○江差町立学校施設使用料条例
平成16年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町立の小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関し、別に法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 学校施設の使用料については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用の前に徴収する。
(使用料の減免)
第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 1時間当たり使用料 |
屋内運動場(体育館) | 940円 |
屋外運動場(グラウンド) | 310円 |
備考
1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。
2 屋内運動場(体育館)の暖房を使用する場合は、使用料の3割を加算する。