○江差町地方卸売市場業務規則

令和2年5月28日

規則第17号

江差町地方卸売市場業務規則(昭和47年規則第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、江差町地方卸売市場設置条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(開設者の責務)

第2条 町長は、市場の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他市場の利用者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしないものとする。

(市場の面積)

第3条 市場の面積は、次のとおりとする。

面積 917.65平方メートル

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、次に掲げる生鮮食料品等とする。

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品

(開場の期日)

第5条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から1月5日まで

2 町長は、特に必要と認める時は、休日に開場し、または休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間等)

第6条 開場及び販売開始の時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開場の時間 午前5時から午後3時まで

(2) 販売開始の時刻

青果部 午前8時

2 販売開始の時間は、振鈴等をもつて通知するものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の定義)

第7条 卸売業者とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する者であつて、町長の施設の使用許可を受けた者をいう。

(卸売業者の数の最高限度)

第8条 卸売業者の数の最高限度は、次のとおりとする。

青果部 1

(せり人の承認等)

第9条 卸売業者が行う卸売のせり人は、町長の承認を受けたものでなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは別に定める承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 次の各号の一に該当するものは、せり人となることができない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 禁固以上の刑に処せられた者又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの

(3) 買受人又はこれらの者の役員もしくは使用人

4 町長は、せり人が前項第1号から第3号の一に該当することとなつたとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなつたと認めるとき並びに卸売業者が当該せり人に係る解任を申し出たときは、そのせり人を解任するものとする。

(せり人の規律)

第10条 せり人は卸売のせりに従事するときは、町長が定める記章等を着用しなければならない。

2 せり人は、卸売のための販売については、秘密の方法によつて行つてはならない。

第2節 買受人

(買受人の定義)

第11条 買受人とは、市場内において、卸売業者から生鮮食料品等のせり売等により卸売を受けることにつき、町長の承認を受けている者をいう。

(買受人の承認等)

第12条 買受人になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号及び主たる業種名

(3) 取扱品目

(4) 1年間の買受見込額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

(5) 法人であるときは、その資本金又は出資の額及び役員の氏名

(6) その他町長が必要と認める書類

2 次の各号の一に該当する者は、買受人となることができない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 買受人の承認の取消を受け、その取消の日から起算して1年を経過しない者

(3) 法人であつてその業務を執行する役員に前各号の一に該当する者があるとき

(4) 同一取扱品目の卸売業者(それらの常勤役員及び使用人を含む。)

(買受人の規律)

第13条 買受人は市場内において町長が定める記章等を着用しなければならない。

(保証金の預託)

第14条 卸売業者は買受人から保証金の預託を受けることができる。

(名称変更等の届出)

第15条 買受人は、次の各号の一に該当するときはすみやかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 業務を開始し、休止し、または再開したとき。

(2) 第12条第1項第1号第2号及び第5号に掲げる事項に変更があつたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(買受人の承認の取消)

第16条 町長は、買受人が次の各号の一に該当するときは、その承認を取消、または業務の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 業務を適格に遂行するのに、必要な資力・信用がなくなつたとき。

(2) 正当な理由がなく第12条第1項の承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 売買取引に関し、不正又は不当な行為があつたとき。

第3章 売買取引及び決裁の方法

(売買取引の原則)

第17条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第18条 卸売業者は業務の運営に関し、出荷者、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託について正当な理由なくその引き受けを拒んではならない。

(売買取引条件の公表)

第19条 卸売業者は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい場所に掲示する等、適切な方法により公表を行わなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(売買取引の方法)

第20条 卸売業者は市場において取扱うすべての物品について、せり売若しくは入札又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次の各号に掲げる場合であつて町長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 卸売業者は、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(卸売の相手方の制限)

第21条 卸売業者は買受人以外の者に卸売をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であつて買受人の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りでない。

(1) 入荷量が著しく多いか又は出荷された物品が買受人にとつて品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

(2) 買受人に卸売をした後、残品を生じたとき。

(3) あらかじめ締結した契約に基づき他の卸売市場等に卸売をするとき。

(自己の計算による卸売の禁止)

第22条 卸売業者は、自己の計算において卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己の計算において卸売をすることができる。

(1) 一定の規格若しくは貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定している物品の卸売をするとき

