○浦臼町農業振興基金の運用に関する規則

昭和60年12月21日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町農業振興基金条例(昭和60年浦臼町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用委員の構成)

第2条 条例第4条第2項の規定による農業振興基金運用委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次のものをもって充てる。

(1) 浦臼町長、副町長、総務課長、産業課長

(2) 浦臼町農業委員会長、事務局長

(3) ピンネ農業協同組合理事、同営農部長、浦臼支所長

(委員会の所掌事項)

第3条 条例第5条に定める事業の目的達成のため、必要の都度実施計画並びに実施要綱等を策定するものとする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員長に浦臼町長、副委員長にピンネ農業協同組合理事をもって充てる。

(事務処理)

第5条 委員会の事務は、産業課において行う。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事の運営に当たる。

3 会議の決定は、出席委員の過半数により決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町農業振興基金の運用に関する規則

昭和60年12月21日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和60年12月21日 規則第29号
平成2年1月25日 規則第2号
平成13年5月14日 規則第8号
平成17年3月11日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第9号
平成23年12月13日 規則第9号
平成25年12月18日 規則第13号
平成29年3月22日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第3号