○浦臼町財務規則
平成24年11月19日
規則第16号
浦臼町財務規則(昭和43年浦臼町規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条~第15条)
第2節 予算の執行(第16条~第27条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定(第28条~第32条)
第2節 歳入の通知(第33条~第37条)
第3節 歳入の収納(第38条~第46条)
第4節 歳入の整理(第47条~第49条)
第5節 未収納金の整理(第50条~第52条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第53条~第55条)
第2節 支出の手続(第56条~第66条)
第3節 支出の特例(第67条~第85条)
第4節 支出の方法(第86条~第94条)
第5節 小切手の振出し(第95条~第101条)
第5章 決算(第102条~第104条)
第6章 指定金融機関等(第105条~第120条)
第7章 現金及び有価証券(第121条~第130条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第131条~第166条)
第2節 物品(第167条~第180条)
第3節 債権(第181条~第191条)
第4節 基金(第192条~第194条)
第9章 補則(第195条~第198条)
附則
別表
第1 合議
第2 支出負担行為の整理区分表(甲)
第3 支出負担行為の整理区分表(乙)
第4 物品の整理区分
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例、規則等に定めがあるものを除くほか、浦臼町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所属長 町長部局の課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長等をいう。
(2) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(3) 納入通知書等 納入告知書(別記様式第1号)その他納入義務者に対して納入の通知をするものをいう。
(4) 納入義務者 町税又は税外諸収入金を納付し、又は納付する義務のある者をいう。
(5) 収入原符 納入を終わった納入通知書等をいう。
(財務処理の原則)
第3条 財務事務の処理に関しては、法令、条例、規則等の定めるところにより、厳正、適確かつ効果的にこれを行わなければならない。
(帳簿等の記載の原則)
第5条 この規則の定めるところにより備え付ける帳簿等の記載は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 記載すべき理由の発生の都度収入支出等に関する証拠書類に基づいて正確に記載すること。
(2) 日計及び毎月末には月計を記載し、帳簿等への記載事項が2月以上にわたる場合については累計を付すこと。ただし、必要がないと認めるものについては、これを省略することができる。
(3) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。
(書類等の記載)
第6条 収入支出等に関する証拠書類に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。
(金額及び数量等の訂正)
第7条 収入支出等に関する証拠書類の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の金額、数量等を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書し、及び訂正又は加除をした文字は読むことができるようにして、作成者の印を押さなければならない。
3 収入支出等に関する帳簿の金額に誤記を発見した場合は、当該金額が誤記であるためにその累計、差引き等に異動を生ずべきときであっても、追次訂正をしてはならない。この場合においては、発見の当日において差引きを記載し、その理由を付記しておかなければならない。
(出納機関の事務の引継)
第8条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から3日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第9条 予算は、法令、条例、規則等の定めるところにより、かつ、合理的な基準により算定し、健全財政の確保に努めなければならない。
(予算編成方針等)
第10条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、所属長に通知するものとする。
2 総務課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ所属長に通知しなければならない。
(予算見積書の提出)
第11条 所属長は、予算編成方針に基づくその所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「予算見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、町長が定める期日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 予算要求書総括表(別記様式第2号)
(2) 歳入予算要求額明細書(別記様式第3号)
(3) 歳出予算要求額明細書(別記様式第4号)
2 前項の予算見積書には事業計画書、その他参考となる資料を添付しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第12条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 総務課長は、前項の予算案を所属長に通知しなければならない。
(補正予算及び暫定予算)
第13条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合について準用する。
(予算成立の通知)
第14条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び所属長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第15条 歳入歳出予算は、款、項、目、節及び細節に区分して編成し、これに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項、目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第16条 予算は、その予算成立の目的を達成するために、計画的かつ効果的に執行しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。
(歳出予算の配当)
第18条 総務課長は、予算執行計画に基づき予算配当票(別記様式第8号)を作成し、町長の決裁を受けて所属長に歳出予算の配当を行うものとする。
(予算執行の制限)
第19条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの又は所管行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入及び許可若しくは認可を得ることが確実となった後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において当該予算の執行を行うことができる。
(歳出予算の流用)
第20条 所属長は、予算に関する説明書に定める目又は節間の流用を必要とするとき又は配当された事業ごとの予算の全部若しくは一部を事業相互間において流用するときは、予算流用票(別記様式第9号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により町長の決裁があったときは、歳出予算の追加又は減額配当があったものとみなす。
