○江差町文化会館条例
平成2年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、桧山広域圏域住民の教育文化の向上と、個性豊かな地域文化の創造を図るため、江差町文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 江差町文化会館
位置 桧山郡江差町字茂尻町71番地
(館長及び職員)
第3条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。
(管理及び管理の代行)
第3条の2 文化会館の管理は、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に文化会館の管理を行わせることができる。
3 指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化会館の使用の許可申請に関すること。
(2) 第1条前段に掲げる事業の計画及び実施に関すること。
(3) 文化会館の維持管理に関すること(委員会が別に定めるものを除く。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
(使用許可)
第4条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
第5条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) その他、管理上支障があると認めるとき。
(使用の制限等)
第6条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退館を求めることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(2) 館内の秩序をみだしたとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 前項の措置によつて、使用者に損失を生じた場合であつてもその損失は補償しない。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
3 第3条の2第2項の規定により指定管理者に文化会館の管理をおこなわせる場合は、当該指定管理者に文化会館の使用に係わる料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入された使用料は、これを返還しない。ただし、特別の事情がある場合は規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復の義務及び賠償)
第11条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、委員会が代わつてこれを執行し、その費用は使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(特別設備の許可)
第12条 使用者は、文化会館の使用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、次期改選期から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表1(第7条関係)
江差町文化会館基本使用料
区分 | 1時間当り |
大ホール | 6,490円 |
小ホール | 1,880円 |
楽屋(1) | 310円 |
楽屋(2)・(3) | 200円 |
浴室(1)・(2) | 310円 |
会議室(応接室含む) | 520円 |
備考
1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。
2 午後6時以降に使用するときの基本使用料の額は3割増しとする。
3 土曜日、日曜日、祝日(祝日法第3条に定める休日をいう。)に使用するときの基本使用料の額は2割増しとする。
4 営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者にあつては10割増しとする。
5 準備又は撤収等のため、大ホール又は小ホールを使用するときの基本使用料は5割減額とする。
6 入場料等(会費等でこれに類するものを含む。)を徴する場合の各室の使用料は、入場料等の額により次の割合を加算する。
(1) 1人1回の入場料等の額が2,000円以下の場合 基本使用料の2割
(2) 1人1回の入場料等の額が2,000円を超え3,000円以下の場合 基本使用料の5割
(3) 1人1回の入場料等の額が3,000円を超える場合 基本使用料の10割
※ 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とする。
7 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の3割を加算する。
8 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。
別表2(第7条関係)
江差町文化会館付属設備使用料
(1) 音響設備
器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
音響基本装置 | 大ホール | 一式 | 4,840 | 調整卓・増幅機・プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー等 |
小ホール | 一式 | 2,420 | ||
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 960 | 1波マイク付 | |
ダイナミックマイク | 一本 | 590 | スタンド付 | |
コンデンサーマイク | 一本 | 960 | スタンド付 | |
三点吊りマイク装置 | 一本 | 590 | マイク別 | |
テープレコーダー | オープン | 一台 | 1,200 | 大ホールのみ テープ別 |
カセット | 一台 | 590 | テープ別 | |
DAT | 一台 | 1,200 | 大ホールのみ テープ別 | |
レコードプレーヤー | 一台 | 590 |
| |
CDプレーヤー | 一台 | 590 |
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移動用スピーカー(大) | 一台 | 1,200 |
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移動用スピーカー(小) | 一台 | 590 |
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リヴァーブマシン | 一台 | 590 |
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録音用ミキサー16ch | 一台 | 2,420 | サブ・モニター用 | |
録音用コンプリミッター | 一式 | 1,200 |
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サテライトミキサー | 一台 | 1,200 | カセットデッキ付 | |
自動昇降マイクスタンド | 一台 | 1,200 | マイク別 | |
ダイレクトボックス | 一個 | 590 |
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パワーアンプ | 一台 | 1,200 |
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チャンネルデバイダー | 一台 | 1,200 |
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グラフィックイコライザー | 一台 | 590 |
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備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。
(2) 照明設備
器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
照明基本装置 | 大ホール | 一式 | 6,040 | 調光卓・ボーダーライト・フットライト |
小ホール | 一式 | 2,420 | ||
オリゾンライト | 大ホール | 一式 | 2,420 |
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小ホール | 一式 | 1,200 |
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サスペンションライト | 大ホール | 一列 | 1,200 |
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小ホール | 一列 | 590 |
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シーリングライト | 大ホール | 一式 | 1,200 |
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小ホール | 一式 | 590 |
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フロントサイドスポット | 一式 | 1,200 | 大ホールのみ | |
センターピンスポット | 大ホール | 一灯 | 1,200 | 1kw クセノン |
小ホール | 一灯 | 590 | 1kw ハロゲン | |
効果用器具 | 一台 | 1,200 | 波・雲・雨・雪 | |
スポットライト | 一灯 | 350 | スタンド付 | |
ミラーボール | 一台 | 1,200 |
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スモークマシン | 一台 | 1,200 | 液別 | |
ドライアイスマシン | 一台 | 1,200 | ドライアイス別 | |
備考
1 持ち込み器具使用電源1kwにつき230円、その他の消耗品は実費負担とする。
2 上記の使用料は1回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて1回とする。
(3) 舞台設備
器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
ピアノ | フルコン | 一台 | 3,620 |
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グランド | 一台 | 1,810 |
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アップライト | 一台 | 1,810 |
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所作台 | 一式 | 4,840 |
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松羽目 | 一枚 | 1,200 |
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金屏風 | 大 | 一双 | 1,200 |
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小 | 一双 | 590 |
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地絣 | 一枚 | 1,200 |
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毛綫 | 一枚 | 590 |
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平台 | 一台 | 240 | 足類・ケコミ含む | |
演台 | 一式 | 590 |
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仮設音響反射板 | 一枚 | 590 |
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仮設花道 | 一式 | 2,420 |
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パネル | 一枚 | 110 |
| |
カーペット | 一枚 | 590 |
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備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。
(4) 映写設備
器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
16mm映写機 | 一式 | 2,420 | 大ホール | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 2,420 | 200インチ | |
ビデオカメラ録画装置 | 一式 | 1,200 | テープ別 | |
レーザーディスク | 一台 | 590 | ソフト別 | |
ビデオデッキ | 一台 | 590 | テープ別 | |
OHP | 一台 | 590 |
| |
映写スライド | 一台 | 590 |
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スクリーン | 大ホール | 一式 | 1,200 |
|
小ホール | 一式 | 590 |
| |
備考 上記の使用料は一回当たりの金額とし、使用時間は4時間以内をもつて一回とする。