○浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年浦臼町規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年浦臼町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

(1) 指定ごみ袋等取扱業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、ごみ処理手数料の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(2) 市街地区 一般廃棄物の収集運搬を1週間に2回行うステーションを設置した地区

(3) 農村地区 一般廃棄物の収集運搬を1週間に1回行うステーションを設置した地区

(4) ごみステーション等 ごみステーション及び町長が指定した一般廃棄物処理場

(一般廃棄物の処理方法及び分別の区分等)

第3条 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物の分別処理の区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 燃やせるごみ

(2) 燃やせないごみ

(3) 生ごみ

(4) 資源ごみ

 缶・ビン・ペットボトル

(5) 紙類

 新聞

 紙パック

 雑誌

 段ボール

 その他紙類

(6) 粗大ごみ

(7) 第5条第2項に定めるもの(以下「危険ごみ」という。)

2 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物の処理方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第1号の家庭系廃棄物、及び同条同項第2号のただし書の事業系一般廃棄物の収集、運搬は次の区分により行う。

 燃やせるごみ 市街地区においては毎週月曜日及び木曜日、農村地区においては毎週水曜日

 燃やせないごみ 市街地区においては毎週月曜日、農村地区においては毎週水曜日

 生ごみ 市街地区においては毎週月曜日及び木曜日、農村地区においては毎週水曜日

 資源ごみ及び紙類 市街地区においては毎週木曜日、農村地区においては毎週水曜日

 粗大ごみ 全町毎月の第3火曜日

 危険ごみ 市街地区においては毎週月曜日、農村地区においては毎週水曜日

(2) 第1項第1号から第4号の一般廃棄物を排出するときは、各号の分別区分により、別表第1の町長が指定する一般廃棄物排出指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用し、ごみステーションに排出しなければならない。

(3) 第1項第6号の粗大ごみ、及び前項規定において指定ごみ袋を使用して排出できない一般廃棄物については、別表第2の町長が指定する一般廃棄物排出指定ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)を、条例第23条第1項において規定する別表第1の分別区分欄の指定されたごみ袋を使用できないものの区分に応じ、必要な枚数を貼付し、ごみステーションに排出しなければならない。

(4) 第2号及び第3号の規定にかかわらず一般廃棄物を町長が指定する一般廃棄物処理施設に直接搬入する時は、指定ごみ袋の使用及びごみ処理券の貼付を要しないものとする。

(5) 第1項第7号に規定する危険ごみを排出するときは種類別に区分し、透明な袋又は破損のおそれがあるものについては段ボール箱等を使用し、名称を記載し、ごみステーション等に排出しなければならない。

(6) 一般廃棄物を排出するときは、汚水を含むものは水切りを行い、又飛散しない方法を行うとともに、常にごみステーションを清潔にしておかなければならない。

3 公共の場所の清掃を目的として、地域の清潔の保持のための清掃活動及びボランティア活動等により、第1項の分別区分に従い町長が定める公用のごみ袋に集められた一般廃棄物は、町長は収集、運搬、及び一般廃棄物処理施設への搬入を行わなければならない。

(排出禁止物)

第4条 条例第17条第6号に規定する排出禁止一般廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 収集、運搬又は処分をするための機械及び施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの。

(2) 収集、運搬又は処分に際し、作業に従事する職員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(排出禁止物の特例)

第5条 条例第18条に規定する所定の措置をした一般廃棄物とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ガラスの破片等で収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止のこん包を行ったもの

(2) 塗料、接着剤、及びオイル等の空き缶については、十分な乾燥等の措置を講じたもの

(3) スプレー缶等については、引火し爆発などを起こさないよう十分に注意し、完全なガス抜きの措置を講じたもの

(4) 著しく悪臭を発生するものについては、脱臭、密封等の措置を講じたもの

2 条例第18条に規定する町長が特に必要と認めたものは、乾電池、蛍光灯、体温計、その他町長が認めるものとする。

(一般廃棄物の処理施設の受入基準)

第6条 条例第21条に規定する廃棄物処理施設における一般廃棄物の受入基準は、別表第3のとおりとする。

2 町長は前項の規定に適合しない一般廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者に対し、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

3 前項の規定により一般廃棄物の受入れを拒否された者は、分別の徹底を行い、第1項の受入基準に適合したものでなければ、再度搬入してはならない。

(減量に関する計画の提出)

第7条 条例第22条の規定により減量に関する計画の作成を指示された事業者は、速やかに当該計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収方法等)

第8条 条例第23条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定ごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)により一般廃棄物の受入処理する場合

指定ごみ袋等取扱者が町民に指定ごみ袋等を交付したとき、徴収を行う。

(2) 町長が指定した廃棄物処理施設に一般廃棄物を直接搬入し処理する場合

処理施設に一般廃棄物を搬入の都度、処理施設において徴収を行う。ただし、第10条第1項に規定する者についてはこの限りでない。

(3) し尿処理手数料

し尿処理手数料は、し尿を収集の都度徴収する。

(4) 浄化槽汚泥処分手数料

浄化槽汚泥処分手数料は、町長が指定した廃棄物処理施設に浄化槽汚泥を搬入した者から、町が発行する納入通知書により徴収し、納期限は、毎月の初日から末日までに搬入したものについて翌月の末日までとする。

2 前項により既納した手数料は還付を行わない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定ごみ袋等取扱業務の委託等)

第9条 町長は、指定ごみ袋等の取扱い及び一般廃棄物処理手数料徴収業務については、次の各号に定める者に委託し行うことができる。

(1) 浦臼町商工会加盟事業者

(2) ピンネ農業協同組合浦臼支所

(3) 浦臼町内の各郵便局株式会社

2 前項の規定により、指定ごみ袋等の取扱い及び一般廃棄物手数料徴収業務を受けた者(以下「受託者」という。)は、必要とするごみ袋等を町長に請求し、町長はこれを受託者に引き渡さなければならない。

