○江差町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年3月31日

要綱第9―6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第8号に規定する養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関して、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに養育支援訪問事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第33号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、江差町とする。

(対象家庭)

第3条 支援事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、法第6条の3第4項の規定に基づき町で実施する乳児家庭全戸訪問事業の実施結果及び関係機関からの連絡、通告等の情報提供により養育支援が特に必要と認められる家庭とする。

(支援内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象家庭に対し、次に掲げるもののうち必要と認められる支援を行うものとする。

(1) 保護者の心身の健康に関する相談又は指導

(2) 児童の養育に関する相談及び適切な養育が行われるための専門的な指導助言

(3) 育児負担の軽減を図るための育児及び家事等の援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(実施機関)

第5条 支援事業の実施機関は、保健センターとする。

2 実施機関は、必要に応じて関係機関等から対象家庭の情報収集を行い、養育支援訪問事業対象者調書(別記様式第1号)により当該対象家庭の状況を調査するものとする。

(中核機関)

第6条 支援事業の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、江差町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成28年告示第48号)に規定する江差町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は、前条の調査結果に基づき支援事業の必要性等について協議し、必要であると判断した場合、その支援内容を決定し養育支援訪問事業支援計画(別記様式第2号)を作成するものとする。ただし、町長が特別に認めるときは、協議を行わないで、支援事業を実施することができる。

(支援者)

第7条 支援事業による訪問を行う者(以下「支援者」という。)は、保健師又は保育士等の資格を有する者で町長が適当と認めたものとする。

2 町長は、支援者に訪問支援の目的、内容及び支援の方法等について必要な研修を受講させるものとする。

3 支援者は、支援事業を実施したときは養育支援訪問事業実施報告書(別記様式第3号)により、町長及び協議会に報告するものとする。

(支援事業の評価)

第8条 支援事業に係る評価は、協議会において行うものとし評価の結果、必要があると認められるときは、支援計画の変更その他適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

江差町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年3月31日 要綱第9号の6

(平成29年4月1日施行)