○江差町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、江差町に住所を有する満1歳未満の未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。)で、医師が入院養育を必要と認めた者であつて、次の各号のいずれかに該当する者。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
① 運動が異常に少ないもの
② 運動不安、痙攣があるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
① 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
② 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
③ 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
① 生後24時間以上排尿、排便のないもの
② 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
③ 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次の各号のとおりとし、同条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(1) 指定養育医療機関担当医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する次に掲げるいずれかの書類
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(者)であることを証明する書類
イ 申請月が4月から6月までの場合は前々年の市町村民税の課税状況、7月から翌年の3月までの場合は前年の市町村民税の課税状況を証明するもの
(4) 医療保険各法の記号及び番号を確認する際には、未熟児が加入する医療保険の保険者から交付されたことを証する書類、又は電子資格確認等により確認を行うこととする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第6条 医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の取扱い等)
第7条 医療券の有効期間の記載に当たつては、その始期は、指定養育医療機関による医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。
2 養育医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることになつているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなつた後、速やかに医療券を提出させること。
3 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差し支えないものとする。
4 本人が次の各号のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 転出した場合
(1) 保護者の氏名又は住所
(2) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む)
(医療券の再交付)
第9条 決定者が、医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収額と子ども医療費等との相殺)
第11条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める徴収基準月額によるものとする。
2 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額の最も多額な乳児以外の乳児については、同表の徴収基準加算月額によりそれぞれ算定する。
3 入院期間が1箇月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の算式によつて日割り計算した額とする。
徴収月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
4 世帯階層区分の認定は、当該乳児の扶養義務者すべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 徴収方法は、診療日の属する月ごとに扶養義務者に対し納入通知書を発行し、これを徴するものとする。この場合において、当該医療の給付に要した費用額も併せて通知するものとする。
6 町長は、費用の徴収額について、決定者の同意が得られた場合に限り、子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第20号)及び子ども医療費の助成に関する規則(平成16年規則第29号)、または重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和43年条例第33号)及び重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年規則第30号)に定める助成金と相殺することができる。
7 前項の場合において、決定者が支払う費用の徴収額は、当該費用の徴収額から子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第20号)及び子ども医療費の助成に関する規則(平成16年規則第29号)、または重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和43年条例第33号)及び重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年規則第30号)に定める助成金相当額を控除した額とする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第13号)を備え付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6―1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用とする。
別表(第11条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の第19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
3 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長が支弁する額又は費用総額から医療保険及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額をいう。
4 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。












