネルギー検討協議会委員

学識経験者

日 30,000円

学識経験者以外

日 2,000円

その他の委員

委員長

日 3,000円

委員

日 2,000円

非常勤職員

1 報酬額は、予算の範囲内で町長若しくは他の任命権者が町長と協議して定める。

2 費用弁償のうち、日当宿泊料の額は任命権者がその都度定める。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年7月1日より施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

公職名

区分

報酬額

執行機関の委員

教育委員会委員

委員

年 250,000円

選挙管理委員会委員

委員長

年 160,000円

委員

年 140,000円

監査委員

知識経験委員

年 360,000円

議会議員の中から選出された委員

年 270,000円

農業委員会委員

会長

年 310,000円

職務代理

年 240,000円

委員

年 220,000円

固定資産評価審査委員

委員長

日 5,000円

委員

日 4,000円

法令又は条例に基づく委員

社会福祉委員

委員長

年 160,000円

副委員長

年 135,000円

委員

年 130,000円

介護認定審査会委員

委員長

日 14,900円

副委員長

日 11,000円

委員

日 10,000円

障害支援区分認定審査会委員

委員長

日 14,900円

委員

日 10,000円

法務嘱託職員


時 10,000円

農地利用最適化推進委員

委員

年 220,000円

予防接種健康被害調査委員

委員

日 10,000円

再生可能エネルギー検討協議会委員

学識経験者

日 30,000円

学識経験者以外

日 2,000円

その他の委員

委員長

日 5,000円

委員

日 4,000円

非常勤職員

1 報酬額は、予算の範囲内で町長若しくは他の任命権者が町長と協議して定める。

2 費用弁償のうち、日当宿泊料の額は任命権者がその都度定める。

江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年2月11日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第8号
昭和31年12月25日 条例第14号
昭和32年3月19日 条例第2号
昭和34年5月26日 条例第10号
昭和35年8月20日 条例第15号
昭和35年12月20日 条例第17号
昭和36年3月27日 条例第7号
昭和37年5月28日 条例第8号
昭和37年9月21日 条例第16号
昭和38年6月26日 条例第12号
昭和40年12月27日 条例第77号
昭和43年12月25日 条例第23号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和44年9月19日 条例第22号
昭和45年12月24日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第6号
昭和50年7月1日 条例第22号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和55年6月30日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第36号
昭和60年3月27日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第9号
平成4年9月28日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第17号
平成11年6月16日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第10号
平成18年6月28日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第4号
平成21年6月19日 条例第17号
平成26年6月16日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第14号
平成28年6月16日 条例第22号
平成30年3月15日 条例第10号
令和5年6月15日 条例第14号
令和7年3月7日 条例第3号