○江差町職員の給与に関する条例
昭和26年2月26日
条例第1号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基き職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間に対する報酬であつて地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設などの全部又は一部を職員に支給させる場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表及び職員の職務の分類)
第3条 給料表は別表第1に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難、及び責任の度合に基き、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は第3条第2項の規定に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつたものの号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、毎月21日(その日が休日又は日曜、土曜にあたるときはその前日)とする。但し、町長において必要があると認めたときは、支給日を繰り上げて支給することができる。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給などにより給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。
(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比して、へき遠又は交通困難な場合において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。但し、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日の月が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(特殊勤務手当)
第9条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及び支給の方法は別に条例で定める。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヵ月を超えない範囲内で1ヵ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ヵ月)をいう。
7 前2項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の4 勤務地を異にする異動に伴い、規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居すること(以下「異動等」という。)となつた職員で、当該異動等によつて異動等の直前の住居から異動等の直後に勤務する部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。但し、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については結核性疾患その他町長が定める疾病にあつては引続き1年、その他の傷病にあつては引続き90日をこえる場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務を命じられた職員には正規の勤務した時間に対して勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から、第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には正規の時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月31日並びに1月2日から1月5日までの日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿直手当)
第13条の2 職員が宿直勤務を命じられたときは、宿直手当として、勤務1回につき4,700円を支給する。
2 前項の宿直勤務のうち常直的な宿直勤務を命じられた職員には、その勤務に対して、月額23,500円の宿直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の3 管理職員特別勤務手当は、管理職又は監督の地位にある職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特別管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、6月30日及び12月10日(それらの日が休日又は日曜、土曜にあたるときはその前日)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6ヵ月 100分の100
(2) 5ヵ月以上6ヵ月未満 100分の80
(3) 3ヵ月以上5ヵ月未満 100分の60
(4) 3ヵ月未満 100分の30
4 前2項の期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間においてその者の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日(それらの日が休日又は日曜、土曜にあたるときは前日)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
4 前2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理職又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職員に支給する。
2 管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の15を超えてはならない。
(住居手当)
第16条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員にあつては、次の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円をこえる家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円をこえるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(休職員の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が、江差町職員の分限に関する条例(平成元年江差町条例第35号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与、扶養手当、住居手当、及び期末手当並びに寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
(専従休職員の給与)
第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例施行に関し必要な事項)
第20条 この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、1月1日から適用する。
2 町職員給与及び旅費支給条例中、この条例に抵触する部分は、この条例の適用の月から廃止する。
江差町職員の新給与実施に関する条例(昭和24年条例第8号)はこの条例適用の日から廃止する。
労働基準法の施行に伴う職員の応急措置条例(昭和22年条例第30号)はこの条例適用の日から廃止する。
江差町職員に対する年末手当の支給に関する条例(昭和15年条例第25号)はこの条例適用の日から廃止する。
3 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1ケ月26日 | 100分100 |
1ケ月5日以上1ケ月26日未満 | 100分70 |
1ケ月5日未満 | 100分40 |
5 平成30年3月31日までの間、江差町職員の初任給、昇格、昇給基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号)に規定する級別標準職務表における職務の級が6級に掲げる者(以下この項において「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、給料月額から当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級の最低の号俸の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額)を減ずる。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)による改正前の職員の定年に関する条例(昭和58年条例第13号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 職員の定年に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職へ降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年条例第1号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和27年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年度における町議員に対する臨時手当支給条例は、この条例施行の日から廃止する。
町議員に対する年末給与支給の特例に関する条例は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(昭和29年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給に改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては任命権者は、適宜の額を定めなければならない。
4 昭和38年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第13号)及び町職員の年末給与の特例に関する条例(昭和28年条例第21号)はこの条例施行の日から廃止する。
附則(昭和30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料月額への切替については別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前の条例によつて、すでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給される期末手当から適用する。
附則(昭和33年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、附則(昭和32年条例第9号)の改正規定は昭和34年10月1日から施行する。
2 町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の給料月額(以下「新給料月額」という。)は昭和34年4月1日(以下「適用日」という。)におけるその職員が受けているこの条例の附則別表第1に掲げる給料月額に相当する改正前の給料月額(以下「旧給料月額」という。)欄に掲げる新給料月額とし、その職務の等級に応じて新給料月額に相当する号俸を定める。この場合において改正前の給料表の適用を受けない職員の給料月額については、現にその者が受けている給料月額を改正前の給料月額とみなす。
3 前項の給料月額を定める場合における昇給期間の適用については、適用日現在における旧給料月額の昇給期間に達しているもの又は経過しているものの給料月額は1号上位の給料月額とする。
4 改正後の給料表を適用する場合において適用日の前日までに、その者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算して適用する。但し、前項の規定の適用を受けた場合はこの限りでない。
5 この条例別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
6 この条例(附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払れた昭和34年4月1日から同年5月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第2号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 町職員の給与に関する臨時措置条例(昭和27年町条例第5号)はこの条例施行の日から廃止する。
附則( )
