○江差町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成28年3月30日
告示第48号
江差町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年要綱第3―1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、江差町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童又は要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦(以下「要支援児童等」という。)に関する情報その他要支援児童等の適切な保護を図るために必要な情報交換
(2) 要支援児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議
(4) その他要支援児童等の対策に必要な事項に関する協議
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関又は児童福祉等に関連する職務に従事する者をもつて構成する。
(会議の設置)
第4条 協議会に、代表者会議、実務者会議、個別支援会議を置く。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者で構成し、町長が招集する。
2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行つている者の知識及び経験を要支援児童等に対する支援に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 要支援児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行つている事例の総合的把握に関すること。
(4) 要支援児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要なこと。
(個別支援会議)
第7条 個別支援会議は、別表第1に掲げる関係機関等の中から、個別の支援対象児童等に関して業務を担当する者で構成する。
2 個別支援会議は、個別のケースについての情報交換及び支援対策等の協議を行う。
3 個別支援会議は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは、第1項に規定する者以外の者に対し、個別支援会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、町長は、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(調整機関の指定)
第8条 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、健康推進課を指定する。
2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要支援児童等に対する支援の実施状況の把握
(2) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(3) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、調整機関に法第25条の2第6項の規定に基づき厚生労働省令で定める者を配置することとする。
4 前項の規定により配置された者は、法第25条の2第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、町民福祉課児童福祉担当部署において処理する。
(個人情報保護の配慮)
第10条 協議会は、個人情報の管理、取扱いを適正に行うとともに、協議会構成関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第7条関係)
区分 | 関係機関 |
児童福祉機関 | 函館児童相談所 檜山振興局保健環境部社会福祉課 江差町社会福祉協議会 江差町民生児童委員協議会 江差町役場町民福祉課 保育所(子育て支援センター) 江差町役場健康推進課 |
保健医療機関 | 江差保健所 (檜山振興局保健環境部健康推進課) 社団法人檜山医師会 南部檜山歯科医師懇親会 |
教育機関 | 江差町教育委員会 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 江差町校長会 |
警察・司法機関 | 函館方面江差警察署 函館地方法務局江差支局 江差町人権擁護委員協議会 配偶者暴力相談センター等配偶者からの暴力に対応している機関 |