○浦臼町農業振興基金条例
昭和60年12月23日
条例第24号
(設置の目的)
第1条 浦臼町農業の振興を図るため、浦臼町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 基金として歳入・歳出予算で定めた額
(2) 寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金は、第5条第1項各号に定める対象事業区分により、積立て管理をするものとする。
(運用)
第4条 基金から生ずる収益は、必要に応じ一般会計予算に計上して運用することができる。
2 前項の資金の効率的な運用を図るため農業振興基金運用委員会(以下「委員会」)を設置する。
3 前項の委員会設置に関し必要な事項は町長が別に定める。
(対象事業)
第5条 前条第1項に定める資金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 農業後継者の育成対策
(2) 農家経済の改善対策
(3) 国営樺戸地区土地改良事業
(4) その他農業の振興のため特に必要な対策
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間、及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の処分)
第7条 基金は、予算の定めるところ又は議会の議決による場合のほか処分することはできない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浦臼町農業基金条例第5条第1項第3号の規定は、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成8年6月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。