(予備費の充用)
第21条 所属長は、予算執行上必要がある場合において、予備費を充用しようとするときは、予備費充用票(別記様式第10号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により町長の決裁を受けたときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(流用又は充用の禁止)
第22条 次に掲げる経費は、流用し、又は充用することができない。
(1) 交際費を増額するもの
(2) 流用し、又は充用した経費を減額するもの
(予算科目の新設)
第23条 所属長は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節及び細節とする。)の新設を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。
2 総務課長は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認めたときは、町長の決裁を受けて予算科目の新設の手続を行うとともに、所属長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、3月末日までに会計管理者に通知しなければならない。
4 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第17号)を作成し、当該終了年度の翌年度の5月末日までに総務課長に送付しなければならない。
5 総務課長は、前2項の規定による書類の送付を受けたときは、町長の決裁を受けるとともに、その結果を会計管理者に通知しなければならない。
(議会への報告)
第25条 総務課長は、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越計算書及び継続費精算報告書の送付を受けたときは、その内容を調査するとともに、議会に報告しなければならない。
(会計管理者への通知)
第26条 総務課長は、次の事項について、その決定の都度会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳出予算の流用又は予備費の充用
(2) 予算科目の新設
(3) 一時借入金の借入又は償還
(4) 翌年度歳入の繰上充用
(5) 歳計剰余金の翌年度繰越し
(公金の出納状況の報告)
第27条 会計管理者は、毎月定期及び必要と認めるときは、歳入及び歳出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定
(歳入の調定)
第28条 歳入の調定は、当該歳入の所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期及び納入場所に誤りはないかどうかその他法令、条例、規則等又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
2 所属長は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第29条 所属長は、法令、条例、規則等の規定又は特約に基づいて分割して納付させるものについては、分割納付されるべき金額について、その納期の到来するごとに調定しなければならない。ただし、町税その他収入の性質上、年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものについては、この限りでない。
(返納金の調定)
第30条 所属長は、歳出の過誤払となった返納金で、当該歳出の所属年度の出納閉鎖期日までに返納されなかったものが生じたときは、その戻入未済額を翌年度の歳入に調定しなければならない。
2 前項に規定する期日後に過年度に係る過誤払の発生が判明したときは、その日をもって調定するものとする。
(調定金額の変更)
第31条 所属長は、調定後において当該調定額に変更を生じたときは、直ちに調定票によりその変更に基づく増加金額又は減少金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第32条 所属長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定票により会計管理者に通知しなければならない。
第2節 歳入の通知
2 前項の規定による通知は、法令、条例、規則等に納入期限の定めがあるときは、当該納入期限の10日前までに行わなければならない。
3 納入通知書等に記載すべき納入期限は、法令、条例、規則等に納入期限の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において定めるものとする。
4 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第34条 政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 浦臼町手数料徴収条例(昭和51年浦臼町条例第4号)別表に定める手数料
(3) 生産品の代金を即納させて販売する場合の売払代金
(4) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売払代金
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入通知書等によりがたい収入金
2 前項各号に掲げる歳入については、その科目別に1日の収入金の合計額について調定することができる。ただし、取扱件数の特に少ないもの及び収納金額が特に少ないものについては、数日分を一括調定することができる。
(納入通知書等の発付)
第35条 納入通知書等を発付するときは、発付年月日の記載及び町長職印の押印をしなければならない。この場合において、町長職印の押印は、当該印影を印刷することにより代えることができる。
(調定金額の変更による納入の通知)
第36条 所属長は、第31条の規定による調定金額の変更の調定を行ったときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された金額を変更した旨を通知するとともに、当該変更により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。
(納入通知書等の再発行)
第37条 所属長は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載されていた事項を記載した納入通知書等を作成し、その表面余白に「再発行」と記載して送付しなければならない。
第3節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第38条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により現金(現金に代えて納入される証券等を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、指定金融機関等所定の出納印を押印して、納入義務者に領収したことを示す書類を交付しなければならない。この場合において、証券等による納付を受けたときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券納付」と朱書き(証券等による納付がその一部であるものにあっては、当該証券金額を記入)する。
(送金による収納)
第39条 指定金融機関は、納入義務者から現金及び納入通知書等の送付を受けたときは、これらを直ちに収納する。この場合において、現金のみの送付を受けたときは、指定金融機関は、納入義務者の氏名、金額等を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、所属長に対し納入通知書等の発付又は再発行を求め、これを指定金融機関に送付するものとする。
(出納機関の直接収納)