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正規定については昭和35年6月15日支給の期末手当から別表第1の改正規定については昭和35年4月1日から適用する。
2 職員が現に受けている給料月額の号俸がその給料月額に相当する。
この条例附則別表の改正前の給料月額(以下「旧給料月額」という。)欄に掲げる給料月額の号俸と異る者の号俸については附則別表の改正前の給料月額欄に掲げる新給料月額に相当する号俸とする。
3 改正後の給料表を適用する場合において適用日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算して適用する。
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則( )
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた、職務の等級とし切替日以後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の月においてその者が属していた職務の等級とする。
3 4等級を除く職員の切替日における給料表の号俸はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えて得た数に対応する改正後の給料表の号俸とする。
4 4等級の職員の切替月における給料表の号俸は次の各号に掲げるところによる。
(1) 改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数が12ヶ月以上の号俸を受ける職員においては前項の規定を準用する。この場合において同項の規定のうち次表欄に掲げるものはそれぞれ同表右欄のとおり読み替えるものとする。
1号俸まで | 昇給期間が12ケ月の号俸のうち最低の号俸まで |
12で除して得た数(10に満たない端数を切捨る)に1を加えて得た数 | 12で除して得た数(改正後の給料表の昇給期間が15ケ月以上の号俸をこえるときは、超えることとなる号俸についてそれぞれの昇給期間で除して得た数(1に満たない端数は切捨る)に5を加えて得た数 |
(2) 前号以外の職員にあつては前項の規定を準用して附則別表の切替表の切替号俸に切替え新給料表に切替給料月額と同じ額の号俸があるときは当該号俸に同じ額の号俸がないときはその直近上位の額の新給料表の号俸に切替えるものとする。この場合において前項の「12で除して得た数」を「6で除して得た数」に読み替えるものとする。
5 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級「号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の月における号俸は前者にあつては当該適用の日における改正前の給料表の号俸に対応する改正後の給料表の号俸とし後者にあつては当該異動の日における第3項の規定により切替えた号俸とする。
6 第3項及び第4項の規定により切替号俸が決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数の月数を前項の規定により切替号俸が決定される職員にあつては切替日における切捨てられた端数の月額と当該異動の日から月数を当該切替日又は異動の日において決定される改正後の給料表の号俸を受ける期間に通算する。但し、第4項第2号を適用する職員にあつては、切替給料月額と新給料表の給料月額に差額を生じたときは町長の定めるところにより当該職員について当該号俸を受ける期間を延伸するものとする。
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
4等級 | ||||
現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 |
1 | 6,100 | 6 | 1 | 7,000 |
2 | 6,200 | 6 | 2 | 7,100 |
3 | 6,300 | 6 | 3 | 7,200 |
4 | 6,400 | 6 | 4 | 7,300 |
5 | 6,500 | 6 | 5 | 7,400 |
6 | 6,700 | 6 | 6 | 7,600 |
7 | 6,900 | 6 | 7 | 7,800 |
8 | 7,100 | 6 | 8 | 8,000 |
9 | 7,200 | 6 | 9 | 8,100 |
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日(以下「切替日」という。)の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 切替日における職員の給料の切替については別表第2により行うものとする。
4 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とする。
5 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた期間(別表第2の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては当該期間をこえる期間)は新号俸を受ける期間に通算する。
6 給料の切替において、旧号俸の経過月数に3ケ月を加えたものをもつて経過期間とみなす。
附則(昭和38年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第17号)
1 この条例は昭和38年10月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例施行の際改正前の給料表の号俸を受けていた期間は、新給料表の号俸の受ける期間に通算する。
4 別表第1中次の号俸をこえるものについては、改正前の号俸を受けていた期間に3ケ月を加えたものをもつて経過月数とみなす。
1等級1号俸、2等級5号俸、3等級9号俸、4等級16号俸
5 この条例施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 附則(昭和39年江差町条例第9号)は廃止する。
附則(昭和40年条例第20号)
(この条例の施行期日)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表の号俸を受けていた職員で任命権者が他の職員の給料に比し均衡を失うと認めた者に対しては、昭和41年1月1日以降における最初の昇給日に、昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 この条例施行の際、既に支払われた給与は、この改正条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和41年条例第1号)
1 この条例は、昭和39年9月1日から施行する。但し、第15条及び第16条の規定は昭和39年12月に支給する手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年規則第10号で昭和42年12月28日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から30日をこえない期間内に町長が規則で定める日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、昭和44年4月1日から施行し、第9条の3の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行の際すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第9条の規定を除き、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する、改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項及び第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
3 この条例施行の際すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昭和37年9月30日において下表に掲げる号俸を受けていた職員
等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
(注) 本表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和45年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条及び第13条の2の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行の際すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特別号俸職員」という。)で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 旧号俸を受けていた期間(附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては当該期間をこえる期間)は新号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 | |
4 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 3 | 35,600 | |
3 | 4 | 6 | 36,800 | |
4 | 5 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行の際すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄の定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の右欄に定める期間を減じた期間
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までなお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 84,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 85,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 87,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 | |
備考
この表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の2、第15条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第16条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までなお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日等は、規則で定める。
(昭和52年規則第8号で昭和52年12月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用)
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の第16条の3の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までなお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正後の条例第15条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第15条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第15条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
附則(昭和54年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の第16条の3の規定にかかわらず昭和55年3月31日までなお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 改正前の第3条別表及び第4条第6項の適用を受けた職員の改正後の第3条別表の適用の結果他の職員と均衡を失することとなつた給料月額及びその期間については、この条例の施行後における当該職員の昇給日に第4条各項の規定を適用し調整するものとする。
4 附則第2項、第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末・勤勉手当の特例)
