○浦臼町工業振興促進条例施行規則

昭和49年12月21日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は浦臼町工業振興促進条例(昭和49年浦臼町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(新増設、移設の範囲)

第2条 条例の規定による事業場の新設には次の各号の一に該当する場合を含むものとする。

(1) 町内に既存の事業場を有するが、当該事業場の用地内又はこれに隣接して異種の新たな事業場を設置する場合

(2) 休廃止してから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて当該事業場の生産を開始する場合

2 条例の規定による事業場の増設は、本町に既存の事業場を有するが、当該生産の能力の増加又は合理化を目的として事業場を増設する場合

3 条例の規定による事業場の移設は、本町に既存の事業場を有するが、事業規模を拡大する目的をもって既存の事業場を廃止し、本町に新たに事業場を設置して事業を開始する場合

4 条例の規定による事業場の設置が一の計画に属し、数次にわたって行なわれる場合は、当該計画の完成が確実と認められるときに限り条例を適用し、認められた事業場の新設、増設又は移設が数次にわたるときは当該年度に施行された部分についてのみ課税免除する。

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条による課税の免除を受けようとする者は、別記第1号様式の課税免除申請書を当該課税の免除を受けようとする年の1月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき課税の免除を決定したときは、当該事業者に通知するものとする。

(計画書の提出)

第4条 条例第6条の規定により別記第2号様式による当該事業場の新設、増設又は移設についての計画書をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、同条に規定する承継の事実が生じた日から10日以内に別記第3号様式により町長に届出なければならない。

(休止、廃止等の届出)

第6条 条例適用事業者は、当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ、当該事実が生じた日から10日以内に町長に届出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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浦臼町工業振興促進条例施行規則

昭和49年12月21日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)