○江差町奨学金貸与条例

昭和40年6月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、江差町に住所を有する者の子女で高等学校、高等専門学校及び大学(短大、大学院を含む。以下同じ。)並びに看護師、保健師養成機関(以下「学校等」という。)に進学を希望するも経済的理由により修学困難な者に対し学資を貸与しもつて有能な人材の育成と確保をはかるため江差町奨学基金の設置管理及び運用に関する条例(昭和39年江差町条例第17号)第4条の規定に基き、江差町奨学基金の運用の具体的事項について定めることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この条例に基き、奨学生(本条例により学資の貸与を受ける者をいう。以下同じ。)となる者は、保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が江差町に住所を有する者の子女であり学校等に在学し、学業人物ともに優秀かつ健康であつて学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(奨学金の額及び貸与期間)

第3条 奨学金(奨学生に対する貸与金で入学一時金を含む。以下同じ。)は、毎年度予算の範囲内において学校等の正規の修学期間、次の各号に掲げる金額を貸与する。

(1) 高等学校、高等専門学校(3年以下の生徒)及び准看護師養成所に在学する者 月額 12,000円以内

(2) 大学(通信制課程によるものを除く。)、高等専門学校(4年以上の生徒)、正看護師及び保健師養成機関に在学する者 月額 24,000円以内

2 入学一時金は、入学準備金の調達が困難な者に対し、次の各号に掲げる金額を貸与する。

(1) 第1項第1号に掲げる者 50,000円以内

(2) 第1項第2号に掲げる者(高等専門学校を除く。) 100,000円以内

(奨学生願書及び奨学生推せん調書の提出)

第4条 奨学生志望者は、保証人と連署した教育委員会宛の奨学生願書を現に在学する学校に提出しその推せんを受けなければならない。

2 前項の規定により奨学生願書を受けとつた学校の長が奨学生志望者を教育委員会に推せんしようとするときは、第2条に規定する資格を審査の上奨学生推せん調書を作成し奨学生願書とともに提出するものとする。

3 入学一時金の貸与を受けようとする者は、入学一時金貸与申請書に、在学学校長又は出身学校長の発行する入学志願証明書若しくは入学学校長の発行する入学許可通知書の写を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

4 保証人は、その保護者またはこれに代る者でなければならない。

(奨学生の採用)

第5条 奨学生の採用は、奨学資金運営委員会の意見を聞いて教育委員会がこれを決定する。

2 奨学生の採用を決定したときは、在学学校長を経て(入学一時金にあつては直接)本人に通知する。

3 前項の通知を受けた者は、所定の誓約書を在学学校長を経て(入学一時金にあつては直接)教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は毎月1ケ月分ずつ交付することを常例とし、特別の事情があるときは、2ケ月分以上を合せて交付することがある。

2 奨学金の交付は、在学学校長に委託し交付するものとする。ただし、本人の希望により、口座振替により交付することができる。

3 入学一時金は、特別の事情がある場合を除き、入学時に交付するものとする。

(学業成績及び生活状況の報告)

第7条 奨学生は、毎学年在学学校長を経て学業成績表及び生活状況報告書を提出しなければならない。

(奨学生の異動届出)

第8条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合は、保証人と連署の上、在学学校長を経て直ちに届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学または退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(4) 本人または保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があつたとき。

(転学又は退学による奨学金の取扱)

第9条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。ただし、高等学校奨学生が転学した場合に在学学校長を経て願い出たときは、前項の規定にかかわらず奨学金の交付を継続することがある。

(奨学金の休止、停止及び貸与期間の短縮)

第10条 奨学生が休学しまたは長期にわたつて欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

2 奨学生の学業または、性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、または奨学金の貸与期間を短縮することがある。

(奨学金の復活)

第11条 前条の規定により奨学金の交付を休止または停止されたときから2年を経過したときはこの限りでない。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号の1に該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を廃止することがある。

(1) 傷い、疾病などのために学業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となつたとき。

(3) 奨学金を必要としなくなつたとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り奨学生として適当でないとき。

(5) 在学学校で処分を受け学籍を失つたとき。

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申しでることができる。

(奨学金借用証書の提出)

第14条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金(入学一時金を含む。)の金額について保証人と連署の上奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を在学中の学校長を経て直ちに提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修了し、または奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

2 前項の保証人は、独立の生計を営むものであつて、いつでも本人と連絡のできるものでなければならない。

(奨学金の無利息)

第15条 奨学金には利息を付けない。

(奨学金の返還)

