○子ども医療費の助成に関する規則
平成16年9月1日
規則第29号
乳幼児医療費の助成に関する規則(昭和59年江差町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類
(2) 保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、別記様式第6号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期限は最初に到来する7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
4 保護者は、前項の有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
5 町長は、公簿等により更新申請に必要な事項を確認することができるときは、申請に代えて職権で受給者証の更新をすることができる。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときに、保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 江差町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(別記様式第9号)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成25年江差町条例第3号)の施行に伴い、同条例の施行の日から新たに助成の対象となる者に係る受給資格の認定申請の手続その他必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江差町子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者については、なお従前の例による。
3 新たに助成の対象となる者に係る受給資格の認定申請の手続その他必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年規則第11―1号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。