2 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず昭和57年3月31日まで、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(昭和58年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項、又は第6項ただし書の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については職員が属していた職務の等級及び、その者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例又はこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
区分 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 |
|
3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 |
|
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
| 21 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
| 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
25 |
|
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 |
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
|
27 |
|
| 27 | 26 |
|
|
|
28 |
|
|
| 27 |
|
|
|
29 |
|
|
| 28 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。但し、第3条第1項に加える別表2の適用については、平成2年4月1日からとする。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第17条第1項及び附則第7項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項但し書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定めるものの、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 新条例第17条第1項の規定は、附則第1項但し書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 職務の級 |
給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第8条第4項を削る改正規定、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項但し書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項但し書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を改正後の条例第9条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」、「100分の200」とあるのは、「100分の210」とする。
8 第15条及び前項の規定により平成6年3月に支給をうけるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動があつた職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」、「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
8 第15条及び前項の規定により平成7年3月に支給をうけるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2及び第14条並びに第16条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定、第15条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え)
3 改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級である職員の改正後の条例の規定による号俸は、1号上位号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 職務の級 |
給料表 | 3級 |
附則(平成11年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成11年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、第15条第2項の改正規定中「100分の175」とあるのは「100分の165」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成13年度に限り、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により、平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条第2項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に、160分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以後、新たに第15条の規定の適用を受ける職員となつた者(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、第2項及び第3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超え55歳を超えていない職員については、改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢を超えている職員又はこの項前段に掲げる職員との均衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
4 前項前段に掲げる職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、昇給停止年齢に達した日後も、なお従前の例により昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、昇給停止年齢に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により昇給をさせることができる。ただし、基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。
附則(平成14年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに次の附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項、同条第3項及び第4項、第5項若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段、第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6ヵ月以内」とあるのは「3ヵ月以内」と、同条例第15条第2項第1号中「6ヵ月」とあるのは「3ヵ月」と、同条例第15条第2項第2号中「5ヵ月以上6ヵ月未満」とあるのは「2ヵ月15日以上3ヵ月未満」と、同条例第15条第2項第3号中「3ヵ月以上5ヵ月未満」とあるのは「1ヵ月15日以上2ヵ月15日未満」と、同条例第15条第2項第4号中「3ヵ月未満」とあるのは「1ヵ月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(江差町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 江差町職員の育児休業等に関する条例(平成4年江差町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、規則で定める。
(1) 江差町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは江差町職員の給与に関する条例施行規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、規則で定める。
(1) 江差町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例若しくは江差町職員の給与に関する条例施行規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(江差町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 江差町職員の育児休業等に関する条例(平成4年江差町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 17 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 7 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 9 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | 18 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | 19 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 32 | 20 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 33 | 21 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 33 | 21 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 34 | 22 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 35 | 23 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 36 | 24 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 37 | 25 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 37 | 25 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 26 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 39 | 27 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 40 | 28 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 41 | 29 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 41 | 29 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 42 | 30 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 43 | 31 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 44 | 32 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 45 | 33 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 45 | 33 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 46 | 34 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 35 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 36 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 49 | 37 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 