第16条 奨学金の返還期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後10年以内とし、その返還は年賦、半年賦、月賦又はその他の1年以内の割賦の方法によらなければならない。

2 前項の割賦の金額は、返還金の年額の2分の1を下つてはならない。

3 入学一時金の貸与を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、直ちに貸与金を返還しなければならない。

(1) 入学しなかつたとき。

(2) 申請内容に偽りがあつたとき。

4 奨学金は、いつでも繰上げ返還することができる。

(奨学金の返還猶予)

第17条 奨学生であつた者が次の各号の1に該当する場合は、願出によつて奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷い疾病によつて返還が困難となつたとき。

(2) 現に学校等に在学しているとき。

(3) 准看護師、正看護師及び保健師(以下「看護師等」という。)については、町又は町内の医療機関に勤務しているとき。

(4) その他真に止むを得ない事由によつて返還が著しく困難となつたとき。

2 前項各号の猶予期間は次のとおりとする。

(1) 第2号に該当するときは、その事由が継続する期間

(2) その他の各号に該当するときは、1年以内とし更にその事由が継続するときは願出によつて重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第3号の事由による猶予期間は通算して5年を限度とする。

3 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を記した奨学金返還猶予願を提出しなければならない。

4 第1項第2号に該当する者で第20条第2項による届出をなした者については、前項の規定にかかわらず、この届出をもつて猶予願とみなす。

(延滞金)

第18条 奨学生であつた者が割賦金の返還を6ケ月以上延滞したときは、延滞金を徴するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している割賦金の額に延滞した期間が6ケ月をこえることに6ケ月については100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

(返還の強制)

第19条 奨学生であつた者又は、その保証人(「奨学生であつた者等」という。以下同じ。)が割賦金の返還を3ケ年間延滞したときは、民事訴訟法(明治23年法律第29号)第5編及び第6編に定める手続を行うものとする。

第20条 奨学生が第14条第1項各号の1に該当するときは、6ケ月以内にその住所及び職業を届け出なければならない。

2 奨学生であつた者が学校等に入学したときは、在学証明書を、看護師等にあつては、所属長の就職証明書を添えて直ちに届出なければならない。

3 奨学生であつた者は奨学金返還完了前に住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があつたときは、直ちに届け出なければならない。

4 奨学生であつた者は、保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があつたときは、直ちに届け出なければならない。

(死亡の届出)

第21条 奨学生が死亡したときは、保証人は死亡診断書を添え在学中の学校長を経て直ちに死亡届を提出しなければならない。

2 奨学生であつた者が奨学返還完了前に死亡したときは、保証人は、死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。

3 第1項の死亡届を提出する場合は、第14条の規定に準じて奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を併せて提出しなければならない。

(奨学金の返還免除)

第22条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡し又は心身の障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、又は高度の制限を有し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となつたとき及び看護師等については、町又は町内の医療機関に一定期間(その学校の就学期間)就職したときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は保証人と連署の上次の各号の書類に添付し奨学金返還金免除額を提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは、戸籍抄本、心身の障害によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書

(2) 返還不能の事情を証する書類

(3) 看護師にあつては、勤務に関する所属長の証明書

3 前項による奨学金返還免除願は、返還不能の事由が発生してから1年以内に提出しなければならない。

4 教育委員会は第2項の規定により奨学金返還免除願の提出があつたときは、審査決定し、その結果を本人又は保証人に通知する。

(奨学資金運営委員会)

第23条 江差町奨学資金の具体的運営について教育委員会の諮問に応じ、江差町奨学資金制度の全般について調査審査し、必要があるときは、助言し又は意見を具申するため、教育委員会の附属機関として奨学資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内をもつて組織し、学識経験者又は町職員の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和53年度以降採用の奨学生に適用し、すでに貸与を受けている奨学生については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和56年度以降採用の奨学生に適用し、すでに貸与を受けている奨学生については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成元年度以降採用の奨学生に適用し、すでに貸与を受けている学生については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成4年度以降採用の奨学生に適用し、すでに貸与を受けている学生については、なお、従前の例による。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の江差町奨学金貸与条例第3条の規定により既に奨学金の貸与を受けている奨学生については、江差町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項第1号の規定は、平成20年度以降採用の奨学生に適用し、すでに貸与を受けている奨学生においては、なお従前の例による。

江差町奨学金貸与条例

昭和40年6月1日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月1日 条例第11号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和56年3月28日 条例第17号
昭和56年6月26日 条例第27号
平成元年3月23日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第6号
平成12年12月20日 条例第39号
平成14年3月20日 条例第1号
平成20年3月19日 条例第15号