○江差町立学校施設使用料条例施行規則

平成16年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町立学校施設使用料条例(平成16年江差町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(使用許可の申請)

第2条 学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可申請書について必要な書類を添付させることができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第4条 条例第2条に規定する使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認められるときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、学校施設使用許可申請時に、使用料減免申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。

2 教育委員会は必要に応じ、使用料の減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。

3 条例第3条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第4条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合により行う。

(1) 災害その他使用承認を受けた者の責めによらない理由により使用できなかつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があつた場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、学校施設使用料還付通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料を減額し、又は免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

5 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

6 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

7 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

8 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

9 別に定めるところによりあらかじめ届出を受けた生涯学習団体が学習目的のために利用するとき。

10 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が、スポーツ等の目的のために体育施設を利用するとき。

11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

12 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき(第5号に該当する場合を除く。)

13 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 その他委員会が特に必要があると認めたとき。

免除又は5割減額

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江差町立学校施設使用料条例施行規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)