○浦臼町物品区分取扱規程

昭和59年6月22日

訓令第10号

(物品の区分及び定義)

第1条 浦臼町財務規則(平成24年浦臼町規則第16号)第167条の物品の区分及び定義は次の各号による。

(1) 備品、別表第1に掲げる物品は、購入価格若しくは、評価額が5,000円以上で使用頻度に関係なく耐用年数が3年以上の物品

(2) 生産品 次に掲げる物品

 作業製作、工事等により発見し、又は、生産された物品

 生産された農産物等(生産された動物は、「動物」扱いとする。)の物品

 拾得品で町の所有となった物品

(3) 動物 哺乳類、虫類、鳥類、魚貝類(標本、はくせい等は除く。)

(4) 材料品、生産、製作工事、修繕等のために用いる原材料

(5) 不用品、次に掲げる物品

 使用の必要がなくなった物品

 使用不可能となった物品

(6) 消耗品、上記各号に掲げた以外の物品

(備品的消耗品)

第2条 備品的消耗品とは別表第1に掲げる物品以外のもので購入価格若しくは、評価額が5,000円以上でも、耐用年数が3年未満の物品、又は、購入価格若しくは、評価額が5,000円未満で耐用年数が3年以上の物品で概ね別表第2に掲げる物品をいう。

2 前項の備品的消耗品を使用する各所管課長等(会計管理者、各課長及び各事務局長をいう。)別記第1号様式の備品的消耗品出納簿により物品の出納を明らかにしておかなければならない。

(類似品の整理区分)

第3条 別表第1及び別表第2にない物品については、その性質、形状により、第1条の区分に準じて取り扱うものとする。

(適用除外)

第4条 浦臼町立学校及び浦臼町立幼稚園の備品整理区分については、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月17日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月8日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

備品整理区分表

大分類

細分類

品目

1机、椅子、台類

1机、卓子類

会議用机、食卓、平机、両袖机、片袖机、脇机、会議用テーブル、食卓用テーブル、タイプ机、座机、長机、生徒机、園児用机、幼児用机、教卓、応接テーブル、談話テーブル、サイドテーブル

2台類

テレビ専用台、投票記載台、検査台、試験台、調理台、流し台、ガス台、複写機専用台、カウンター、工作台、講演台、電話台(卓上を除く。)、洗面器台、作業台、雑誌台、フラワースタンド、梯、脚立、花台、ビジブル専用台、譜面台、ひな段

3椅子

回転椅子、肘付回転椅子、四脚椅子、丸椅子(回転、固定)、藤椅子、折たたみ椅子、長椅子、ソファー、生徒用椅子、園児用椅子、幼児用椅子、肘付椅子、車椅子、座椅子、ベンチ、レストラン椅子、談話椅子

2棚、戸棚、箱類

1棚、戸棚

書類棚、戸棚、茶器戸棚、食器戸棚、吊戸棚、陳列戸棚、標本戸棚、図面戸棚、靴戸棚、本棚、陳列棚、銃保管庫、ロツカー、タンス、書庫、耐火書庫、図面保管庫、デスクラック、医療器具入戸棚、マップトラック、マガジンスタンド、パンフレットラック、マガジンラック、整理棚

2箱類

金庫、本箱、書類箱、投票箱、下駄箱、活字入箱、回転式印箱、陳列箱、プラントボックス、ビジブルレコーダー、シヤターケース、レターケース(四段以上のもの)、キーボックス、ライスボックス、アイスボックス、薬品・消毒箱、床頭箱、問診箱、キヤビネット(ファイルマスター、カードマスター、ユニットマスター、トレー)、保管箱、急救箱

3事務用機械器具類

1印刷製本機器

ホツチキス(1号のみ。)、電動ホツチキス、輪転謄写機、謄写版、湿式複写機、電子複写機、裁断機、放電式製版機、タイプライター、チエツクライター、穿穴機、パンチ(電動のみ)

2放送伝達機器

インタホーン、トランシーバー、送信機、テープレコーダー、アンプマイクロフォン、マイクロフォンスタンド、音聴器、拡声器、プレーヤー、ステレオ、テレビ、マイクミキサー、黒板、掲示板、ラジオ、電話機、ミュジックチヤイム、スイッチボード、ハンドマイク、チャイム、カセットデッキ