(2) 品目若しくは品質が特殊であるため需要が一般的でない物品の卸売をする場合

(3) 需要が比較的安定している物品であつて、当該需要に対する供給の安定を図る上で卸売業者が自己の計算において卸売することが適当である物品の卸売をする場合

(4) あらかじめ締結した契約に基づき物品を確保する必要がある場合であつて、市場の利用者の利便性の向上を図る上で卸売業者が自己の計算において卸売することが適当である場合

(5) 出荷者の計算において行う卸売の方法によつては物品の出荷を受けることが著しく困難な場合であつて、自己の計算において卸売をしても卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがない場合

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第23条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。以下本条において同じ。)は、市場において行う取扱品目の卸売の相手方として、物品を買受けてはならない。

ただし、卸売業者が、取扱品目を買受ける必要があり、かつ価格形成の公正が保持される場合にあつては、この限りでない。

(受託契約約款)

第24条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は前項の受託契約約款を定めたときは、すみやかに町長に届出をするとともに、関係者に周知しなければならない。

(販売前における委託物品の検収)

第25条 卸売業者は委託物品の受領にあたつては、検収を確実にし、委託物品の品種、数量、等級および品質などについて異状を認めたときは町長の確認をうけ、その結果を速やかに委託者に通知するとともに物品受領通知書または売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第26条 卸売業者は、卸売をした物品について買い受けた買受人が明らかになるように措置しなければならない。

2 買受人は卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は買受人が引き取りを怠つたと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、または催告しないで他の者に卸売することができる。

4 卸売業者は、前項の規定より他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(取引物品の下見)

第27条 卸売は、買受人に見本の下見を行わせた後でなければこれを開始することができない。

2 見本又は銘柄により卸売するときは、その取引開始前に、その物品の品種、産地、出荷者、等級、数量及び重量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売の単位等)

第28条 卸売の単位は重量によるものとする。ただし重量により難しいときは、個数または容器をもつて取引の単位とすることができる。

2 卸売業者が市場において卸売を行う物品の上場単位は、必要に応じて大口、小口に区分することができる。

(指値のある受託物品)

第29条 卸売業者は、せり売又は入札の方法による卸売をする受託物品に指値(当該委託者の希望価格の110分の100(軽減税率の対象品目にあつては108分の100)に相当する金額をいうこととする。以下同じ。)のあるときは、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかつたときは、卸売業者は指値をもつて買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は売買成立の見通しがないと認めたときは、すみやかに委託者へ通報して再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害をあたえるおそれがあるときはこの限りでない。

(せりの方法)

第30条 卸売業者が市場において行うためのせり売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量及び重量その他必要な事項を呼びかけた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品についてそのせり売に係る最高申込価格に達したと認めたときにその申込者を、せり落人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 そのせり売に係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適宜の方法によりせり落人を決定するものとする。

4 せり落人が決定したときは、せり人は直ちにそのせり売に係る価格および氏名又は商号を呼びあげなければならない。

(入札の方法)

第31条 卸売業者が市場において行う卸売のための入札売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量及び重量その他必要な事項を掲示し、又は呼びあげた後入札しようとする者に一定の入札用紙に氏名、その入札に係る入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申し込み価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は入札売について準用する。

4 入札売が次の各号の一に該当する場合は、その入札の全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があつたとき。

5 前項の場合には、開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立)

第32条 せり売又は入札売に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちに町長にその旨を申し立てることができる。

2 町長は前項の申し立てに正当な理由があると認めたときは卸売業者にせり直し又は再入札を指示することができる。

(売買取引の制限)

第33条 町長は、せり売又は入札による卸売が次の各号の一に該当するときは、その売買を差し止め又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれのあると認めたとき。

2 卸売業者、買受人が各号の一に該当するときは、町長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払いを怠つたとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止)

第34条 卸売業者及び買受人(以下「市場関係事業者」という。)は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

2 町長は衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を指示することができる。

(卸売予定数量等の公表)

第35条 町長は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

2 卸売業者は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

3 卸売業者は、前項の規定により公表する内容が、第1項の規定により公表するものと同一の内容であるときは共同で公表することができる。

4 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあつてはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第19条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を市場内の見やすい場所に掲示する等その他の適切な方法により公表するものとする。

(卸売予定数量等の報告)

第36条 卸売業者は、主要な品目について毎日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る卸売価格にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する金額を加えた卸売価格を言う。以下同じ。)を速やかに町長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る卸売価格にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する卸売金額を加えた金額を言う。)を町長が定めるところにより報告しなければならない。

