○浦臼町農業振興基金運用に関する実施要綱

平成2年4月18日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、浦臼町農業振興基金条例(昭和60年浦臼町条例第24号。以下「基金条例」という。)に定める基金を運用して行う農業後継者等を対象とする研修視察費用の補助を円滑に推進することを目的に定める。

(対象者)

第2条 基金条例の目的を充される研修視察内容で、次の各号の要件に該当するものとして浦臼町、ピンネ農業協同組合が掌握する者の中から基金条例に基づく運用額として、一般会計予算に計上された予算の範囲内で、浦臼町農業振興基金の運用に関する規則(昭和60年浦臼町規則第29号)に定める農業振興基金運用委員会(以下「運用委員会」という。)が対象者を決定する。

(1) 浦臼町内に住所を有する者

(2) 浦臼町内において1年以上農業に従事し、今後も農業に従事することが見込まれる者

(3) 心身共に健康と認められるもの

(4) 農業以外の職業に通年雇用されていない者

2 前項の要件に該当しない場合で、研修視察の性格から適当と運用委員会が認めるときはそのものを対象者とすることができる。

3 前2項の場合運用委員会は、補助を受けようとするものから研修視察計画等の提出を求めることができるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料)、旅券印紙代、渡航手数料、報告書作成料、その他運用委員会が適当と認める経費とする。

(補助率等)

第4条 補助率及び補助金額は、前項に定める補助対象経費の80%以内とし、500千円を限度とする。

(補助金の申請手続等)

第5条 補助金の申請、実績報告等補助金の交付に関しこの要綱で定めのない事項については、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)を準用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度運用委員会において定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月13日から適用する。

(平成13年5月14日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町農業振興基金運用に関する実施要綱

平成2年4月18日 要綱第3号

(平成13年5月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年4月18日 要綱第3号
平成13年5月14日 要綱第1号