○浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月27日
規則第20号
浦臼町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成5年浦臼町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)の第35条の規定に基づき、浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の年齢基準)
第3条 条例第6条第4号に規定する年齢要件は、18歳以上とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 入居申込者は、前項の入居申込書のほか、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 市町村長の発行する所得証明書
(3) 納税証明書
(4) 就労証明
(5) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号の特定公共賃貸住宅入居請書による。
2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 確実な保証能力を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 入居決定者が未成年者の場合、連帯保証人は、保護者等を充てなければならない。
3 次の各号の一に該当するものは、連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 被後見人及び被保佐人
(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(4) その他町長において特に不適当と認めた者
4 連帯保証人が負担する債務の極度額は、入居を許可したときの家賃の12か月分を限度とする。
7 連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、入居者は、速やかに別記様式第6号の入居申請連帯保証人記載事項変更届を町長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第7条 町長は、条例第11条第2項により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(家賃等の納付方法)
第8条 条例第12条第2項に規定する家賃等は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
4 前項の期間において、町長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
(敷金)
第11条 条例第14条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の2月分とする。
(所得に関する調査等)
第12条 入居者の所得の額の調査を行う場合は、当該基準日(10月1日)の前年の1月1日から12月31日までにおける入居者の所得の額について、別記様式第9号の特定公共賃貸住宅入居者収入申告書により町長が行うものとする。
2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
3 町長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。
4 職員は、前3項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記様式第1号の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記様式第1号の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成18年9月30日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の浦臼町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成5年浦臼町規則第32号。以下「旧規則」という。)は、その効力を有する。
3 平成18年10月1日前に旧規則によって請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月15日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の浦臼町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第6条第4項の規定は、この条例の施行日以後に提出された請書について適用し、施行日の前日までに提出された請書については、なお、従前の例による。ただし、連帯保証人に変更が生じた場合にあっては改正後の規定を準用する。
附則(令和5年11月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 条例第13条第1号に該当する場合 | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
(2) 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 収入の20分の1に相当する額までの減額(この額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。以下同じ。) |
(3) 入居者が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし、収入の10分の1に相当する額までの減額 |
2 条例第13条第2号に該当する場合 | |
入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(3)の場合に準じて計算した額までの減額 |
3 条例第13条第3号に該当する場合 | |
その他町長が特別の事由があると認めた場合 | 前記1から2までの場合に準じて町長が定める額までの減額 |

















