○江差町職員に対する寒冷地手当支給規則

平成17年3月18日

規則第1号

江差町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和41年江差町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年江差町条例第25号。以下「条例」という。)において、職員の寒冷地手当支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯主である職員)

第2条 条例第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けている者及び江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族等を有しないが居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(支給額がゼロとなる職員)

第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職されている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第143号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額等)

第4条 条例第2条第3項の規則に定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

2 条例第2条第3項第3号の規則に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第1条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第2条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第1条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において条例第2条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第17条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条に定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給与条例の給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給与条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員以外の地方公務員等であつた者が人事交流等により江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号)の給料表の適用を受ける職員となつた者であつて、平成16年9月1日以降職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において条例附則第3項及び第4項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

江差町職員に対する寒冷地手当支給規則

平成17年3月18日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月18日 規則第1号
平成31年1月31日 規則第2号
令和8年3月16日 規則第2号