○浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則
平成27年3月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町子ども・子育て支援に関する条例の施行に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、教育・保育給付認定、特定教育・保育施設利用者負担額及び入退園(所)に必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、月48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定兼利用申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、支給不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第7条 府令第7条の規定による利用者負担額等に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額等決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(届出)
第8条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第10号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(施設型給付費支給区分)
第14条 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)のうち、特定教育施設を利用する者についての手続等は、この規則によらず別に定めるものとする。
(入園(所)手続)
第15条 入園(所)の許可を受けようとする者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定兼利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退園(所)の届出)
第17条 入園(所)している児童(以下「保育児童」という。)の保護者は、当該児童を退園(所)させようとするときは、保育施設退園(所)届出書(様式第16号)により、町長に届出なければならない。
(保育の実施の制限)
第18条 町長は、入所しようとする児童又は保育児童が次の各号の一に該当するときは、その児童の入園(所)を拒否し若しくは入園(所)を一時停止し、又は保育の実施を解除することができる。
(1) 悪質の疾病にかかり伝染のおそれがあると認められるとき。
(2) 心身の障害その他の理由により、保育所において保育することが不適当であると認められるとき。
(3) 他の保育児童に悪影響があると認められるとき。
(4) 引き続き一月以上の期間届出をしないで欠席したとき。
(5) その他の事由により認められるとき。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 零
(2) 法第19条第2号に該当するもの 零
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表に定める額
(1) 月の途中で入園(所)した場合
利用者負担額の月額に中途入園(所)日からの当該月の開園(所)日数(25日を越える場合は25日)を乗じた額を、25日で除して得た額
(2) 月の途中で退園(所)し又は利用を解除された場合
利用者負担額の月額に中途退(園)所日まで又は中途解除日の前日までの当該月の開園(所)日数(25日を越える場合は25日間)を乗じた額を、25日で除して得た額
(利用者負担額の減免)
第20条 町長は、災害その他の理由により収入が減少したとき、その他特別の理由により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(備付け帳簿等)
第21条 保育施設の利用実施に関し、保育施設入園(所)児童台帳(様式第20号)その他必要な帳簿を整備するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(浦臼町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 浦臼町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年浦臼町規則第14号)は廃止する。
(準備行為)
3 法第20条の規定による支給認定の手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月23日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年6月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
各月初日の満3歳未満保育認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 80,000円 | 78,800円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 104,000円 | 102,400円 | |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 満3歳未満保育認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、最年長の子どもについては当該階層の利用者負担額を9,000円、2人目以降については当該階層の利用者負担額を無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子ども(満3歳未満保育認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層から第5階層までの階層と認定された世帯については満3歳以上の子ども)が複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
4 満3歳未満保育認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は当別表の規定を適用する。





