3 受託者は、町長から引渡しを受けた指定ごみ袋等を適正に管理するとともに、町民より徴収した一般廃棄物処理手数料については、町長の指示に従い遅滞なく町に納入しなければならない。

4 町長は、受託者に対し、別に定めるところにより指定ごみ袋等取扱い委託料を支払うものとする。

5 前各項の規定において必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(手数料の徴収の特例)

第10条 第8条第1項第2号ただし書で規定する者は、次の各号に掲げる者とし、一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第1号)により町長の許可を受けたときは、一般廃棄物処理手数料を後納することができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 法第7条第1項の許可を受けた者

(3) その他町長が特に認めた者

2 町長は、前項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理手数料後納許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者は、毎月の初日から末日までに処分した一般廃棄物に相応する一般廃棄物処理手数料を町長が発行する納入通知書により、翌月の末日まで、町に納入しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により一般廃棄物処理手数料の徴収の特例を許可したものであっても、次の各号のいずれかに該当した場合は許可の取消しをすることができる。

(1) 一般廃棄物処理手数料の納期限を遵守しない等、条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 一般廃棄物の処理施設への搬入頻度が少ない等、町長が後納の許可を必要としないと認めたとき。

(手数料の減免)

第11条 条例第24条に規定する、町が災害その他特別の事情があると認めたときの一般廃棄物処理手数料の減免については、次の各号により行うものとする。

(1) 水害、火災等に伴って発生した一般廃棄物で、町長が発行する被災証明証又は消防署長が発行した罹災証明書を持参している場合。ただし、コンクリートブロック等は除かれていること。

(2) 生活保護扶助費を受ける者が排出する一般廃棄物で、町長が減免を認めたとき。

(3) その他、町長が減免を必要と認めた一般廃棄物

2 前項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、前項第1号による減免を行うときは、これを省略することができる。

3 町長は、一般廃棄物処理手数料の減免を許可するときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理手数料減免許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第12条 条例第26条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者、及び同条第2項の規定により一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者、並びに同条第4項の規定に基づくこれらの更新の許可を受けようとする者は、町長に一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第26条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、及び同条第4項の規定に基づき更新の許可を受けようとする者は、町長に浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 町長は、前条第1項の許可申請を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証(様式第7号)又は、前項の申請を許可したときは浄化槽清掃業許可証(様式第8号)を交付するものとする。

(許可証の再交付)

第13条 前条により交付を受けたそれぞれの許可証の再交付を受けようとする者は、条例第26条第5項の規定に基づき、町長に一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書(様式第9号)、又は浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請等手数料の徴収方法)

第14条 条例第27条に規定する手数料は、第12条第1項同条第2項及び前条の申請の際、納入通知書により徴収する。

2 前項の既納の手数料は、還付しない。

(立入検査証)

第15条 条例第29条第2項に規定する証明書は、立入検査証(別表第4)とする。

(委任)

第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第2項第2号及び第3号、第8条第1項及び第2項第9条第1項第9条第2項第9条第3項第9条第4項第9条第5項第10条第1項第10条第2項第10条第3項第10条第4項第11条第1項第11条第2項第11条第3項の規定は平成15年10月1日から施行する。

(一般廃棄物収納容器取扱い経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定は、平成15年10月31日までの間、なお従前の例による。

(その他の行為に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定によって行った行為は、改正後の規則の規定によって行ったものとみなす。

(平成19年9月18日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(指定ごみ袋の経過措置)

2 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に限り、改正前の規則第3条に規定されている容器包装プラスチックごみの指定ごみ袋を燃やせるごみの指定ごみ袋として使用し排出することができる。

別表第1(第3条第2項第2号関係)

一般廃棄物排出指定ごみ袋

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備考

1 材質は、高密度ポリエチレンとする。

2 厚さは、0.025mm以上とする。

3 色別は、燃やせるごみ用は半透明文字黄色、燃やせないこみ用は半透明文字青色、生ごみは薄茶色、資源ごみは半透明文字橙色とする。

4 この様式によるものの他必要と認めたものは、町長が別に定める。

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別表第3(第6条関係)

一般廃棄物処理施設における受入基準

廃棄物の処理施設

受入基準

共通事項

(1) 第3条第1項の規定により分別が行われ、次に掲げるものを除去してある一般廃棄物

ア 条例第12条第1項に規定する町長が指定した適正処理困難物

イ 条例第17条第1号から第5号に規定する排出禁止物

ウ 第4条各号に規定する排出禁止物

(2) 排出禁止の一般廃棄物の内で、第5条第1項の規定に基づき所定の措置を講じた一般廃棄物




砂川地区保健衛生組合ごみ中継施設

(1) 燃やせるごみ

(2) 燃やせないごみ

(3) 生ごみ

(4) 資源ごみ

(5) 粗大ごみ

(6) 排出禁止の一般廃棄物の内で、第5条第2項の規定により指定された一般廃棄物(第3条第1項第7号の危険ごみ)

浦臼町一般廃棄物最終処分場

(1) 燃やせないごみの内ブロック、コンクリート、金属類

(2) 剪定木、丸太木及び伐採木

(3) 中継施設から発生する残渣

(4) その他特に町長が認めたもの

廃棄物の処理施設

受入基準

石狩川流域下水道奈井江浄化センター

(1) し尿

(2) 浄化槽汚泥

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浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成19年9月18日 規則第15号
平成20年2月5日 規則第2号
平成22年5月10日 規則第19号
平成23年12月13日 規則第9号
平成27年3月20日 規則第11号
平成28年12月13日 規則第16号
令和2年3月10日 規則第3号