○浦臼町公営住宅条例施行規則

平成9年9月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 浦臼町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに浦臼町公営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町公営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第2条の2第2項に規定する町公営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居者資格)

第2条の2 条例第5条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号ににおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

第2条の3 条例第5条第1項第2号イの規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級か2級のいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(3) 入居者又は同居者が前条第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(5) 同居者に小学校就学の始期に達しない者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 町長は、条例第7条第1項に規定する町公営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第4項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者 夫と死別又は生死が明らかでない又は夫と離婚した後婚姻(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない者、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第8条第4項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が政令第6条第3項第1号に定める額以下であるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 前条の請書には、連帯保証人の住民票及び所得証明書及び印鑑証明書及び納税証明書を添えなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 被後見人及び被保佐人

(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者

(4) その他町長において特に不適当と認めた者

4 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

5 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときには、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 連帯保証人が負担する債務の極度額は、入居を決定したときの家賃の12か月分を限度とする。

(連帯保証人の変更)

第5条の3 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は、別記第7号様式の連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならい。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、公営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居者に対して、別記第8号様式の連帯保証人変更承認通知書により通知するものとする。

3 連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、入居者は、速やかに別記第9号様式の入居請書連帯保証人記載事項変更届を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条第1項の規定により町長の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第10号様式により申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第11号様式で当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の申出)

第7条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第12号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(入居の承継の承認)

第8条 条例第12条第1項の規定により町長の承認を得ようとする町公営住宅の同居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第13号様式により引き続き当該町公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第14号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第10条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準目の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2条第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき町長が別に定める書面を添えて、別記第15号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第16号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第17号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第18号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃及び敷金の減免は、家賃及び敷金の額から別表2左欄に掲げる家賃及び敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3ケ月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第19号様式により申請をしなければならない。

5 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。

(町公営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第26条の規定により町公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第20号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第27条の規定により町公営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第22号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第23号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第16条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町公営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町公営住宅への入居の申出)

第17条 条例第37条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、別記第26号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第18条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第19条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(長期間不使用の申出)

第20条 入居者は、町公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第27号様式により町長に申し出なければならない。

(駐車場の使用手続)

第21条 条例第57条第1項に規定する駐車場使用の申込みは、別記第28号様式によらなければならない。

2 条例第57条第2項に規定する駐車場使用の決定通知は、別記第29号様式によるものとする。

3 駐車場使用に当たり、保管自動車等を変更しようとするときは、あらかじめ町長に別記第30号様式を提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第22条 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表3に定める額とする。

(使用料の減免又は徴収の猶予の申請)

第23条 条例第60条第2項に規定する駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第31号様式又は別記第32号様式により申請しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用料の減免又は徴収の猶予が適当であると認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその理由を示し、別記第33号様式又は別記第34号様式により通知するものとする。

(駐車場使用の取消し)

第24条 町長は、条例第62条第1項により駐車場の使用許可を取り消すときは、別記第35号様式により使用者に通知するものとする。

(駐車場使用の中止の届出)

第25条 駐車場の使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、別記第36号様式により届け出なければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第26条 入居者は、町公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第37号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(報償金)

第27条 住宅管理人に対しては予算の範囲内で報償金を支給することができる。

2 前項の報償金の額は別表4に定めるところによる。

(公営住宅管理人等の証票)

第28条 条例第65条第3項の規定による証票は、別記第38号様式とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月20日から適用する。

2 浦臼町公営住宅管理条例施行規則(昭和40年12月25日規則第6号)は廃止する。

(平成12年3月24日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第32号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月8日規則第14号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の浦臼町公営住宅条例施行規則第5条の2の規定は、この条例の施行日以後に提出された請書について適用し、施行日の前日までに提出された請書については、なお、従前の例による。ただし、連帯保証人に変更が生じた場合にあっては改正後の規定を準用する。

(令和3年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

団地名

所在地

戸数

住所の種類等

ひばり団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内181番地

36

2LDK

中央団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内172番地

28

1種住宅

24

2種住宅

鶴沼第2団地

樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186番地

12

2種住宅

9

2LDK

3

3LDK

さくら団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2

20

2LDK

8

3LDK

別表2(第11条第1項関係)

(家賃)

家賃の減免の要件

減額する額

1 条例第15条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


イ 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶養基準月額を減じた家賃

ロ 収入の額が5万円未満のとき(イに該当するときを除く。)

家賃から1万円を減じた額

ハ 収入の額が5万円以上9万2百円以下のとき(イに該当するときを除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

2.67×(収入÷1,000)2+266.5×(収入÷1,000)-2,900

ニ 収入の額が9万2百円を超え10万円未満のとき(イに該当するときを除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

214.3×(収入÷1,000)+23,500

ホ 収入の額が10万円以上12万3千円以下のとき(イに該当するときを除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

187.5×(収入÷1,000)+26,250

2 条例第15条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ロからホまでのいずれかに該当するとき。

前号ロからホまでの区分に応じロからホまでに掲げる減免する額

3 条例第15条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号からロからホまでのいずれかに該当するとき。

第1号からホまでの区分に応じ当該ロからホまでに掲げる減免する額

4 条例第15条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


イ 条例第15条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が12万3千円を超えるとき。

家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき政令第2条又は政令第8条に規定する法により算出した額を減じた額

ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(イに該当するときを除く。)

家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ハ イ又はロに該当するとき以外のとき。

入居者の事情を考慮して町長が定める額

(敷金)

敷金の減免の要件

減額する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 (家賃)の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(家賃第1号イに該当するときを除く。)

(家賃)の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額の2倍に相当する額

※ 減免する額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表3(第22条関係)

(税込み)

駐車場の名称

所在地

使用料の額

(1区画当たり月額)

備考

中央団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内172番地の166、172番地の3、172番地の406

1,000円

簡易アスファルト

さくら団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2

3,500円

上屋付

さくら団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2

1,000円

簡易アスファルト

ひばり団地

樺戸郡浦臼町字浦臼内181番地の220、181番地の227、181番地の254、181番地の258、181番地の266

1,000円

簡易アスファルト

鶴沼第2団地

樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186番地の457

1,000円

簡易アスファルト

別表4(第27条関係)

住宅管理人報償金月額表

支給区分

A

B

持ち家戸数

1戸から10戸まで

11戸以上

支給額

2,000円

基本額2,000円とし、11戸以上1戸増すごとに50円加算

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浦臼町公営住宅条例施行規則

平成9年9月18日 規則第18号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
平成9年9月18日 規則第18号
平成12年3月24日 規則第11号
平成14年2月14日 規則第5号
平成17年9月28日 規則第32号
平成17年12月19日 規則第40号
平成18年5月10日 規則第15号
平成19年8月8日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年12月13日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第6号
令和2年10月15日 規則第18号
令和3年3月10日 規則第3号
令和5年11月28日 規則第18号