○江差町文化会館条例

平成2年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、桧山広域圏域住民の教育文化の向上と、個性豊かな地域文化の創造を図るため、江差町文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 江差町文化会館

位置 桧山郡江差町字茂尻町71番地

(館長及び職員)

第3条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。

(管理及び管理の代行)

第3条の2 文化会館の管理は、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に文化会館の管理を行わせることができる。

3 指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化会館の使用の許可申請に関すること。

(2) 第1条前段に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(3) 文化会館の維持管理に関すること(委員会が別に定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務

(使用許可)

第4条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

第5条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) その他、管理上支障があると認めるとき。

(使用の制限等)

第6条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退館を求めることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。

(2) 館内の秩序をみだしたとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項の措置によつて、使用者に損失を生じた場合であつてもその損失は補償しない。

(使用料)

第7条 文化会館の使用料は別表1及び別表2のとおりとする。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

3 第3条の2第2項の規定により指定管理者に文化会館の管理をおこなわせる場合は、当該指定管理者に文化会館の使用に係わる料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入された使用料は、これを返還しない。ただし、特別の事情がある場合は規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、委員会が代わつてこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(特別設備の許可)

第12条 使用者は、文化会館の使用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表1(第7条関係)

江差町文化会館基本使用料

区分

1時間当り

大ホール

6,490円

小ホール

1,880円

楽屋(1)

310円

楽屋(2)(3)

200円

浴室(1)(2)

310円

会議室(応接室含む)

520円

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。

2 午後6時以降に使用するときの基本使用料の額は3割増しとする。

3 土曜日、日曜日、祝日(祝日法第3条に定める休日をいう。)に使用するときの基本使用料の額は2割増しとする。

4 営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者にあつては10割増しとする。

5 準備又は撤収等のため、大ホール又は小ホールを使用するときの基本使用料は5割減額とする。

6 入場料等(会費等でこれに類するものを含む。)を徴する場合の各室の使用料は、入場料等の額により次の割合を加算する。

(1) 1人1回の入場料等の額が2,000円以下の場合 基本使用料の2割

(2) 1人1回の入場料等の額が2,000円を超え3,000円以下の場合 基本使用料の5割

(3) 1人1回の入場料等の額が3,000円を超える場合 基本使用料の10割

※ 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とする。

7 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の3割を加算する。

8 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

別表2(第7条関係)

江差町文化会館付属設備使用料

(1) 音響設備

器具名

単位

使用料(円)

備考

音響基本装置

大ホール

一式

4,840

調整卓・増幅機・プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー等

小ホール

一式

2,420

ワイヤレスマイク装置

一式

960

1波マイク付

ダイナミックマイク

一本

590

スタンド付

コンデンサーマイク

一本

960

スタンド付

三点吊りマイク装置

一本

590

マイク別

テープレコーダー

オープン

一台

1,200

大ホールのみ テープ別

カセット

一台

590

テープ別

DAT

一台

1,200

大ホールのみ テープ別

レコードプレーヤー

一台

590

 

CDプレーヤー

一台

590

 

移動用スピーカー(大)

一台

1,200

 

移動用スピーカー(小)

一台

590

 

リヴァーブマシン

一台

590

 

録音用ミキサー16ch

一台

2,420

サブ・モニター用

録音用コンプリミッター

一式

1,200

 

サテライトミキサー

一台

1,200

カセットデッキ付

自動昇降マイクスタンド

一台

1,200

マイク別

ダイレクトボックス

一個

590

 

パワーアンプ

一台

1,200

 

チャンネルデバイダー

一台

1,200

 

グラフィックイコライザー

一台

590

 

備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。

(2) 照明設備

器具名

単位

使用料(円)

備考

照明基本装置

大ホール

一式

6,040

調光卓・ボーダーライト・フットライト

小ホール

一式

2,420

オリゾンライト

大ホール

一式

2,420

 

小ホール

一式

1,200

 

サスペンションライト

大ホール

一列

1,200

 

小ホール

一列

590

 

シーリングライト

大ホール

一式

1,200

 

小ホール

一式

590

 

フロントサイドスポット

一式

1,200

大ホールのみ

センターピンスポット

大ホール

一灯

1,200

1kw クセノン

小ホール

一灯

590

1kw ハロゲン

効果用器具

一台

1,200

波・雲・雨・雪

スポットライト

一灯

350

スタンド付

ミラーボール

一台

1,200

 

スモークマシン

一台

1,200

液別

ドライアイスマシン

一台

1,200

ドライアイス別

備考

1 持ち込み器具使用電源1kwにつき230円、その他の消耗品は実費負担とする。

2 上記の使用料は1回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて1回とする。

(3) 舞台設備

器具名

単位

使用料(円)

備考

ピアノ

フルコン

一台

3,620

 

グランド

一台

1,810

 

アップライト

一台

1,810

 

所作台

一式

4,840

 

松羽目

一枚

1,200

 

金屏風

一双

1,200

 

一双

590

 

地絣

一枚

1,200

 

毛綫

一枚

590

 

平台

一台

240

足類・ケコミ含む

演台

一式

590

 

仮設音響反射板

一枚

590

 

仮設花道

一式

2,420

 

パネル

一枚

110

 

カーペット

一枚

590

 

備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。

(4) 映写設備

器具名

単位

使用料(円)

備考

16mm映写機

一式

2,420

大ホール

ビデオプロジェクター

一式

2,420

200インチ

ビデオカメラ録画装置

一式

1,200

テープ別

レーザーディスク

一台

590

ソフト別

ビデオデッキ

一台

590

テープ別

OHP

一台

590

 

映写スライド

一台

590

 

スクリーン

大ホール

一式

1,200

 

小ホール

一式

590

 

備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。

江差町文化会館条例

平成2年3月22日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)