第40条 出納機関は、出張して歳入金を領収する場合において、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、徴収金領収書(別記様式第19号)を納入義務者に交付しなければならない。このとき、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは速かに徴収金引継簿にその日及びその翌日までに徴収金引継簿(別記様式第20号)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払込まなければならない。
(口座振替による納付)
第41条 納入義務者は、政令第155条に規定する口座振替の方法により納付しようとするときは、預貯金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、指定金融機関等を支払人とし、支払地が浦臼町であって、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれのある小切手
(4) 最近3月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手
3 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者が第1項第1号に規定する持参人払式の小切手をもって納付するときは、その裏面に住所及び氏名を記載させ、並びに押印させなければならない。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
4 第1項第2号に規定する利札は、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とする。ただし、法令、条例、規則等の規定により租税を課せられないものについては、この限りでない。
(現金代用証券の受領)
第43条 出納機関又は指定金融機関等は、現金代用証券を受領したときは、領収書及び納入済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、歳入金の一部を現金代用証券をもって受領したときは、その証券金額を記載しなければならない。
(不渡証券の処理)
第44条 指定金融機関は、納付された現金代用証券で支払人が支払を拒絶したものがあるときは、支払を拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による不渡証券の提出を受けたときは、指定金融機関に不渡証券の受領書を交付し、直ちに不渡証券の金額に相当する歳入の領収済額を取り消し、当該納入義務者に対し支払がなかった旨及び既発行の領収したことを示す書類と引換えに証券を還付する旨を通知するとともに、所属長に対し証券不渡りの通知をしなければならない。
3 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに納入義務者に対し取消金額に対する納入通知書等を送付しなければならない。この場合において、納入通知書等に記載する納期限は、既に通知した納入通知書等の納期限と同一の期限とし、表面余白に「証券不渡分」と朱書きするものとする。
(指定代理納付者の指定)
第44条の2 町長は、法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
2 町長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定代理納付者の名称及び所在地
(2) 指定代理納付者に納付させる歳入
(3) 指定代理納付者に納付させる期間
(誤納金又は過納金の戻出)
第45条 所属長は、納入義務者に対し歳入の誤納又は過納となった金額を当該年度の歳入から払い戻すときは、還付票(別記様式第21号)により会計管理者に通知するとともに、支出の手続の例により、納入義務者に対し通知し、これを当該歳入から戻出しなければならない。
2 前項に規定する戻出金を歳入に充当しようとするときは、収入票により収入の上、充当通知書により納入義務者に通知しなければならない。
(歳入の徴収又は収納事務の委託)
第46条 政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。この場合において、所属長は、委託契約の内容について、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
第4節 歳入の整理
2 会計管理者は、前項の規定により区分した収入原符をそれぞれの所属長に送付するものとする。この場合において、所属長は、直ちに収入原簿及び収入原符に収入済の表示印を押印しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳票を訂正しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による訂正をした後、指定金融機関に対し収入更正票を提示し、訂正の請求をしなければならない。
第5節 未納金の整理
(収入未済額の繰越し)
第50条 毎会計年度の歳入で調定をした金額のうち、当該年度の出納閉鎖期日までに収納の終わらなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日をもって翌年度に繰り越さなければならない。ただし、滞納繰越分で年度末までに収納の終わらなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、当該年度末の翌日をもって翌年度に繰り越すものとする。
(不納欠損の処分)
第51条 所属長は、調定をした金額のうち、次に掲げる理由により不納欠損の処分をするときは、不納欠損票(別記様式第28号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の定めるところにより債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
2 所属長は、前項の規定により不納欠損の処分が決定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(還付未了の誤納金又は過納金)
第52条 会計管理者は、第45条第1項の規定による通知を受けた誤納金又は過納金で出納閉鎖期日までに還付の終わらないものがあるときは、直ちに町長に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第53条 所属長は、歳出予算に基づく支出負担行為についてはその配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為については予算の定めるところにより、これを行わなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第54条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによるものとする。
(支出負担行為の手続)
第55条 所属長は、支出負担行為を行うときは、支出負担行為決議票(別記様式第29号)により所定の決裁を受けなければならない。
第2節 支出の手続
(請求書)
第56条 支出は、すべて債権者から提出された請求書によって行わなければならない。ただし、次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金その他の給与金
(2) 町債、一時借入金の元利償還金及び公課費
(3) 寄附金、負担金、補助金、貸付金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 官公署の納入の通知により支払うべき経費
(7) 前各号に定めるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な支出金
(請求書の確認)
第57条 所属長は、前条の請求書を受理したときは、支出負担行為の確認をするとともに、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。
