○江差町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年3月31日
要綱第9―5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第4項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第7号に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに乳児家庭全戸訪問事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第32号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、江差町とする。
(対象家庭)
第3条 江差町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる全ての家庭とする。ただし、生後28日以内の新生児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める新生児訪問指導事業を優先するものとする。
(訪問時期)
第4条 訪問は、事業の対象となる乳児が生後4か月を迎えるまでの間に実施する。ただし、生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。
(訪問従事者)
第5条 訪問従事者は、保健師等の資格を有する者で町長が適当と認めたものとする。
2 町長は、訪問従事者に事業の適切な実施を図るための研修を受講させるものとする。
(実施内容)
第6条 対象家庭の訪問時には、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(5) その他町長が必要と認める支援
(報告等)
第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、江差町母子管理票を作成し、町長に報告するものとする。
(中核機関)
第8条 事業の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、江差町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成28年告示第48号)に規定する江差町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 町長は、前条の報告により養育の支援が必要であると判断された対象家庭について、協議会に報告するとともに、江差町養育支援訪問事業実施要綱(平成21年要綱第9―6号)に規定する支援を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。