○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月1日
規則第30号
重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和62年江差町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年江差町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第9項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が満18歳に達した日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者の場合
一部負担金(健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項の規定により算出した額をいう。)は免除する。
(2) 世帯全員が非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復に係るとき(子ども医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
(3) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算出した一部負担金に相当する額、その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算出した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月が3月以上ある場合については、44,400円とする。
2 前項第3号に掲げる受給者に係る令第14条第3項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期限は最初に到来する7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 受給者は、前項の有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
4 町長は、公簿等により更新申請に必要な事項を確認することができるときは、申請に代えて職権で受給資格証の更新をすることができる。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出して再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第9条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(届出)
第12条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
第13条 町長は、この規則に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(別記第12号様式)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者については、なお従前の例による。
3 新たに助成の対象となる者に係る受給資格の認定申請の手続その他必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者については、なお従前の例による。
3 新たに助成の対象となる者に係る受給資格の認定申請の手続その他必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第18―1号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10―1号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11―2号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の計算方法
1 所得の額 | (1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。 |
2 所得の範囲及び所得の計算方法 | (1) 所得の範囲 ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。 (2) 所得の額の計算方法 ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |




















