○浦臼町公営住宅建替事業実施要綱
平成17年2月4日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、浦臼町公営住宅条例(平成9年浦臼町条例第30号。以下「条例」という。)及び、浦臼町公営住宅条例施行規則(平成9年浦臼町規則第18号。以下「規則」という。)に規定するほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 法第2条第15号の公営住宅建替事業(任意建替を含む。)をいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行により除去することとなる公営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行により新たに建設する公営住宅をいう。
(4) 対象者 法第37条第5項の規定による通知を受けた入居者及び任意建替事業の施行により移転することとなる入居者をいう。
(5) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居するまで仮に住む住宅をいう。
(移転承諾)
第3条 町長は、旧住宅の明渡しに際し、公営住宅建替事業に係る移転承諾書(別記第1号様式)により対象者の承諾を得るものとする。
第4条 町長は、必要がある場合は、公営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者に対して規則第3条第1項の規定により公営住宅入居申込書を提出させるものとする。
(仮住居の家賃の特例)
第5条 前条に規定する仮住居に入居する場合の家賃は、当該入居者が従前住んでいた旧住宅の家賃と同額とする。ただし、仮住宅の家賃が旧住宅の家賃より低い場合は当該仮住居の家賃とする。
(仮住居の家賃の特例の適用期間)
第6条 仮住居の家賃の特例の適用期間は、仮住居に入居した日から新住宅に入居を指定された日(以下「入居指定日」という。)の前日までとする。ただし、新住宅への入居予定を変更し、仮住居にその後もとどまることを申し出た場合は、その時点で特例期間の期限切れになるものとする。
(新住宅への入居手続)
第7条 町長は、対象者が新住宅への入居を希望するときは、次により新住宅へ入居させるものとする。
(1) 対象者に入居指定日以内に規則第3条第1項の規定による公営住宅入居申込書を提出させるものとする。
(2) 前号の申込書を受理したときは、入居する新住宅の住宅番号を決定のうえ、入居指定日の7日前までに当該対象者に対し通知するものとする。
(補償の範囲)
第8条 建替事業の施行に伴う補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)とする。
(移転料支給の対象者)
第9条 町が移転料を支払う対象者は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 旧住宅から仮住居又は住替先の住宅へ移転した者
(2) 旧住宅又は仮住居から新住宅へ入居した者
(3) 町の都合により旧住宅から仮住居又は住替先の住宅へ移転した者
(移転料の額)
第10条 町が支払う移転料の額は、国土交通省住宅局長通知による公営住宅等関連事業推進事業費補助金交付要綱に定める額を上限として、浦臼町公営住宅建替事業移転料算定基準(別表第1)により算出した額とする。
(退去届の提出)
第11条 町長は、対象者が旧住宅から移転したときは、当該対象者に対して規則第22条第1項の規定による公営住宅退去届を提出させるものとする。
2 町長は、前項の規定による支払の請求を受けた場合は、遅滞なくこれを支払わなければならない。
(家賃の緩和措置)
第14条 新住宅に入居する者の家賃は、法第43条の規定により、家賃の緩和措置を講ずる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月2日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月27日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
浦臼町公営住宅建替事業移転料算定基準
項目 | 算定基準 | ||
1 動産移転料 | ((1)+(2)+(3)+(4))×必要台数= | ||
※居住人員5名以下で50m2以下1台、50m2~75m2未満2台とする。 | |||
(1) 運賃 | 屋内動産積貨物自動車(4t積時間制運賃8時間)1台当たりの運賃額とし割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。 | ||
(2) 荷役作業員料 | 通常損失標準歩掛・単価表に定める普通作業員の労務単価の2人分とする。 | ||
(3) 荷造り材料費 | (1)+(2)の計の25%とする。 | ||
(4) 雑費 | (1)+(2)+(3)の計の5%とする。 | ||
2 移転雑費 | (1)+(2)= | ||
(1) 移転通知書 | ア ハガキ印刷代単価×100枚とする。 | ||
イ 通常損失標準歩掛・単価表による単価とする。 (ハガキ込み) | |||
(2) 雑費 | (1)の計の5%とする。 | ||
3 | 就業不能補償 | 通常損失標準歩掛・単価表に定める平均的労働賃金の1日分とし、補償日数は1日とする。 | |
4 | 電話機移設費 | 日本電信電話株式会社が定める額とする。 | |
5 | 消費税相当額 | 1+2+4の計に消費税率を乗じた額とする。 | |
合計 | 1+2+3+4+5=千円単位とし端数は切上げとする。 | ||
(1) 上記合計額は、移転1件について算定したものとする。
(2) 電話機移設費は、電話機を有している場合に限る。
(3) 北海道用地対策連絡協議会発行の通常損失補償標準、単価及び歩掛を積算基礎とする。
※ 自動車必要台数は、動産移転料補償額算定運用申し合せ参照
※ 立竹木移転については、動産整理の中に含む者とする。(借地内庭木のため)



