○江差町文化財保護条例

昭和39年6月1日

条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基き、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち町にとつて重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町住民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び道条例第1項の規定により道指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとつて重要なものを江差町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基く占有者の同意を得なければならない。ただし、所有権又は権限に基く占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示すると共に、当該有形文化財の所有者及び権限に基く占有者に通知をする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつたその日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき、又は道条例第4条第1項の規定による道指定有形文化財の指定があつたときは、当該指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には教育委員会は、その旨を告示するとともに当該指定有形文化財の所有者及び権限に基く占有者に通知しなければならない。

5 第3項で準用する前第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基いて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別な事情があるときは、もつぱら自己に代り当該指定有形文化財の管理に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理者はその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失き損等)

第8条 所有者(管理責任者がある場合はその者)は、町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られたときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の1に該当するに至つたときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適正でないため当該指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、教育委員会は所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した指定有形文化財につき、教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行なわれた後、当該指定有形文化財を町に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、町は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更の制限)

第14条 町指定有形文化財の現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付されたことによつて損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を保障する。

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付第12条第2項の規定に係る勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6ケ月以内の期間を限つて教育委員会の行う公開の用に供するため当該指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、3日以内の期限を限つて当該指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者の変更があつたときは、新所有者は、当該指定有形文化財に関しこの条例に基いてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には旧所有者は、当該指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財及び道条例第20条第1項の規定による道指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを江差町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当つては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める文化財調査委員の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあつてはその代表者)として認定しようとする者に通知をしてする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合又は保持団体がその構成員の異動のため、保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは教育委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたとき又は道条例第20条第1項の規定による道指定無形文化財の指定があつたときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第22条 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、保持者又は保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第3項及び第6項の規定を前項の規定により公開したことに起因して当該指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により、重要無形民俗文化財に指定されたもの及び道条例第26条第1項の規定により、道指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを江差町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により、重要無形民俗文化財に指定されたもの及び道条例第26条第1項の規定により、道指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを江差町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示する。

(指定の解除)

第27条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 第1項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示する。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財及び道条例第26条第1項の規定による道指定有形民俗文化財又は道指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除について、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財の現状変更)

第28条 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしょうとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財の保護上必要と認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、町指定民俗資料について準用する。

2 第22条から第25条までの規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

(指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第30条 教育委員会は、町の区域内に存する無形民俗文化財の民俗資料(法第56条の18で準用する法第59条の9の規定により文化財保護委員会が選択したもの及び道条例第30条第1項の規定により北海道教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し保存し若しくは公開し、又は適当な者に対し当該民俗資料の公開若しくはその記録の作成保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会はあらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聞くものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡名勝又は天然記念物に指定されたもの及び道条例第31条第1項の規定により道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとつて重要なものを江差町指定史跡、江差町指定名勝又は江差町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは教育委員会はその指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡名勝又は天然記念物の指定があつたとき又は道条例第31条第1項の規定による道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物の指定があつたときは、当該指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合は、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項で準用する第14条第2項の許可の条件を付されたことによつて損失を受けたものに対しては、通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第36条 第6条から第8条まで第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(施行規則)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 罰則

(刑罰)

第38条 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財を損壊し、き棄し又は隠匿した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第39条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し又は衰亡するに至らしめた者は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくはその代理人、使用人その他の従業者がその法人又はその業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 江差町郷土文化財保護条例(昭和25年6月27日江差町条例第19号)は、廃止する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

江差町文化財保護条例

昭和39年6月1日 条例第20号

(昭和53年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第20号
昭和53年12月22日 条例第20号