(委任)
第58条 債権者は、請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
2 前項に規定する委任を行った者は、当該代理人が死亡、解任等により代理権を消滅したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(債権の譲渡等)
第59条 所属長は、債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 支出負担行為及び支出命令の決裁がなされているか。
(2) 金額の算定に誤りはないか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 支出の時期が到来しているか。
(5) 配当予算を超過していないか。
(6) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないか。
(7) その他必要な事項
(集合支出命令)
第61条 所属長は、債権者が2人以上で所属年度、会計、予算科目及び支払期日が同一の支出負担行為については、集合して支出命令をすることができる。
(法定控除)
第62条 所属長は、支出金額から次に掲げるものを控除しようとするときは、附属書類に種別及び金額を明記しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に定める源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に定める特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める共済組合掛金その他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める保険料
(5) その他法令、条例、規則等の規定により給与等から控除されることとされているもの
(支出命令票の送付期限)
第63条 支出命令票は、特別の理由があるものを除き、次に掲げる期日(その期日が浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、その前日)までに、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 支払期日の定めのあるものについては、支払期日の6日前
(2) 資金前渡又は概算払旅費については、受領予定日の3日前
(3) 支払期日の定めのないものについては、支払確定の都度
(支出命令の審査)
第64条 会計管理者は、第60条の規定により支出命令を受けたときは、審査をした後、支出をしなければならない。この場合において、必要があるときは、現地を調査し、又は所属長に対し関係書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、第1項の審査の結果、支出することができないと認めたときは、町長に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を、速やかに返戻しなければならない。
(科目等の更正)
第65条 支出決定権者(町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。)は、支出命令をした経費について、所属年度、会計、支出科目等について誤りがあることを発見したときは、直ちに支出更正票(別記様式第31号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(誤払金、過渡金等の戻入)
第66条 所属長は、歳出の誤払い若しくは過渡しの金額又は政令第158条第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下この条において「戻入金」という。)を返納させるときは、その旨を記載した戻入命令票(別記様式第32号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、所属長は、関係帳票の整理を行うものとする。
2 会計管理者は、戻入金について戻入がなされたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。
3 会計管理者は、戻入金について、出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その旨を所属長に通知しなければならない。
4 所属長は、前項の規定による通知があった場合は、当該通知の日の翌日をもって戻入金を歳入に調定しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第67条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 通信運搬費、手数料及び保険料
(3) 使用料、賃借料及び損料
(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(6) 現金をもって支払をしなければ調達し、又は契約することができない物品の購入、加工、修繕及び使用に要する経費
(7) 講習会、研修会その他これらに類する会合において直接現金で支払をしなければ支障を及ぼすと認められる経費
(資金前渡職員)
第68条 所属長は、資金前渡の方法により支出するときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(前渡資金の限度額)
第69条 資金前渡を行うことのできる限度額は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額
(資金前渡の手続)
第70条 第60条の規定は、資金前渡の支出手続について準用する。
(前渡資金の保管)
第71条 資金前渡職員が前渡資金を受領したときは、直ちに支払う場合又は特別な理由のある場合を除くほか、前渡資金を銀行等に預金する等確実な方法をもって保管しなければならない。
2 前項の場合において、預金利子を生じたときは、直ちに歳入に繰り入れなければならない。
(前渡資金の支払)
第72条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、適正であると認めたときは、その支払をして、領収書を徴さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、支払の事実を証する証明書を作成してこれに代えることができる。
(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。
(2) 債権者に誤りはないか。
(3) 金額の算定に誤りはないか。
(4) 支払の時期が到来しているか。
(5) その他法令、条例、規則等に違反していないか。
(前渡資金の経理)
第73条 資金前渡職員は、前渡資金について常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(前渡資金の精算)
第74条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき又は前渡資金の支払が完了したとき(常時の費用に係る経費について資金前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)は、前渡資金について次に掲げる区分により精算票(別記様式第33号)を作成し、領収書その他の証拠書類を添えて所定の決裁を受けるものとする。
(1) 第69条第1号の経費 支払の翌月10日まで
(2) 第69条第2号の経費 支払完了後7日以内
2 資金前渡職員は、転職し、又は退職したときは、直ちに前渡資金の清算をしなければならない。
3 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、町長は、職員を指定して第1項の規定に準じて精算させなければならない。
