○江差町行政財産使用料条例
平成16年3月22日
条例第5号
江差町行政財産使用料条例(昭和50年江差町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に住宅及び非営利用の場合は100分の4、営利用の場合は100分の5を乗じて得た年額とする。
2 電柱等の支持物のための土地の使用にあつては別表第1に定める額を年額とする。
3 当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあつては、前2項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の5を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に第2条第1項に定める率を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあつては、当該土地の部分の賃借料の年額)
2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面、天井裏等に簡易型携帯電話の基地局その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1箇所当り年額1,650円とする。
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、使用期間が1年に満たない場合か又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間について日割計算により、算定した額とする。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額を、その使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは、電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、整備等に要する経費であつて使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までに全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用を取消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部または一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
占有物件 | 単位 | 期間 | 使用料 | |
電柱類の設置(H柱は、1基をもつて2本として計算する。) | 1本 | 年 | 1,500円 | |
管類の地下埋設 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 36円 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 53円 | |
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 71円 | |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 140円 | |
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 360円 | |
外径が1.0m以上のもの | 長さ1メートルにつき | 年 | 710円 | |
祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの | 占有面積1平方メートルにつき | 日 | 20円 | |
地下及び架空工作物の設置 | 占有面積 | 年 | 土地の適正な価格×2.5/100 | |
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき | 月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき | 年 | 1,100円 | |
その他のもの | 平方メートル | 年 | 土地の適正な価格×5.0/100 | |
備考
1 電柱及び電話柱に支柱または支線(以下「支柱等」という。)が付設される場合は支柱等を含めて単位とし、支柱等のみの占有の場合は支柱等をもつて単位とする。
2 占有の期間が年ぎめの場合で1年未満のときは月割計算し、1年未満の端数があるときは1月として計算する。
3 占有の期間が月ぎめの場合で1月未満のときは1月として計算する。
4 電柱類の設置に係る使用料のうち、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める施設の設置に係る使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表1に定める額とする。
別表第2(第3条関係)
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 50 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 41 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 24 |