3事務用一般機器

レジスター、電動鉛筆削器、電動黒板クリーナー、卓上計算機(記録式のみ)、回転式帳簿立、電気スタンド、新聞掛、金銭登録機、卓上充電機

4写真、眼鏡、銃類

1撮影機器

カメラ、交換レンズ、写真引伸機、コピースタンド、ストロボ、フラッシュガン、露出計、三脚、カメラトランク、ビデオカメラ、ビデオライト、ビデオ三脚、ビデオトランク、スポットライト

2映写機器

映写機、幻灯機、拡大投影器、スクリーン、映写フィルム、ビデオデッキ

3眼鏡類

双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡

4銃類

麻酔銃

5製図、測量計、測用具類

1製図機器

製図板、製図機、製図台、レタリングセット、縮図器、透写台、製図器(セット)

2測量計用器具

ハンドレベル、平板測量器、プラニメーター、トランシット、高低器、直角器、平面器、測高器、三脚、シュミットハンマー

3計測用具

時計、雨量計、風速計、気圧計、圧力計、ガス検知器、PH測定器、抵抗器、テスター、磁気温度計、磁気湿度計、トラックスケール

6工作用具類

1工作用具

万力、タイヤバンド、タイヤビラキ、プロパンバーナー、チェーンプライヤ、インパクトレンチ、ジャキー、ガレージジャキー、電気ドリル、グラインダー、エアーコンプレッサー、ロータリーポンプ、温水高圧式洗浄機

7産業土木用具類

1農用具

カッター、刈払機、土壌注入機、動力ミスト機、動力草刈機、フロントローダー、バサット、ふ卵機、家畜用給水そう、噴霧機、温室用暖房機、テーラー、動力除草機

2土木等用具

チェーンソー、発電機、充電機、照明器具、発動機、ポンプ

8防災用具類

1防火災用具

消火器、消火器箱、救助袋、避難梯、卓上型非常警報操作器

2交通安全用具

信号機、赤色回転灯、指導員服

9車両類

1特殊車両

大型トラック、グレーダー、ブルトーザー、トラクター、ダンプトラック、ゴミ集収車、雪上車、ショベルローダー

2一般車両

普通乗用車、ジープ、小型トラック、原動機付自転車、自転車

3運搬車

リヤーカー、配膳車、台車、一輪車、酸素ボンベトラック、書類運搬車

10家庭用機械器具用具類

1冷暖房用具

電気ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、パネルヒーター、サーキュレーター、灯油タンク、除湿器、加湿器、温水器、扇風機、加温機、クーラー、ヒーター、火鉢

2厨房炊事用具

ジューサー、電子レンジ、冷蔵庫、ガスレンジ、自動給茶器、鉄びん、釜、湯沸器、洗米機、電気コンロ、食器消毒機、ワゴン、ミキサー、蒸し器、炊飯機、ガスコンロ、米びつ、トースター、焼物器、電子ジャー

3衛生用具

フロ釜、フロ桶、脱衣篭、洗濯機、ランドリーバック、移動式バスルーム、掃除機、網戸、滅菌機、ドライヤー

4室内ロビー用具

インターホン、ミシン、鏡台、アイロン、衝立、かさ立、びょうぶ、スモーキングスタンド、スリッパ立、雨衣掛、衣紋掛、カーテンスクリーン、カーテン(高級)、ピーペット、ジュータン、卓上灰皿セット(高級)、書画、額、置物、掛図、掛軸、剥製

5寝具類

寝台、ふとん(掛、敷)、マットレス、毛布

11運動遊具類

1運動用具

バレー支柱、バレーネット、バトミントン支柱、バトミントンネット、テニス支柱、テニスネット、卓球台、得点板、ストップウオッチ、各種ユニホーム、キャンプ用テント、ロングマシーン、チェストウエイト、エルゴペット、腹筋台、ボート用ろく木、腹筋台、電動ランナー、スタイリー、高鉄棒、体育マット、ネット高さ測定スケール、審判台