49 | 37 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 50 | 38 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 51 | 39 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 52 | 40 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 53 | 41 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 53 | 41 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 54 | 42 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 55 | 43 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 56 | 44 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 57 | 45 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 57 | 45 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 58 | 46 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 59 | 47 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 60 | 48 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 61 | 49 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 61 | 49 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 62 | 50 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 63 | 51 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 52 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 65 | 53 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 65 | 53 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 66 | 54 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 67 | 55 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 68 | 56 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 69 | 57 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 69 | 57 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 58 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 59 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 72 | 60 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 73 | 61 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 73 | 61 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 74 | 62 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 75 | 63 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 64 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 77 | 65 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 77 | 65 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 78 | 66 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 79 | 67 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 80 | 68 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 81 | 69 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 81 | 69 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 82 | 70 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 83 | 71 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 84 | 72 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 85 | 73 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 | 85 | 73 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 | 86 | 74 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 | 87 | 75 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 | 88 | 76 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 | 89 | 77 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 89 | 77 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 78 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 79 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 80 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 81 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 93 | 81 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 82 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 83 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 84 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
| 93 | 85 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 85 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 89 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 93 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 97 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 |
|
| 101 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | |
27 | 3月未満 |
|
| 101 | 77 |
|
| 93 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 78 |
|
| 94 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 79 |
|
| 95 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 80 |
|
| 96 | 92 | |
12月以上 |
|
| 105 | 81 |
|
| 97 | 93 | |
28 | 3月未満 |
|
| 105 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 83 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 85 |
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
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6月以上9月未満 |
|
| 111 |
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9月以上12月未満 |
|
| 112 |
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12月以上 |
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| 113 |
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
|
| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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31 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
|
| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の江差町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときの期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の江差町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときの期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年江差町条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項から第6項の規定は平成24年4月1日から施行し、第4条及び第7項から第8項の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の江差町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときの期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては、2号俸)上位の号俸とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
7 平成25年4月1日において規則で定める年齢の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況等を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、第3項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
