○浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年浦臼町規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年浦臼町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定ごみ袋等取扱業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、ごみ処理手数料の収納の事務の委託を受けた者をいう。
(2) 市街地区 一般廃棄物の収集運搬を1週間に2回行うステーションを設置した地区
(3) 農村地区 一般廃棄物の収集運搬を1週間に1回行うステーションを設置した地区
(4) ごみステーション等 ごみステーション及び町長が指定した一般廃棄物処理場
(1) 燃やせるごみ
(2) 燃やせないごみ
(3) 生ごみ
(4) 資源ごみ
ア 缶・ビン・ペットボトル
(5) 紙類
ア 新聞
イ 紙パック
ウ 雑誌
エ 段ボール
オ その他紙類
(6) 粗大ごみ
(7) 第5条第2項に定めるもの(以下「危険ごみ」という。)
(1) 条例第13条第1項第1号の家庭系廃棄物、及び同条同項第2号のただし書の事業系一般廃棄物の収集、運搬は次の区分により行う。
ア 燃やせるごみ 市街地区においては毎週月曜日及び木曜日、農村地区においては毎週水曜日
イ 燃やせないごみ 市街地区においては毎週月曜日、農村地区においては毎週水曜日
ウ 生ごみ 市街地区においては毎週月曜日及び木曜日、農村地区においては毎週水曜日
エ 資源ごみ及び紙類 市街地区においては毎週木曜日、農村地区においては毎週水曜日
オ 粗大ごみ 全町毎月の第3火曜日
カ 危険ごみ 市街地区においては毎週月曜日、農村地区においては毎週水曜日
(5) 第1項第7号に規定する危険ごみを排出するときは種類別に区分し、透明な袋又は破損のおそれがあるものについては段ボール箱等を使用し、名称を記載し、ごみステーション等に排出しなければならない。
(6) 一般廃棄物を排出するときは、汚水を含むものは水切りを行い、又飛散しない方法を行うとともに、常にごみステーションを清潔にしておかなければならない。
3 公共の場所の清掃を目的として、地域の清潔の保持のための清掃活動及びボランティア活動等により、第1項の分別区分に従い町長が定める公用のごみ袋に集められた一般廃棄物は、町長は収集、運搬、及び一般廃棄物処理施設への搬入を行わなければならない。
(1) 収集、運搬又は処分をするための機械及び施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの。
(2) 収集、運搬又は処分に際し、作業に従事する職員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(1) ガラスの破片等で収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止のこん包を行ったもの
(2) 塗料、接着剤、及びオイル等の空き缶については、十分な乾燥等の措置を講じたもの
(3) スプレー缶等については、引火し爆発などを起こさないよう十分に注意し、完全なガス抜きの措置を講じたもの
(4) 著しく悪臭を発生するものについては、脱臭、密封等の措置を講じたもの
2 条例第18条に規定する町長が特に必要と認めたものは、乾電池、蛍光灯、体温計、その他町長が認めるものとする。
2 町長は前項の規定に適合しない一般廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者に対し、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(減量に関する計画の提出)
第7条 条例第22条の規定により減量に関する計画の作成を指示された事業者は、速やかに当該計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 指定ごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)により一般廃棄物の受入処理する場合
指定ごみ袋等取扱者が町民に指定ごみ袋等を交付したとき、徴収を行う。
(2) 町長が指定した廃棄物処理施設に一般廃棄物を直接搬入し処理する場合
処理施設に一般廃棄物を搬入の都度、処理施設において徴収を行う。ただし、第10条第1項に規定する者についてはこの限りでない。
(3) し尿処理手数料
し尿処理手数料は、し尿を収集の都度徴収する。
(4) 浄化槽汚泥処分手数料
浄化槽汚泥処分手数料は、町長が指定した廃棄物処理施設に浄化槽汚泥を搬入した者から、町が発行する納入通知書により徴収し、納期限は、毎月の初日から末日までに搬入したものについて翌月の末日までとする。
2 前項により既納した手数料は還付を行わない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定ごみ袋等取扱業務の委託等)
第9条 町長は、指定ごみ袋等の取扱い及び一般廃棄物処理手数料徴収業務については、次の各号に定める者に委託し行うことができる。
