○江差町地方卸売市場運営委員会規則
昭和48年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町地方卸売市場設置条例(昭和47年江差町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、江差町地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市場の運営、整備等、広く市場に関することについて、町長に意見を述べることができる。
2 委員会は、江差町地方卸売市場業務規則(令和2年江差町規則第1号)の変更(第5条から第44条までに掲げる事項に限る。)に関し、町長に意見を述べることができる。
3 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、町長に意見を述べることができる。
(委員会)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項に規定する以外の場合においても、委員会は、卸売業者、買受人その他の利害関係者を会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3―1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。