○江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年10月1日

条例第25号

(寒冷地手当の支給)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員及び同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第2条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第17条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職されている職員その他規則に定める職員 0

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則に定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則に定める場合

(規則への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年度分の手当から適用する。

2 江差町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和25年条例第2号)は、廃止する。

3 改正前の条例の規定に基いて既に支給された寒冷地手当及び石炭手当は、この条例による当該手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月31日から適用する。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 この条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において、当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第2条第1項に規定する定率の割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しない場合は当分の間、定率基本額をもつて改正後の条例第2条第2項の基準額とする。

(基準額に関する昭和43年度の特例)

3 改正後の条例第2条第2項の規定により、算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例第2条第1項の規定による定率額(以下「従前の定率額」という。)に達しないときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、従前の定率額をもつて基準額とし、前項における定率基本額が、改正後の条例第2条第2項に規定する基準額をこえ、かつ、従前の定率額に達しないときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 この条例施行の際すでに支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第4項の規定により、寒冷地手当を返納することとなる場合にあつては、改正後の条例公布の日以降の事由の発生にかかる返納について適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例施行の際すでに支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例施行の際、すでに支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。

(昭和52年度分の支給に関する特例)

2 昭和52年度に限り、第2条第1項の加算額は「39,700円」とあるを「64,700円」に、「「26,500円」とあるを「41,500円」に、「13,250円」とあるを「23,250円」に読替えするものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 職員が昭和52年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月31日から適用する。

(昭和53年度分の支給に関する特例)

2 昭和53年度に限り、第2条第1項の加算額は「39,700円」とあるを「64,700円」に、「「26,500円」とあるを「41,500円」に、「13,250円」とあるを「23,250円」に読替えするものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 職員が昭和53年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。

(昭和54年度分の支給に関する特例)

2 昭和54年度に限り、第2条第1項の加算額は「39,700円」とあるを「64,700円」に、「「26,500円」とあるを「41,500円」に、「13,250円」とあるを「23,250円」に読替えするものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 職員が、昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。

(昭和54年度分の支給に関する特例)

2 昭和54年度に限り、第2条第1項の加算額は「39,700円」とあるを「114,300円」に、「「26,500円」とあるを「76,200円」に、「13,250円」とあるを「38,100円」に読替えするものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 職員が昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和55年度分の支給に関する特例)

2 昭和55年度に限り、第2条第1項の加算額は「39,700円」とあるを「114,300円」に、「「26,500円」とあるを「76,200円」に、「13,250円」とあるを「38,100円」に読替するものとする。

(寒冷地手当の内払)

3 職員が昭和55年8月30日から、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。但し、改正後の条例第3条第3項の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)による改正前の町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を、改正前の江差町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第3条第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額、以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつてはその額に、その者の給料の支給について用いられた、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第17条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は平成9年3月31日までの間、改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

5 改正後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(昭和55年度分の支給に関する特例)

6 昭和55年度に限り改正後の条例第3条第1項の加算額は改正前の条例附則第2項の規定により算出した額とする。

7 改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定に基づいて支給される職員の寒冷地手当の額が、改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定に基づいて支給された寒冷地手当の額を下廻るときは、改正前の条例第2条第1項及び第2項の規定により支給された額とする。

(寒冷地手当の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和57年度分の支給に関する特例)

2 昭和57年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「171,000円」に、「「40,600円」とあるを「114,000円」に、「20,300円」とあるを「57,000円」に読替するものとする。

3 昭和57年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和57年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月31日から適用する。

(昭和58年度分の支給に関する特例)

2 昭和58年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「144,000円」に、「40,600円」とあるを「96,000円」に、「20,300円」とあるを「48,000円」に読替するものとする。

3 昭和58年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和58年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月31日から適用する。

(昭和59年度分の支給に関する特例)

2 昭和59年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「135,000円」に、「40,600円」とあるを「90,000円」に、「20,300円」とあるを「45,000円」に読替するものとする。

3 昭和59年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和59年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和60年度分の支給に関する特例)

2 昭和60年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「120,600円」に、「「40,600円」とあるを「80,400円」に、「20,300円」とあるを「40,200円」に読替するものとする。

3 昭和60年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和60年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月31日から適用する。

(昭和61年度分の支給に関する特例)

2 昭和61年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「77,400円」に、「40,600円」とあるを「51,600円」に、「20,300円」とあるを「25,800円」に読替するものとする。

3 昭和61年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和61年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月31日から適用する。

(昭和62年度分の支給に関する特例)

2 昭和62年度に限り第3条第1項の加算額は「61,000円」とあるを「73,800円」に、「40,600円」とあるを「49,200円」に、「20,300円」とあるを「24,600円」に読替するものとする。

3 昭和62年度に限り第3条第3項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が昭和62年8月31日から、この条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

(平成元年度分の支給に関する特例)

