○浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年3月18日

条例第2号

浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年浦臼町条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)をいう。

(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。

(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(6) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める廃棄物をいう。

(7) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(8) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物

(9) 事業系一般廃棄物 一般廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(10) 再利用 廃棄物及び活用しなければ不要となる物の全部又は一部を再使用し、若しくは再生資源として再生利用することをいう。

(11) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用と再利用を図らなければならない。

2 町民は、家庭系一般廃棄物を分別し、生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物の発生を抑制し再利用を促進することにより減量に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入に際し、包装、容器等を不要とし、又はその容器を返却する時は回収に努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 町は、廃棄物の排出の抑制、再利用、及び再生品の利用促進を図り廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、その他の公共の場所に廃棄物を捨て、又は放置すること等により、当該公共の場所を汚してはならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を常に保持しなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、法及びこの条例に違反し、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(廃棄物適正処理審査会議)

第8条 町長は、一般廃棄物の処理及び施設の管理運営並びに減量化に関する重要事項を調査監視し、審査及び審議させるため、浦臼町廃棄物適正処理審査会議を置く。

2 浦臼町廃棄物適正処理審査会議の組織及び運営に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第9条 町長は、行政区及び各種機関団体等から、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者を、浦臼町一般廃棄物減量等推進員に委嘱する。

2 浦臼町一般廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量化に関する町の施策への協力とその他の活動を行うものとする。

3 浦臼町一般廃棄物減量等推進員に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町長は、法第6条の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 町長は、前項により一般廃棄物処理計画を定め、又これを変更した時は、これを公表しなければならない。

(分別収集計画)

第11条 町長は、容器包装リサイクル法第8条の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を定めなければならない。

2 町長は、前項により分別収集計画を定め、又これを変更した時は、これを公表しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第12条 町長は、町が処理を行っている一般廃棄物のうち、町が指定した廃棄物の処理施設及び処理技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたとき、又は指定を解除したときは、その内容を告示しなければならない。

3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し必要な協力を求めることができる。

(町が処理する廃棄物)

第13条 町長は、次の各号に掲げる一般廃棄物について、当該各号に掲げる処理を行うものとする。

(1) 家庭系廃棄物 収集、運搬、処分、及び保管(浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)汚泥については処分)

(2) 事業系一般廃棄物 処分及び保管(ただし、町長が特に認めるものについては収集、運搬を含む。)

2 前項に規定する一般廃棄物の処理の方法、及び分別処理については、別に規則で定める。

3 町長は、農業経営上発生した産業廃棄物で特に認めたものについては、町長の指定する処分場に受け入れ、これを処分し又は保管することができる。

(分別等に関する協力義務)

第14条 町民は、家庭系廃棄物を前条第2項の規定により分別処理を行い、所定のごみステーション等に排出しなければならない。

2 町民は、ごみステーション等の設置等に関し町長に協力しなければならない。

(収集、運搬を行わない一般廃棄物)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する一般廃棄物については、収集及び運搬を行わない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 第23条に規定する処理手数料を納入していないもの

(2) 分別がされていないもの

(3) 所定のごみステーション等以外に排出されたもの

(4) その他この条例、又は規則に違反して排出されたもの

(回収の指示)

第16条 町長は、前条の規定により収集及び運搬を行わない一般廃棄物については、排出した町民又は事業者に、その理由を示して回収を指示することができる。

(排出禁止物)

第17条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際し、第12条に規定する適正処理困難物、及び次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 感染性のあるもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 著しく悪臭を発生させるもの

(6) その他規則で定めるもの

(排出禁止物の特例)

第18条 町長は、前条の規定にかかわらず規則の定めるところにより所定の措置をしたもの、及び特に必要と認めたものは、収集、運搬、処分、及び保管することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第19条 町民及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬、処分、及び保管を行う場合は、施行令第3条又は第4条の2に定める規定を遵守しなければならない。

(運搬場所等の指示)

