○江差町地方卸売市場設置条例

昭和47年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 町は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図りもつて住民生活の安定に資するため地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江差町地方卸売市場

位置 桧山郡江差町字姥神町138の1番地

(運営委員会の設置)

第3条 市場の公平、円滑な運営を図るため、町に江差町地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10名以内で組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 江差町魚菜卸売市場設置条例(昭和40年江差町条例第3号)は、廃止する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

江差町地方卸売市場設置条例

昭和47年12月26日 条例第22号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第22号
平成18年12月25日 条例第27号
令和8年3月12日 条例第2号