○浦臼町農業振興基金の運用に関する規則
昭和60年12月21日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町農業振興基金条例(昭和60年浦臼町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用委員の構成)
第2条 条例第4条第2項の規定による農業振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次のものをもって充てる。
(1) 浦臼町長、副町長、総務課長、産業課長
(2) 浦臼町農業委員会長、事務局長
(3) ピンネ農業協同組合理事、同営農部長、浦臼支所長
(委員会の所掌事項)
第3条 条例第5条に定める事業の目的達成のため、必要の都度実施計画並びに実施要綱等を策定するものとする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員長に浦臼町長、副委員長にピンネ農業協同組合理事をもって充てる。
(事務処理)
第5条 委員会の事務は、産業課において行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事の運営に当たる。
3 会議の決定は、出席委員の過半数により決する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。