○江差町子ども・子育て支援法施行細則

平成29年3月30日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、江差町立保育所条例(昭和34年条例第1号)第6条第1号に規定する時間とする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(教育・保育給付認定申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)とする。

(教育・保育給付認定通知等)

第4条 法第20条第4項に規定する認定結果の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第4項に規定する認定証の交付は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第3号様式)により行うものとする。

3 法第20条第5項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(第4号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定申請等に対する処分延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証交付延期通知書(第5号様式)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、就学前の子どものための教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(現況の届出)

第7条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(第7号様式)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、就学前の子どものための教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定変更の認定申請)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(第9号様式)とする。

(教育・保育給付認定変更の認定通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更決定通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請却下通知書(第11号様式)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定変更の認定通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定更正通知書(第12号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消通知)

第13条 府令第14条第1項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定申請内容の変更届)

第14条 府令第15条第1項に規定する届書は、第10条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(第9号様式)とする。

(支給認定証の再交付申請)

第15条 府令第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第14号様式)とする。

(添付書類の省略)

第16条 町長は、この規則に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(第15号様式)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第17条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第16号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第17号様式)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第18号様式)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行つていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(第19号様式)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第20号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第21号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第19条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第17条第1項各号及び第22条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(第22号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第20条 第9条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第9条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第9条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第21条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用費支給認定現況届(第23号様式)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第22条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第16号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第17号様式)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第23条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第20号様式)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第21号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第24条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第20号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更申請書(第24号様式)とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第26条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第25号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第25号様式)

2 前項の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(第26号様式)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(第27号様式)を添付しなければならない。

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第27条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第28号様式その1~4)とする。

(確認の変更の届出)

第28条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第29号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第29条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第30号様式)により行うものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。但し、第3条の2及び第1号の2様式の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

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江差町子ども・子育て支援法施行細則

平成29年3月30日 規則第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月30日 規則第12号
平成29年9月15日 規則第22号
平成30年6月1日 規則第8号
平成30年9月28日 規則第13号
令和2年2月1日 細則第1号
令和3年2月1日 規則第2号