2 平成元年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「72,000円」に、「25,700円」とあるを「48,000円」に、「12,900円」とあるを「24,000円」に読み替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成元年度に限り、同条同項の規定により算出される額に33,400円を加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 職員が、平成元年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)附則の規定は平成2年8月31日から適用する。

(平成2年度分の支給に関する特例)

2 平成2年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「102,600円」に、「25,700円」とあるを「68,400円」に、「12,900円」とあるを「34,200円」に読み替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成2年度に限り、同条同項の規定により算出される額に64,000円を加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成3年8月31日から適用する。

(平成3年度分の支給に関する特例)

2 平成3年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「88,200円」に、「25,700円」とあるを「58,800円」に、「12,900円」とあるを「29,400円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成3年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ、49,600円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成4年8月31日から適用する。

(平成4年度分の支給に関する特例)

2 平成4年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「86,400円」に、「25,700円」とあるを「57,600円」に、「12,900円」とあるを「28,800円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成4年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ、47,800円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成5年8月31日から適用する。

(平成5年度分の支給に関する特例)

2 平成5年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「82,800円」に、「25,700円」とあるを「55,200円」に、「12,900円」とあるを「27,600円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成5年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ44,200円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成6年8月31日から適用する。

(平成6年度分の支給に関する特例)

2 平成6年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「82,800円」に、「25,700円」とあるを「55,200円」に、「12,900円」とあるを「27,600円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成6年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ44,200円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払いとなす。

(平成7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成7年8月1日から適用する。

(平成7年度分の支給に関する特例)

2 平成7年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「82,800円」に、「25,700円」とあるを「55,200円」に、「12,900円」とあるを「27,600円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成7年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ44,200円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成8年8月31日から適用する。

(平成8年度分の支給に関する特例)

2 平成8年度に限り第3条第1項の加算額は、「38,600円」とあるを「90,000円」に「25,700円」とあるを「60,000円」に、「12,900円」とあるを「30,000円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成8年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等の区分に応じ51,400円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の基準日の翌日から翌年の2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第3条の規定による改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の世帯等の区分に応じて定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例附則の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成9年9月1日から適用する。

(平成9年度分の支給に関する特例)

2 平成9年度に限り第3条第1項表中「38,600円」とあるを「90,000円」に、「25,700円」とあるを「60,000円」に、「12,900円」とあるを「30,000円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成9年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等区分に応じ51,400円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成10年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成10年9月1日から適用する。

(平成10年度分の支給に関する特例)

2 平成10年度に限り第3条第1項表中「38,600円」とあるを「90,000円」に、「25,700円」とあるを「60,000円」に、「12,900円」とあるを「30,000円」に読替えるものとする。

3 条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成10年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等区分に応じ51,400円を限度額として加えた額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成11年9月1日から適用する。

(平成11年度分の支給に関する特例)

2 平成11年度に限り第3条第1項表中「38,600円」とあるを「72,867円」に、「25,700円」とあるを「48,567円」に、「12,900円」とあるを「24,300円」に読替えるものとする。

3 改正後の条例第3条第3項の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成11年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯等区分に応じ34,267円を限度額として加えた額とする。

4 江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年江差町条例第18号)第5条及び江差町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和43年江差町条例第22号)第5条の規定の適用を受ける職員は、改正後の条例附則第2項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年9月1日から適用する。

(平成12年度分の支給に関する特例)

2 平成12年度に限り第3条第1項表中「38,600円」とあるを「58,133円」に、「25,700円」とあるを「38,733円」に、「12,900円」とあるを「19,400円」に読み替えるものとする。

3 改正後の条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、平成12年度に限り、同条同項の規定により算出される額に同条第1項に定める世帯区分に応じ19,533円を限度額として加えた額とする。

4 江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年江差町条例第18号)第5条及び江差町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和43年江差町条例第22号)第5条の規定の適用を受ける職員は、改正後の条例附則第2項の規定は、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 改正前の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の条例第3条の規定により算出した額をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員であるものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

4 改正後の条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員であるものについて準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(平成17年江差町条例第4号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第3条の規定に関わらず、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当支給条例第3条の適用については、同項中「前条」とあるのは、「平成17年改正条例附則第3項から第4項まで」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和39年10月1日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第25号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和42年12月28日 条例第13号
昭和43年12月25日 条例第20号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和47年12月26日 条例第21号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第19号
昭和53年9月22日 条例第12号
昭和54年9月22日 条例第11号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和57年12月24日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和59年12月22日 条例第35号
昭和60年12月21日 条例第21号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第14号
昭和62年12月22日 条例第27号
昭和63年12月23日 条例第14号
平成元年12月26日 条例第37号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第12号
平成4年12月17日 条例第22号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月19日 条例第13号
平成7年12月15日 条例第18号
平成8年12月20日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年12月12日 条例第18号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年12月9日 条例第15号
平成12年12月20日 条例第38号
平成13年6月21日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第4号
令和6年12月12日 条例第31号
令和7年3月7日 条例第4号