○浦臼町公営住宅条例施行規則
平成9年9月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 浦臼町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに浦臼町公営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(町公営住宅及び共同施設の設置)
第2条 条例第2条の2第2項に規定する町公営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。
(入居者資格)
第2条の2 条例第5条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
第2条の3 条例第5条第1項第2号イの規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級か2級のいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(5) 同居者に小学校就学の始期に達しない者がある場合
2 町長は、条例第7条第1項に規定する町公営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者 夫と死別又は生死が明らかでない又は夫と離婚した後婚姻(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない者、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第8条第4項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が政令第6条第3項第1号に定める額以下であるものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 前条の請書には、連帯保証人の住民票及び所得証明書及び印鑑証明書及び納税証明書を添えなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 被後見人及び被保佐人
(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(4) その他町長において特に不適当と認めた者
(連帯保証人の極度額)
第5条の2 連帯保証人が負担する債務の極度額は、入居を決定したときの家賃の12か月分を限度とする。
(連帯保証人の変更)
第5条の3 連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は、別記第7号様式の連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならい。
3 連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、入居者は、速やかに別記第9号様式の入居請書連帯保証人記載事項変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 町公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 町公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3ケ月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)
第16条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第18条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第19条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(長期間不使用の申出)
第20条 入居者は、町公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第27号様式により町長に申し出なければならない。
3 駐車場使用に当たり、保管自動車等を変更しようとするときは、あらかじめ町長に別記第30号様式を提出しなければならない。
(駐車場使用の中止の届出)
第25条 駐車場の使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、別記第36号様式により届け出なければならない。
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、町公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第37号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
(報償金)
第27条 住宅管理人に対しては予算の範囲内で報償金を支給することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月20日から適用する。
2 浦臼町公営住宅管理条例施行規則(昭和40年12月25日規則第6号)は廃止する。
附則(平成12年3月24日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第32号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月8日規則第14号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の浦臼町公営住宅条例施行規則第5条の2の規定は、この条例の施行日以後に提出された請書について適用し、施行日の前日までに提出された請書については、なお、従前の例による。ただし、連帯保証人に変更が生じた場合にあっては改正後の規定を準用する。
附則(令和3年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 戸数 | 住所の種類等 |
ひばり団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内181番地 | 36 | 2LDK |
中央団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内172番地 | 28 | 1種住宅 |
〃 | 〃 | 24 | 2種住宅 |
鶴沼第2団地 | 樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186番地 | 12 | 2種住宅 |
〃 | 〃 | 9 | 2LDK |
〃 | 〃 | 3 | 3LDK |
さくら団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2 | 20 | 2LDK |
〃 | 〃 | 8 | 3LDK |
別表2(第11条第1項関係)
(家賃) | |
家賃の減免の要件 | 減額する額 |
1 条例第15条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 生活保護法の規定による保護を受けているとき。 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶養基準月額を減じた家賃 |
ロ 収入の額が5万円未満のとき(イに該当するときを除く。)。 | 家賃から1万円を減じた額 |
ハ 収入の額が5万円以上9万2百円以下のとき(イに該当するときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 2.67×(収入÷1,000)2+266.5×(収入÷1,000)-2,900 |
ニ 収入の額が9万2百円を超え10万円未満のとき(イに該当するときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 214.3×(収入÷1,000)+23,500 |
ホ 収入の額が10万円以上12万3千円以下のとき(イに該当するときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 187.5×(収入÷1,000)+26,250 |
2 条例第15条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ロからホまでのいずれかに該当するとき。 | 前号ロからホまでの区分に応じロからホまでに掲げる減免する額 |
3 条例第15条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号からロからホまでのいずれかに該当するとき。 | 第1号からホまでの区分に応じ当該ロからホまでに掲げる減免する額 |
4 条例第15条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 条例第15条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が12万3千円を超えるとき。 | 家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき政令第2条又は政令第8条に規定する法により算出した額を減じた額 |
ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(イに該当するときを除く。)。 | 家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額 |
ハ イ又はロに該当するとき以外のとき。 | 入居者の事情を考慮して町長が定める額 |
(敷金) | |
敷金の減免の要件 | 減額する額 |
1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。 | 敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額 |
2 (家賃)の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(家賃第1号イに該当するときを除く。)。 | (家賃)の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額の2倍に相当する額 |
※ 減免する額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表3(第22条関係)
(税込み)
駐車場の名称 | 所在地 | 使用料の額 (1区画当たり月額) | 備考 |
中央団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内172番地の166、172番地の3、172番地の406 | 1,000円 | 簡易アスファルト |
さくら団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2 | 3,500円 | 上屋付 |
さくら団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内182番地の2 | 1,000円 | 簡易アスファルト |
ひばり団地 | 樺戸郡浦臼町字浦臼内181番地の220、181番地の227、181番地の254、181番地の258、181番地の266 | 1,000円 | 簡易アスファルト |
鶴沼第2団地 | 樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186番地の457 | 1,000円 | 簡易アスファルト |
別表4(第27条関係)
住宅管理人報償金月額表
支給区分 | A | B |
持ち家戸数 | 1戸から10戸まで | 11戸以上 |
支給額 | 2,000円 | 基本額2,000円とし、11戸以上1戸増すごとに50円加算 |











































