○浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年3月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条(市町村の認定等)の規定による保育の必要性の認定の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で用いる用語の定義は、法で定める定義による。

(認定の申請)

第3条 法第20条の認定を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(保育の必要性に係る認定基準)

第4条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、昼間に居宅外で48時間以上労働していることを常態としていること。

(2) 1月において、昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外で48時間以上労働していること。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(5) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(7) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(9) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(10) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(12) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域保育事業(以下、この号において、「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育に関し必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(浦臼町保育の実施に関する条例の廃止)

2 浦臼町保育の実施に関する条例(平成10年浦臼町条例第10号)は、廃止する。

浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年3月10日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)