8 第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第4項中「前項の」とあり、及び第6項中「第3項の」とあるのは、「第7項の」と読み替えるものとする。
(平成23年度の特例措置)
9 平成23年度に限り、「附則別表第1」を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成26年12月1日より適用する。
(勤勉手当の割合等の特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当については、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とし、「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給させる職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(江差町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(江差町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「の日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用し、第16条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の割合等の特例措置)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当については、「100分の85」とあるのは「100分の95」、「100分の40」とあるのは「100分の45」とする。
(給与の内払)
3 改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(勤勉手当の割合等の特例措置)
第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当については、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定及び前条の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び前条の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第16条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第16条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項に規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第5条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 令和2年度に限り、第15条第2項の改正規定中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」に読み替えるものとする。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の江差町職員の給与に関する条例第15条第2項及び同条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の江差町職員の給与に関する条例における経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条の2の規定を適用する。
3 新給与条例附則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項及び同条第3項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
(勤勉手当の割合の特例措置)
2 令和4年度に限り、第16条第2項の改正規定中「100分の100」とあるのは「100分の105」に、同条第3項の改正規定中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項及び同条第3項並びに第16条第2項、同条第3項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の割合の特例措置)
2 令和5年度に限り、第15条第2項の改正規定中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」に、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と読み替え、第16条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」に、同条第3項中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江差町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から、改正後の条例第15条第2項及び同条第3項並びに第16条第2項、同条第3項の規定は同年12月1日から適用する。
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切り替え)
2 令和7年4月1日(以下(切替日)という。)の前日において江差町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
5 第1条改正後給与条例第9条の4第1項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者にも適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 級及び新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 |
93 | 89 | 85 | 85 | 81 |
94 | 90 | 86 | 86 | 82 |
95 | 91 | 87 | 87 | 83 |
96 | 92 | 88 | 88 | 84 |
97 | 93 | 89 | 89 | 85 |
98 | 94 | 90 | 90 | |
99 | 95 | 91 | 91 | |
100 | 96 | 92 | 92 | |
101 | 97 | 93 | 93 | |
102 | 98 | 94 | 94 | |
103 | 99 | 95 | 95 | |
104 | 100 | 96 | 96 | |
105 | 101 | 97 | 97 | |
106 | 102 | 98 | ||
107 | 103 | 99 | ||
108 | 104 | 100 | ||
109 | 105 | 101 | ||
110 | 106 | 102 | ||
111 | 107 | 103 | ||
112 | 108 | 104 | ||
113 | 109 | 105 | ||
114 | 106 | |||
115 | 107 | |||
116 | 108 | |||
117 | 109 | |||
118 | 110 | |||
119 | 111 | |||
120 | 112 | |||
121 | 113 | |||
122 | 114 | |||
123 | 115 | |||
124 | 116 | |||
125 | 117 | |||
126 | 118 | |||
127 | 119 | |||
128 | 120 | |||
129 | 121 | |||
130 | 122 | |||
131 | 123 | |||
132 | 124 | |||
133 | 125 | |||
134 | 126 | |||
135 | 127 | |||
136 | 128 | |||
137 | 129 | |||
138 | 130 | |||
139 | 131 | |||
140 | 132 | |||
141 | 133 | |||
142 | 134 | |||
附則(令和7年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の江差町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の江差町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 396,800 | |||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,100 | |||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,400 | |||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 397,700 | |||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,000 | |||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 398,300 | |||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 398,600 | |||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 398,900 | |||
94 | 308,000 | 358,400 | 399,200 | ||||
95 | 308,300 | 358,800 | 399,500 | ||||
96 | 308,700 | 359,100 | 399,800 | ||||
97 | 308,900 | 359,400 | 400,100 | ||||
98 | 309,200 | 359,800 | 400,400 | ||||
99 | 309,500 | 360,200 | 400,700 | ||||
100 | 309,900 | 360,600 | 401,000 | ||||
101 | 310,100 | 361,100 | 401,300 | ||||
102 | 310,400 | 361,500 | 401,600 | ||||
103 | 310,700 | 361,900 | 401,900 | ||||
104 | 311,000 | 362,300 | 402,200 | ||||
105 | 311,200 | 362,800 | 402,500 | ||||
106 | 311,500 | 363,200 | 402,800 | ||||
107 | 311,800 | 363,500 | 403,100 | ||||
108 | 312,100 | 363,800 | 403,400 | ||||
109 | 312,300 | 364,200 | 403,700 | ||||
110 | 312,600 | 404,000 | |||||
111 | 313,000 | 404,300 | |||||
112 | 313,300 | 404,600 | |||||
113 | 313,500 | 404,900 | |||||
114 | 313,700 | 405,200 | |||||
115 | 314,000 | 405,500 | |||||
116 | 314,400 | 405,800 | |||||
117 | 314,600 | 406,100 | |||||
118 | 314,800 | 406,400 | |||||
119 | 315,100 | 406,700 | |||||
120 | 315,400 | 407,000 | |||||
121 | 315,700 | 407,300 | |||||
122 | 315,900 | 407,600 | |||||
123 | 316,200 | 407,900 | |||||
124 | 316,500 | 408,200 | |||||
125 | 316,800 | 408,500 | |||||
再任用職員 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 係員【事務補・技師補・主事・技師・保育士・支援員・栄養士・保健師・看護師・教諭・運転技術員・調理員・司書・学芸員・社会教育主事・公務補】 |
2級 | 係員【主事・技師・保育士・支援員・栄養士・保健師・看護師・教諭・運転技術員・調理員・司書・学芸員・社会教育主事・公務補】 |
3級 | 係長・主任(以下「係長等」という。)の職務 主査の職務 |
4級 | 主幹・次長(以下「主幹等」という。)の職務 高度の知識と経験を必要とする係長等及び主査の職務 |
5級 | 課長・事務局長・室長・施設の長(以下「課長等」という。)の職務 特に高度の知識と経験を必要とする主幹等の職務 |
6級 | 特に高度の知識と経験を必要とする課長等の職務 |