○江差町立保育所条例

昭和34年4月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、江差町立保育所(以下「保育所」という。)における保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の規定に基づき、保護者の申込みを受けて、保育を実施することができない乳児又は幼児その他の児童を保育するため、江差町立保育所を設置する。

(位置及び名称)

第3条 保育所の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

かもめ保育園

檜山郡江差町字円山313番地20

たばかぜ保育園

檜山郡江差町字伏木戸町484番地

(定員)

第4条 保育所の定員は、次のとおりとする。

かもめ保育園 100人

たばかぜ保育園 35人

(職員)

第5条 保育所に次の職員を置く。

所長、保育士、調理員、清掃員、嘱託医

(保育の必要性の基準)

第6条 保育の認定は、小学校就学前子供の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを状態とすること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居又は長期間入院している親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たつていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6(国及び都道府県の行う職業訓練等)第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条(厚生労働大臣による職業訓練の認定)第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条(児童虐待の定義)に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条(定義)に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由であること。

(保育料)

第7条 保育所に入所している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた子どもを除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成28年規則第17号)により定める利用者負担額(同規則第1条に規定する利用者負担額をいう。次項において同じ。)に相当する額とする。

3 第1項に規定する保護者が本町以外の市町村から子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

(申込手続等)

第8条 この条例に定めるものの外、申込手続その他保育の実施に必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、第2条の改正規定は、昭和59年2月24日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、江差町立保育所条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日から、保育する児童に係わる入所及び入所の承諾等、改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第25号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

江差町立保育所条例

昭和34年4月27日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年4月27日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和46年12月27日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和51年3月29日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和57年4月20日 条例第9号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和61年4月21日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第6号
平成20年12月12日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第10号
令和元年10月1日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第28号
令和7年12月12日 条例第25号