○教育長に対する事務委任規則
昭和43年10月1日
教委規則第1号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育または社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、博物館、図書館、江差町・上ノ国町学校給食センター、その他の教育施設の設置および廃止を決定すること。
(3) 教科内容およびその取扱いの一般方針を定めること。
(4) 教科用図書の採択に関すること。
(5) 人事の一般方針を定め、および懲戒すること。
(6) 教育委員会および学校その他の教育機関の職員の任免その他人事の基本方針を定めること
(7) 校長および教員、公民館長、図書館長、博物館長、江差町・上ノ国町学校給食センター所長、その他教育機関の長の任免のための内申および任免を行なうこと。
(8) 課長および事務局職員ならびに教育委員会が所管する教育機関の職員の任免を行なうこと。
(9) 学校、公民館、図書館、博物館、江差町・上ノ国町学校給食センター、青年の家その他の教育施設の敷地の設定および変更を決定すること。
(10) 学校、公民館、図書館、博物館、江差町・上ノ国町学校給食センター、青年の家その他の教育施設の施設、設備の整備計画を定めること。
(11) 教育委員会規則の制定または改廃を行なうこと。
(12) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(13) 教育予算の見積りを決定すること。
(14) 社会教育委員、図書館協議会委員、スポーツ推進委員、文化財調査委員、奨学資金運営委員会委員、江差町・上ノ国町学校給食センター運営委員会委員を委嘱すること。
(15) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童生徒および幼児の保健、安全、厚生並びに福利に関すること。
(16) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(17) 学校の保健計画の企画および実施に関すること。
(18) 学校給食の開始および廃止に関すること。
(19) 通学区域を定めること。
(20) 学校統合に関する計画を定めること。
(21) 学校環境の衛生管理に関すること。
(22) 家庭教育学級の開設及び廃止に関すること。
(23) 江差町文化財保護条例(昭和39年江差町条例第20号)に基づく文化財の指定および解除に関すること。
(24) 江差町奨学金貸与条例(昭和40年江差町条例第11号)に基づく奨学生の採用および廃止に関すること。
(25) ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)に規定するユネスコ活動に関すること。
(26) 教育に関する調査統計のうち、特に重要な調査統計に関すること。
(27) その他所轄地域の教育事務に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要且つ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和27年江差町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日より施行する。
附則(平成27年教委規則第1号の1)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。
附則(令和7年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。