○江差町地方卸売市場運営委員会規則

昭和48年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町地方卸売市場設置条例(昭和47年江差町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、江差町地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市場の運営、整備等、広く市場に関することについて、町長に意見を述べることができる。

2 委員会は、江差町地方卸売市場業務規則(令和2年江差町規則第1号)の変更(第5条から第44条までに掲げる事項に限る。)に関し、町長に意見を述べることができる。

3 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、町長に意見を述べることができる。

(委員会)

第3条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(卸売業者、買受人その他の利害関係者の出席)

第7条 第2条第2項ないし第3項に係る審議を行うときは、委員会に、卸売業者、買受人その他の利害関係者を出席させて、必要な説明及び意見を求めなければならない。

2 前項に規定する以外の場合においても、委員会は、卸売業者、買受人その他の利害関係者を会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3―1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

江差町地方卸売市場運営委員会規則

昭和48年1月6日 規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年1月6日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第16号
令和3年3月1日 規則第3号の1