○江差町立保育所条例施行規則
昭和34年4月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町立保育所条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開所時間
午前8時45分から午後4時45分まで(土曜日にあつては、午前8時45分から午後12時15分まで)
(2) 休業日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月30日から翌年の1月5日までの日)
2 町長は、特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、臨時に若しくは期間を定め開所時間を変更し、又は休業日と保育日を変更することができる。
3 町長は、特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休業することができる。
2 町長は、保護者から当町以外に所在する保育所への入所の申込みがあつた場合には、関係する市町村及び保育所と調整の上、当該市町村又は保育所と協定し、又はこれらに委託して保育することができる。
(入所の制限)
第4条 町長は、保育所に入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を認めないことができる。
(1) 感染症又は悪質な疾患があると認められるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、入所が不適当と認められるとき。
(入所の申込)
第5条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、江差町子ども・子育て支援法施行細則(平成29年規則第12号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書に町長が必要と認めた書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(現況報告)
第7条 保育所の入所の承諾を受けた保護者で、保育の入所期間が2年以上の年度にまたがつているものは、現況及び入所継続の意思を報告するため当該保育の入所期間の最終年度を除く各年度の2月末日までに江差町子ども・子育て支援法施行細則(平成29年規則第12号)第7条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等現況届を町長に提出しなければならない。
(退所の届出)
第8条 保育所を退所させようとする保護者は、保育所退所届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(入所の停止又は退所)
第9条 町長は、保育所に入所中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を一時停止し、又は退所させることができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 入所を認めた理由がなくなつたとき。
(3) その他町長が入所を不適当と認めるとき。
(保育料の納付等)
第10条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により保育の実施に係る児童につき、条例第7条及び江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成28年規則第17号)第3条に定めるところにより保育料を徴収するものとする。
2 保育料は、町長の発する納入通知書により毎月、月末までに納付しなければならない。
(1) 長期の重病、著しい障害等により最低限度の生活に支障を来すとき。
(2) 失業、転職、疾病その他やむを得ない理由により、所得が著しく減少したとき。
(3) 火災、風水害等により著しい災害を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、児童が疾病、心身の障害等により保育を受けない期間が当月の全日に及びときは、その月の保育料を免除することができる。
4 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに減額又は免除する保育料を決定しなければならない。
(延長保育)
第12条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を実施している児童のうち、保護者の就業時間、通勤時間等やむを得ない事由により、第2条第1項第1号に規定する開所時間を超えて保育を必要とする児童とする。
2 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育利用申請書(第8号様式)を事前に町長に提出するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない場合においては、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の全額受給世帯
(一時保育)
第13条 一時保育の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育を受けることが一時的に困難な児童
(2) 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等その他社会的にやむを得ない事情により、緊急的に家庭における保育を受けることが困難な児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的な負担の軽減等の理由により、一時的に保育が必要となる児童
(4) 江差町外に住所を有し、保護者が里帰り出産のために江差町の居宅に帰省している就学前の児童
(5) その他保護者の状況から、一時的に保育を受けることができないと町長が認める児童
2 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、一時保育利用申請書(第9号様式)を事前に町長に提出するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない場合においては、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から、保育する児童に係わる入所の申込み及び入所の承諾等、改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に提出されている改正前の江差町保育所条例施行規則の様式により使用されている書類は、改正後の江差町立保育所条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
利用区分 | 延長保育利用料 | 備考 |
3歳未満児 | 1回300円 | 月額4,000円を限度とする。 |
3歳以上児 | 1回200円 | 月額2,000円を限度とする。 |
別表2(第13条関係)
利用区分 | 一時保育利用料 | |
1回8時間利用 | 1回4時間以内利用 | |
3歳未満児 | 日額2,000円 | 日額1,000円 |
3歳以上児 | 日額1,200円 | 日額600円 |