2遊具類

ボート、すべり台(移動式)、移動式シーソー、移動式鉄棒、脚付囲碁板、脚付将棋板、麻雀牌、カラオケセット、移動式ブランコ

12祭礼具、印章類

1幕類

テント(キャンプテントを除く)、暗幕、幕、どん帳

2印章類

庁印、職印

3式具

町旗(刺しゅうもの)、仏具、神具、賞状盆、案内板

13図書類

1書籍

5,000円未満の図書並びに定期刊行物及び逐次刊行物を除く次の図書を備品扱いとする。


各種追録、総記書、哲学書、歴史書、社会科学書、自然科学書、工業書、産業書、芸術書、語学書、文学書

14医療器具類

1医療器具

自転車運動訓練機、肩関節輪転運動器、起立訓練傾斜ベット、間け牽引装置、歩行補助器、極超短波治療器、滑車動錘運動機、漕艇運動訓練機、パイプアングル、酸素ボンベ、担架、吸引器、入院患者名札板、X線テレビ装置、透視撮影台、X線管装置、多重絞り装置、高圧発生器、制御器、胸部用自動露出装置受光部、自動現像機、心電計、薬剤自動分割分包機、胃カメラ、超音波ネブライザー、ライトビン、マッサージ機、卓上用小型遠心機、カルテラック、ニツツエ式検査用眼光鏡、聴力検査器、リーダー撮影台、鼻鏡、身長計、体重計、座高計、背筋力計、肺活量計、握力計、上皿天びん、眼底カメラ、歯科電動治療器、歯科X線装置、コンプレッサーキャビコン、患者用ベット、診察用ベット、歯科用診察椅子

15楽器類

1楽器類

ピアノ、オルガン、太鼓、琴、木琴、鉄琴、アコーデオン、ギター、トランペット、十八番、フルート

別表第2

備品的消耗品整理区分

分類

品目

1机、椅子、台類

卓上電話台、ふみ台

2棚、戸棚、箱類

印箱、決裁箱、デスクトレー、レターケース(三段以下)、キーボックス(小型のもの)、レコードボックス、ファイルボックス

3事務機械器具類

ナンバーリング、ホッチキス(電動及び1号を除く)、パンチ(手動)、ハトメパンチ、数取器、ブックスタンド、ブックエンド、芯削器、手動鉛筆削器、カッテングマット、デスクマット、テーブルマット、新聞掛、文鎮、カバン、そろばん、卓上計算機(記録式除く)、インクスタンド、電動式開封器、カッター定規、録音テープ、テープカッター、本立、コード、コードリール

4写真眼鏡、銃類

ビデオテープ、スライドプリント、フィルター、メガネ、拡大鏡、フィルム接合器

5製図、測量、測用具類

烏口、丁定規、キルビメーター、コンパス、ポール、ロット、メートル縄、計算尺、巻尺、輪尺、箱尺、曲尺、ノギス、水平器、寒暖計、湿度計

6工作用具類

グラインダー(手動)、グリスポンプ、ナタ、木づち、ガラス切、ペンチ、モンキーレンチ、バール、タガネ、ドライバー、かけや、かなづち、金てこ、かんな、さしがね、のこ、のみ、金切ばさみ、金切のこ、木彫用具セット、ハンマー、スパナセット、組スパナ、ブライヤー、ハンマー

7産業土木用具類

ヘルメット、ロープ、スコップ、鍬、ホーク、レーキ、刈込ばさみ、鎌、鎖、せんていばさみ、くまで、おの、まさかり、ジョーロ、スノーダンプ、雪はね、ホース、ドラム

8防災用具類

警棒、救急箱、懐中電灯

9車両類

リード線、タイヤーレバー

10家庭用器具類

ジャー、なべ、飯盆、ます、フライパン、めしびつ、コーヒーわかしセット、七輪、薪ストーブ、ルンペンストーブ、オガタンストーブ、ストーブ台、石炭箱、茶びつ、剣山、花びん、座布とん、まくら、敷布、やかん、丹前、かさ、ゴザ、魔法びん、たちばさみ、衣装箱、画架、金魚ばち、計量ハカリ、カーテン(高級なもの除く。)、くず入れ

11運動用具類

ライン引機、砂ならし、前屈測定器、金属バット、空気入れ、グローブ、ミット、ベース、サッカーボール、卓球ラケット、卓球支柱、テニスラケット、バレーボール、バレーボール用アンテナ、バトミントンラケット、合図ピストル、プロテクター、マスク、輪投げ、箱積木

12祭礼具、印章類

町旗(刺しゅうもの除く。)、受付印、代決印、受領印、テーブルクロス

13医療器具類

脱衣篭、汚物缶、三角汚物缶、洗面器

画像

浦臼町物品区分取扱規程

昭和59年6月22日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和59年6月22日 訓令第10号
平成4年6月17日 訓令第4号
平成4年12月8日 訓令第8号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成24年11月19日 訓令第7号
平成27年3月10日 規程第1号
平成30年2月9日 訓令第1号