○江差町文化会館条例施行規則

平成2年3月28日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は江差町文化会館条例(平成2年江差町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 江差町文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 文化会館を使用しようとするものは、文化会館使用許可申請書(第1号様式)次の各号により委員会に提出し許可を受けなければならない。

(1) 大ホール、楽屋、小ホールは使用日の12カ月前の月はじめ(その日が休館日の場合は、その翌日)から10日前までの期間。

(2) 会議室は使用日の6カ月前(その日が休館日の場合は、その翌日)から10日前までの期間。

(3) 前各号について委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

2 委員会は前項の申請に基づき使用の許可をする場合は、文化会館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により、使用の許可を受けたものが使用許可書記載事項に変更を生じたとき、又は取消しようとする時は、文化会館使用許可変更(取消)申請書(第3号様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請時に、使用料減免申請書(第4号様式)を提出し承認を受けなければならない。

2 委員会は必要に応じ、使用料減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。

3 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 次の各号の一に該当したときは、条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない原因により使用が不可能となつたとき、又は使用期日の30日前までに使用の取消しを申請し、許可を得たときは、使用料の全額を還付する。

(2) 使用者が、使用期日の15日前(小ホール、会議室にあつては5日前)に使用の取消しを申請し、許可を得たときは、基本使用料の半額及びその他使用料の全額を還付する。

(展示品の留置)

第8条 文化会館に搬入した商品及び展示品等を許可時間外に留置しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の留置品に損傷、盗難等の被害が生じた場合において、文化会館はその責を負わないものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、収容できる定員を標準とすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 必要な整理員をおく等して、入場者の整理を適切に行うこと。

(4) 文化会館の敷地内で許可なく看板やポスターの掲示、物品の配付や販売、又は金品の寄付、署名等の行為を行わないこと。

(5) 文化会館の付属設備を汚損、損傷し、又は許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(6) その他、文化会館職員及び委員会が必要に応じて任命する職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、使用が終わつたのち直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第11号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

5 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

6 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

7 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

8 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

9 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

10 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

11 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第5号に該当する場合は除く。)

12 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

13 その他委員会が特に必要があると認めたとき。

免除又は5割減額

様式 略

江差町文化会館条例施行規則

平成2年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月28日 教育委員会規則第6号
平成2年10月26日 教育委員会規則第11号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年12月21日 教育委員会規則第7号
令和7年3月27日 教育委員会規則第4号