(仕切り及び送金)

第37条 卸売業者は受託物品の卸売をしたとき委託者に対して、その卸売をした翌日(売買仕切書若しくは売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る単価をいう。以下同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第42条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税及び地方消費税を含む。)並びに差引仕切金額(「売買仕切金」という。以下本項において同じ。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合はこの限りではない。

2 前項の売買仕切金の送付は、送金、現金、口座振込、口座振替、その他の方法により行うものとする。

(委託手数料の率)

第38条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(せり、入札又は相対取引に係る価格にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)に取扱品目ごとに次に掲げる定率以内の率を乗じて得た金額とする。

(1) 野菜 100分の13

(2) 果物 100分の13

(3) 青果物の加工品 100分の13

2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

(売買仕切金の前渡し等)

第39条 卸売業者は、集荷の円滑化を期するため出荷者に対して売買仕切金を前渡し、保証金の差入れ又は資金を貸し付けることができる。

2 前項の売買仕切金の前渡し等が、次の各号の一に該当するときはそれを行つてはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸売業者の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。

(出荷奨励金の交付)

第40条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対し出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の出荷奨励金の交付が前条第2項の各号の一に該当するときは、それを行つてはならない。

(買受代金の支払い)

第41条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日に(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。

2 前項の規定による支払猶予の特約にあつては、前条第2項の規定を準用する。

3 第21条ただし書きの規定により卸売を受けた者は、卸売業者と締結した契約の期日までに買い受けた物品の代金(買い受けた額に、その消費税に相当する額を加えた額とする。)を、取引参加者間で決定した支払方法により、取引参加者間で決定した支払期日までに行うものとする。

4 買受人は、送金、現金、口座振込、口座振替、その他の方法により第1項の買受代金の支払を行うものとする。

(卸売代金の変更の禁止)

第42条 卸売業者は正当な理由なく卸売をした物品の卸売代金(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその10%(軽減税率の対象品目にあつては8%)に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)の変更をしてはならない。

2 卸売業者は正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、当該売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

(完納奨励金の交付)

第43条 卸売業者は卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、期限内の完納奨励金を交付することができる。

2 前項の期限内の完納奨励金の交付にあつては、第40条第2項の規定を準用する。

(事業報告書の作成等)

第44条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則第21条第1項に基づき事業報告書を作成し、当該事業年度経過90日以内に町長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行つたときは、速やかに事業報告書のうち賃借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があつたときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認めら得る者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第45条 取引参加者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の使用条件は町長が指定する。

2 町長は、市場の業務の適正且つ健全な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し市場施設の使用を承認することができる。

(用途変更・転貸等の禁止)

第46条 前条第1項の指定又は同条第2項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は当該施設の用途を変更し又は転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(原状変更の禁止)

第47条 使用者は町長の承認を受けずに市場施設の原状に変更を加えてはならない。町長の承認を受けて原状を変更したときは、使用者は、返還の際、原状に復し又はこれに代わる費用の弁償をするものとする。

(指定又は承認の取消等)

第48条 町長は管理上必要あると認めるときは、使用者に対しその指定又は承認の全部若しくは一部を取消、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置をとることができる。

(補修弁済)

第49条 市場施設を故意又は過失により滅失又は損傷した者は、その補修をし又はその費用の弁償をしなければならない。

第5章 雑則

(報告及び改善措置の申入れ)

第50条 町長は市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要と認めるときは、市場関係事業者に対してその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に市場関係事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 町長は市場における卸売の業務の適正且つ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し当該卸売業者の業務若しくは会計に関し、必要な改善措置を命ずることができる。

(業務規則の遵守義務)

第51条 取引参加者は、この業務規則を遵守しなければならない。

2 町長は、業務規程にさだめられている遵守事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。

3 町長は前項の規定に違反した者に対し、その業務の全部若しくは一部を停止することができる。

(市場秩序の保持等)

第52条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し又はその信用を失墜する行為をしてはならない。

2 町長は市場秩序の保持を図るため必要があるときは市場の入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(清潔の保持)

第53条 市場関係事業者は、市場施設の清潔を保持し、物件の整理整頓に努めなければならない。

(その他の関係規定)

第54条 この業務規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

江差町地方卸売市場業務規則

令和2年5月28日 規則第17号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年5月28日 規則第17号