○備品整備管理要領
昭和59年7月13日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、浦臼町財務規則(平成24年浦臼町規則第16号)第167条及び第168条の規定に基づく事務処理を円滑に遂行し、物品の適正な供用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において備品の定義及び、分類は、浦臼町物品区分取扱規程(昭和59年訓令第10号)(以下「浦臼町物品区分取扱規程」という。)の定めるところによる。
(物品使用責任者)
第3条 第1条の目的達成のため、物品使用責任者を置く。
2 前項の物品使用責任者は、総務課、住民課、福祉課、産業課、建設課、出納係、議会事務局、農業委員会、教育委員会に各々1名以上を置くものとし、出先の町有施設については、所管担当課において施設ごとに1名以上の物品使用責任者を置くものとする。
(物品使用責任者の業務の範囲)
第4条 前条の物品使用責任者の業務の範囲は次に掲げる事項とする。
(1) 備品番号の付設
(2) 備品台帳との照合
(3) 備品の維持管理
(4) 備品の用途廃止、備品購入及び備品の保管転換手続
(5) 備品的消耗品の管理
(備品の整備管理方法)
第5条 前条に掲げる事項の事務処理方法は、浦臼町財務規則(平成24年浦臼町規則第16号)及び、浦臼町物品区分取扱規程に定めるほか別表備品整備管理手順により処理するものとする。
2 物品使用責任者は、毎年4月末までに総務課保管の備品台帳と、備品とを照合し、所管課長等の決裁後その結果を総務課長に報告するものとする。
(適用除外)
第6条 浦臼町立学校及び浦臼町立幼稚園に係る備品の管理事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要領は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日要綱第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日要綱第7号)
この要領は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成元年8月10日要綱第8号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月8日要綱第10号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日要領第4号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日要領第1号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日要領第1号)
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日要領第4号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第1号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表
備品整備管理手順



