○浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成21年4月1日

要綱第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅における暴力団員の入居の制限等について浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)及び浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年浦臼町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう

(2) 既存入居者 平成21年3月31日以前に特定公共賃貸住宅の入居決定等を受け、現に町特定公共賃貸住宅に入居している入居者及びその同居者をいう

(3) 入居予定者 平成21年4月1日以降に特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の入居の申込みをした者のうち、特定公共賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう

(4) 承認申請者 平成21年4月1日以降に条例第27条又は第28条に規定する承認の申請を行った者をいう

(5) 使用申込者 平成21年4月1日以降に駐車場の使用の申込みをした者をいう

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう

(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう

第2章 入居希望者への周知

(周知の内容)

第3条 浦臼町長は、入居者募集パンフレット等により、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと

(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用決定しないこと

(5) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること

(6) 入居予定者等(第4条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを札幌方面滝川警察署長に照会すること

(7) 札幌方面滝川警察署長は、浦臼町長に対し必要な情報を提供できること

第3章 警察署長の意見の聴取等

(警察署長の意見の聴取)

第4条 条例第34条に規定する警察署長の意見の聴取は、別記第1号様式同条に掲げる者の情報を記録した電子媒体若しくは書面(以下「電子媒体等」という。)により、札幌方面滝川警察署長宛に送付して行うものとする。

2 第1項の規定による意見の聴取に当たっては、次に掲げる者を除外して行うものとする。

(1) 女子

(2) 18歳未満又は70歳以上の男子

(3) 外国人

3 第1項に規定する電子媒体等に記録すべき情報は、次に掲げるものとし、データの作成方法は別に定める。

(1) 該当者の氏名

(2) 該当者の生年月日

(3) 該当者の性別

4 条例第34条第2項に規定する「特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者等が、特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき

(2) 入居者等が、特定公共賃貸住宅の敷地内において、他の入居者等又は職員若しくはその他特定公共賃貸住宅の管理に関わる者(以下「特定公共賃貸住宅の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が特定公共賃貸住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は特定公共賃貸住宅の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき

(5) 入居者等が特定公共賃貸住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき

(6) その他、入居者等が他の入居者等や特定公共賃貸住宅の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき

(警察署長の回答)

第5条 札幌方面滝川警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、浦臼町長に対し次により回答するものとする。

(1) 暴力団員に該当する者がある場合 別記第2号様式により回答する。

(2) 暴力団員に該当する者がない場合 別記第3号様式又は電話により回答する。

2 前項第2号により回答を受理した浦臼町長は、電話受理票を作成し、内容を記録するものとする。

(警察署長の意見陳述)

第6条 条例第35条に規定する町長への意見陳述は、別記第4号様式により行うものとする。

第4章 暴力団員に対する使用の制限等

(入居不決定等)

第7条 浦臼町長は、条例第34条第1項の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、条例第8条第1項に規定する入居の決定、条例第29条第2項に規定する使用者の決定又は条例第27条第1項若しくは第28条第1項の承認をしてはならない。

2 浦臼町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨を通知するものとする。

(勧告)

第8条 条例第36条に規定する勧告は、浦臼町長と協議のうえ、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合

別記第1号様式その1により、現に入居している特定公共賃貸住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合

別記第1号様式その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している特定公共賃貸住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合

別記第1号様式その3により、前2号に掲げる事項を併せて勧告する

2 浦臼町長は、平成21年4月1日以降入居決定等された入居者等が条例第34条第2項又は第35条の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第4項各号のいずれかに該当することをもって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 浦臼町長は、既存入居者が条例第34条第2項又は第35条の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第4項第4号から第6号のいずれかに該当することをもって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があるものとし、特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

4 前2項による勧告は、条例第26条第1項第1号から第5号の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。

(明渡請求)

第9条 浦臼町長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、別記第5号様式又は別記第6号様式により期限を指定して、明渡請求を行うものとする。

2 前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟)

第10条 浦臼町長は、前条の停止条件付き住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅を明け渡さない者について、強制執行の申立てを行わなければならない。

第5章 警察署との連携等

(相互協力)

第11条 浦臼町と札幌方面滝川警察署は、特定公共賃貸住宅における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 浦臼町長は、条例規則及びこの要綱等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により特定公共賃貸住宅の関係者の安全が確保されないおそれなどがある場合は、札幌方面滝川警察署長に対し別記第7号様式又は別記第8号様式により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第12条 浦臼町及び札幌方面滝川警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の暴力団員排除に関する取扱要綱

平成21年4月1日 要綱第8号

(令和3年9月15日施行)