○浦臼町子育てのための施設等利用給付認定等事務取扱要綱

令和6年6月21日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)及び浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則(平成27年浦臼町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定事務の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、法、府令、条例及び規則の例による。

(支給要件)

第3条 支給要件は、法第30条の4各号に基づき次のとおりとする。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)(新1号認定)

(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、条例第4条で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの。(新2号認定)

(3) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、前号の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者であるもの。(新3号認定)

(施設等利用給付認定の申請等)

第4条 施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第2号)により、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、延期することができる。

(施設等利用給付認定等の通知)

第5条 町長は、施設等利用給付認定を行ったときは、当該施設利用等給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に対し、法第30条の5第3項の規定に基づく子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(却下)

第6条 町長は、施設等利用給付申請に係る保護者が支給要件を満たさないときは、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第7条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の規定のうち、施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合、町が定める期間は、施設等利用給付認定が効力を生じた日から当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間とする。

3 府令第28条の5第6号の規定のうち、施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合、町が定める期間は、町長が認定した事由に該当するものとして認めた期間とする。

(施設等利用給付認定等の変更の認定の申請)

第8条 法第30条の8第1項の規定に基づき施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第28条の12第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第9条 町長は、法第30条の8第4項の規定に基づき施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、子育てのための施設等利用給付変更通知書(様式第5号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(準用等)

第10条 府令第28条の3第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の規定に基づく施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

第11条 町長は、法第30条の9第1項の規定に基づき施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の12第1項の規定による事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(施設等利用費の申請)

第13条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には府令第28条の21第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用給付認定等事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町子育てのための施設等利用給付認定等事務取扱要綱

令和6年6月21日 要綱第14号

(令和6年6月21日施行)