(1) 浦臼町商工会加盟事業者
(2) ピンネ農業協同組合浦臼支所
(3) 浦臼町内の各郵便局株式会社
2 前項の規定により、指定ごみ袋等の取扱い及び一般廃棄物手数料徴収業務を受けた者(以下「受託者」という。)は、必要とするごみ袋等を町長に請求し、町長はこれを受託者に引き渡さなければならない。
3 受託者は、町長から引渡しを受けた指定ごみ袋等を適正に管理するとともに、町民より徴収した一般廃棄物処理手数料については、町長の指示に従い遅滞なく町に納入しなければならない。
4 町長は、受託者に対し、別に定めるところにより指定ごみ袋等取扱い委託料を支払うものとする。
5 前各項の規定において必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(手数料の徴収の特例)
第10条 第8条第1項第2号ただし書で規定する者は、次の各号に掲げる者とし、一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第1号)により町長の許可を受けたときは、一般廃棄物処理手数料を後納することができる。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 法第7条第1項の許可を受けた者
(3) その他町長が特に認めた者
3 第1項の許可を受けた者は、毎月の初日から末日までに処分した一般廃棄物に相応する一般廃棄物処理手数料を町長が発行する納入通知書により、翌月の末日まで、町に納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理手数料の納期限を遵守しない等、条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 一般廃棄物の処理施設への搬入頻度が少ない等、町長が後納の許可を必要としないと認めたとき。
(1) 水害、火災等に伴って発生した一般廃棄物で、町長が発行する被災証明証又は消防署長が発行した罹災証明書を持参している場合。ただし、コンクリートブロック等は除かれていること。
(2) 生活保護扶助費を受ける者が排出する一般廃棄物で、町長が減免を認めたとき。
(3) その他、町長が減免を必要と認めた一般廃棄物
3 町長は、一般廃棄物処理手数料の減免を許可するときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理手数料減免許可証(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(一般廃棄物収納容器取扱い経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定は、平成15年10月31日までの間、なお従前の例による。
(その他の行為に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定によって行った行為は、改正後の規則の規定によって行ったものとみなす。
附則(平成19年9月18日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日規則第16号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(指定ごみ袋の経過措置)
2 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に限り、改正前の規則第3条に規定されている容器包装プラスチックごみの指定ごみ袋を燃やせるごみの指定ごみ袋として使用し排出することができる。
別表第1(第3条第2項第2号関係)
一般廃棄物排出指定ごみ袋
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備考
1 材質は、高密度ポリエチレンとする。
2 厚さは、0.025mm以上とする。
3 色別は、燃やせるごみ用は半透明文字黄色、燃やせないこみ用は半透明文字青色、生ごみは薄茶色、資源ごみは半透明文字橙色とする。
4 この様式によるものの他必要と認めたものは、町長が別に定める。

別表第3(第6条関係)
一般廃棄物処理施設における受入基準
廃棄物の処理施設 | 受入基準 | |
共通事項 | (1) 第3条第1項の規定により分別が行われ、次に掲げるものを除去してある一般廃棄物 ア 条例第12条第1項に規定する町長が指定した適正処理困難物 ウ 第4条各号に規定する排出禁止物 (2) 排出禁止の一般廃棄物の内で、第5条第1項の規定に基づき所定の措置を講じた一般廃棄物 | |
砂川地区保健衛生組合ごみ中継施設 | (1) 燃やせるごみ (2) 燃やせないごみ (3) 生ごみ (4) 資源ごみ (5) 粗大ごみ | |
浦臼町一般廃棄物最終処分場 | (1) 燃やせないごみの内ブロック、コンクリート、金属類 (2) 剪定木、丸太木及び伐採木 (3) 中継施設から発生する残渣 (4) その他特に町長が認めたもの | |
廃棄物の処理施設 | 受入基準 | |
石狩川流域下水道奈井江浄化センター | (1) し尿 (2) 浄化槽汚泥 | |


















