○浦臼町工業振興促進条例
昭和49年12月21日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本町における工業の振興を促進するため、本町内に工業の事業場を新設、増設又は移設するものに対し固定資産税の課税免除措置を講じ、もって本町の産業振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 事業場 次に掲げる施設をいう。
ア 統計法(平成19年法律第53号)に基づく日本標準産業分類に規定する大分類中、建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うための施設
イ その他本町の産業振興に寄与すると町長が認める業種に係る施設
(2) 固定資産、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる固定資産
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる固定資産及び土地をいう。
(対象)
第3条 この条例により優遇処置を受けることができるものは、当該事業の施設並に設備に投下される固定資産の総額が2,700万円を超えるものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の適用を受ける者を除く。
(課税の免除)
第4条 町長は、前条に規定する者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける固定資産(同法の適用されない場合は同種のものをいう。以下「固定資産」という。)及びそれらの敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して、1年以内に当該土地を敷地とする当該固定資産である家屋の建設の着手であった場合における当該土地に限る。)を当該事業の用に供した場合、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、当該資産を取得し、又は製作した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以降3年間の当該固定資産に課される固定資産税の課税を免除する。
(1) 敷地、建物等のあっせん
(2) 雇用者の確保及び住宅対策の協力
(3) その他町長の必要と認めたもの
(事業の承継)
第7条 本条例適用期間中に相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により当該事業場の所有者に変更を生じた場合においてもその事業を承継する者に対し引続きその措置を行うものとする。この場合町長にその承継の事実を届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第8条 町長は課税の免除を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、課税免除を取り消し若しくは課税の一部の納入を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による要件を欠くに至ったとき
(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき若しくは受けようとしたとき
(3) 事業を廃止し、又は休止したとき
(4) その他条件に違反し、又は条例に基づく義務を怠る行為があったとき
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浦臼町工場設置奨励条例(昭和40年浦臼町条例第12号)は廃止する。
3 廃止前の条例の規定に基づき適用され、奨励金の交付期間中であるものは残期間に対してこの条例を適用する。
附則(昭和52年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。
附則(平成3年9月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。