○浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月14日

条例第23号

浦臼町特定公共賃貸住宅条例(平成5年浦臼町条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅及び共同施設(以下「特定公共賃貸住宅等」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 地域優良賃貸住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び施行規則第19条に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 町は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅等を設置する。

2 特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅(別表第1を除き、以下「特定公共賃貸住宅」という。)の名称、所在地、構造、戸数等は、別表第1のとおり定める。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、文書、防災無線等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の書類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第3号に掲げるものについては公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する者若しくは有することとなる者

(2) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(年齢及び所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(5) 現に地方税等を滞納していないものであること。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、入居の申込者で第6条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居決定者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、第6条に規定する入居資格を有する者を入居決定者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第14条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表第2のとおり定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1ケ月を30日として日割計算した額とする。

5 入居者が、第25条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める基準により、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。

(1) 入居者が疾病等により収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ町長が認める期間とする。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から3ケ月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 還付する敷金は、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する経費に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(管理義務)

第16条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅について修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び敷地をその目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し入居の許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第24条まで、第27条第1項及び第28条第1項の規定に違反したとき。

(6) 第36条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、町長が定める期日までに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が第26条第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第26条第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(駐車場の使用許可等)

第29条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、町長の許可を得なければならない。

2 駐車場の使用許可等の手続については、浦臼町公営住宅条例(平成9年浦臼町条例第30号)の規定を準用して行うものとする。

第30条 駐車場の使用料は、別表第3のとおり定める。

2 前項の使用料は、当該許可の期間に1ケ月に満たない期間があるときは、当該期間については日割り計算により算定した額とする。

3 町長は、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は猶予をすることができる。

第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(住宅監理員及び管理人)

第32条 特定公共賃貸住宅の住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕するべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入り検査)

第33条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第34条 町長は、第8条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合は、暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第35条 警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第36条 町長は、第34条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第37条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の浦臼町特定公共賃貸住宅条例(平成5年浦臼町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、その効力を有する。

3 平成18年10月1日前に旧条例によって請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

建設年次

団地名

種別

所在地

構造

戸数

備考

1993

スパーク・21

特定公共賃貸住宅

浦臼町字ウラウスナイ183番地の87外

耐火構造2階建鉄筋コンクリート造(1DK)

16

単身用

1995

スパーク・21

特定公共賃貸住宅

浦臼町字ウラウスナイ183番地の87外

耐火構造2階建鉄筋コンクリート造(1DK)

8

単身用

1996

スパーク・21

特定公共賃貸住宅

浦臼町字ウラウスナイ183番地の87外

耐火構造2階建鉄筋コンクリート造(1DK)

7

単身用

2006

さくら団地

特定公共賃貸住宅

浦臼町字浦臼内182番地の2

木造2階建(3LDK)

4

世帯用

2021

ひばり団地

地域優良賃貸住宅

浦臼町字浦臼内181番地の226外

木造2階建(3LDK)

2

世帯用

2023

ひばり団地

地域優良賃貸住宅

浦臼町字浦臼内181番地の274

木造2階建(3LDK)

4

世帯用

別表第2

建設年次

団地名

規模

家賃

備考

1993

スパーク・21

1DK(49.22m2)

30,000円


1995

スパーク・21

1DK(49.22m2)

30,000円


1996

スパーク・21

1DK(49.22m2)

30,000円


2006

さくら団地

3LDK(91.23m2)

60,000円


2021

ひばり団地

3LDK(86.42m2)

64,000円


2023

ひばり団地

3LDK(80.13m2)

60,000円


別表第3

建設年次

団地名

区画数

月額使用料

所在地

備考

2006

さくら団地

4

1,000円

浦臼町字浦臼内182番地の2


2021

ひばり団地

2

1,500円

浦臼町字浦臼内181番地の226外


2023

ひばり団地

8

1,000円

浦臼町字浦臼内181番地の274


浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月14日 条例第23号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
平成18年9月14日 条例第23号
平成18年12月15日 条例第29号
平成21年3月10日 条例第7号
平成23年12月13日 条例第12号
令和3年9月15日 条例第13号
令和3年10月5日 条例第14号
令和5年11月27日 条例第25号