第20条 町長は、必要と認めたときは、一般廃棄物を運搬する者に対し、その一般廃棄物の運搬場所及び運搬の方法の指示をすることができる。

(一般廃棄物の受入基準)

第21条 町が指定した廃棄物の処理施設に一般廃棄物を搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物減量計画の作成の指示)

第22条 町長は、事業活動に伴い多量の事業系一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所、運搬の方法、その他必要な事項を指示することができる。

(廃棄物の処理手数料)

第23条 町長は、別表第1に掲げる一般廃棄物の処理区分に応じ、それぞれ同表に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第24条 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、規則の定めるところにより前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第25条 町長は、施行令第4条に定める基準により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第26条 一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、法第7条第1項の規定により町長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法第7条第6項の規定により町長の許可を受けなければならない。

3 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

4 前3項に規定するそれぞれの許可の期間は、許可の日から2年間とし、その期間ごとに町長に更新の許可を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うものとする。

5 第1項及び第2項並びに第3項の規定により許可を受けた者が、許可証の再交付を受けようとする時は、町長に申請をしなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請等手数料)

第27条 前条の規定による許可若しくは許可の更新を申請する者、又は再交付を申請する者は、別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料の納付方法については、規則の定めるところによる。

(報告)

第28条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項の規定によるほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他必要と認めた者に対し、一般廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査等)

第29条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定によるほか、この条例の施行に必要な限度において、職員を必要と認めた場所に立ち入らせ、規則の定めるところにより一般廃棄物の処理に関し必要な検査等を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により立入検査等を行う職員にその身分を示す証明書を交付し、その職員は関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条及び第24条の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(一般廃棄物処理計画に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定に定められている一般廃棄物処理計画は、改正後の条例第10条第1項の規定により定められた一般廃棄物処理計画とみなす。

(分別収集計画に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、容器包装リサイクル法第8条の規定により定められている分別収集計画は、同法の規定によるほか、改正後の条例第11条第1項の規定により定められた分別収集計画とみなす。

(その他の行為に関する経過措置)

4 第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行の際、改正前の条例の規定により行った行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成27年3月20日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第26条第2項、別表第1ごみ処理手数料の部及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月13日条例第23号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

一般廃棄物の処理手数料

手数料の種類

廃棄物の区分

処理方法

分別区分

基礎単位

金額

ごみ処理手数料

一般廃棄物

町が収集、運搬及び処分をする場合

指定されたごみ袋1枚

燃やせるごみ

40リットル

80円

20リットル

40円

燃やせないごみ

40リットル

80円

20リットル

40円

生ごみ

10リットル

80円

6リットル

50円

資源ごみ

缶・瓶・ペットボトル

40リットル

15円

20リットル

10円

指定されたごみ袋を使用できないもの

ごみ処理券

最大の辺又は径が1m以上のもの

400円

最大の辺又は径が1m未満のもの

200円

自ら搬入し処分する場合

砂川地区保健衛生組合

燃やせるごみ

10kg

砂川地区保健衛生組合で定める額

燃やせないごみ

10kg

生ごみ

10kg

資源ごみ

10kg

粗大ごみ

10kg

危険ごみ

10kg

浦臼町一般廃棄物最終処分場

燃やせないごみ

10kg

100円

粗大ごみ

10kg

100円

し尿処理手数料

し尿の収集、運搬及び処分


10リットル

86円

浄化槽汚泥処分手数料

浄化槽汚泥の処分


10リットル

14円

備考

1 手数料の算定に当たって処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

2 第13条第3項の規定に基づき処分場に受け入れし処分、又は保管することができる産業廃棄物の処理手数料については、処理方法欄の自ら搬入し処分する場合の分別区分等に定める処理手数料を準用し徴収する。

別表第2(第27条関係)

一般廃棄物処理業の許可申請等手数料

許可等の区分

手数料

種別

単位

金額

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

1件につき

6,000円

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

6,000円

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

6,000円

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

許可証再交付手数料

1,000円

浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月18日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年12月13日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第5号