○江差町立学校施設使用料条例

平成16年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立の小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関し、別に法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 学校施設の使用料については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の前に徴収する。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

1時間当たり使用料

屋内運動場(体育館)

940円

屋外運動場(グラウンド)

310円

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。

2 屋内運動場(体育館)の暖房を使用する場合は、使用料の3割を加算する。

江差町立学校施設使用料条例

平成16年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月22日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第3号