(前渡資金の戻入及び繰越し)
第75条 前条の規定により精算した場合における精算残金は、精算と同時に戻入命令票により戻入しなければならない。
(前渡資金の検査)
第76条 会計管理者は、資金前渡職員の保管する現金及び出納に関する証拠書類等を随時検査するものとする。
(概算払)
第77条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 概算で支払わなければ契約し難い請負又は購入に要する経費
(概算払の処理)
第78条 第60条の規定は、概算払いの支出手続について準用する。
(概算払の経理)
第79条 所属長は、概算払をしたときは、常にその経理の状況を明らかにしておかなければならない。
(概算払の精算)
第80条 概算払を受けた者は、その理由が終了した後直ちに精算票を作成し、証拠となる書類を添えて、所定の決裁を受けなければならない。
(前金払)
第81条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
(3) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費
(4) 自動車重量税
(5) 一時借入金の利子
2 工事請負代金の前金払に関する規程(昭和55年浦臼町訓令第6号)に定める事項及び、官公署等に対して支払をする場合若しくは、前金で支払う金額について特約がある場合を除き契約金額の10分の3又は、1,000万円のいずれか少ない金額を超えて前金払をしてはならない。なお、施行令第163条第4号及び前項第2号の経費については500万円以上の契約について前金払の対象とする。
3 前項に規定する前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(前金払の処理)
第82条 第60条の規定は、前払金の支出手続について準用する。
(前金払の整理)
第83条 所属長は、前金払をしたときは、その債務の履行を確認し、相手方がその債務を履行しないときは、直ちに第66条の規定の例により戻入させなければならない。
(繰替払)
第84条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、還付金及び還付加算金とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入の収入金とする。
(繰替払の通知及び整理)
第85条 所属長は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、その経費の内容及び金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、繰替払をするときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するとともに繰替払調書(別記様式第34号)を作成し、その金額を所属長に対し通知するものとする。
3 所属長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに支出命令票を起票しなければならない。
第4節 支払の方法
(支払の区分)
第86条 会計管理者は、支払をしようとするときは、現金払、口座振替、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行うものとする。
(現金払)
第87条 会計管理者は、現金払をしようとするときは、債権者に対して支払通知書(別記様式第35号)を送付しなければならない。
2 前項の場合において、法令、条例、規則等の規定により支払期日の指定されているもの、会計管理者が直接現金払をすることができるものその他会計管理者が必要であると認めたものについては、口頭による通知をもって支払通知書の送付に代えることができる。
3 会計管理者は、現金払をしようとするときは、指定金融機関に対し、当該金融機関の払戻請求書を交付し、及び支出命令票を提示しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の規定による支払の通知を受けたときは、債権者の領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。
(領収書)
第88条 前条第4項の領収書は、支出命令票又は支出調書の所定欄に債権者が押印することにより代えることができる。
2 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、当該印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出たときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、会計管理者は、印鑑を証明する書類その他債権者を確認し得る書類を債権者から徴さなければならない。
4 領収書を徴することができないものについては、その事務に従事した職員の作成した支払証明書に所属長の確認を受けたものを領収書に代えることができる。
(官公署等に対する支払)
第89条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込もうとするときは、指定金融機関に対し、納付書及び払戻請求書を交付し、及び支出命令票を提示しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による納付書及び払戻請求書の送付を受けたときは、直ちに当該収納機関に払い込まなければならない。
(口座振替による支払)
第90条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、あらかじめ口座振込依頼書(別記様式第36号)を会計管理者に提出し、又は請求書に金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を付記するものとする。
4 指定金融機関は、前項の規定による口座振替依頼書の交付を受けたときは、債権者の預金口座に振替をしなければならない。
5 前項の規定により口座振替をしたときは、指定金融機関は、当該支出命令票に所定の出納済印を押印しなければならない。
6 会計管理者は、前項の規定による出納済印の押印がある支出命令票をもって、債権者に対する領収書とみなして整理するものとする。
(隔地払)
第91条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に対しては最も便利と認められる場所を支払場所と指定した支払通知書を交付し、債権者に対してはその旨を通知しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による支払通知書の交付を受けたときは、直ちに債権者に対して送金しなければならない。
(公金振替払)
第92条 所属長は、次の各号の一に該当するときは、収入命令票及び支出命令票により、町長の決裁を受けて会計管理者に対し収支の振替の通知をするものとする。
(1) 各会計間又は同会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に積み立てをするとき。
(3) 歳計現金を繰り出し、又は基金から繰り入れをするとき。
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間で収入支出の振替をするとき。
3 指定金融機関は、前項の規定による交付を受けたときは、振替伝票により収支の振替の手続をしなければならない。
(支出事務の委託)
第93条 所属長は、政令第165条の3第1項の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。この場合において、所属長は、当該委託事務についてあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(支払後の整理)
第94条 会計管理者は、支払った日ごとに支出命令票を整理区分して保管し、歳出日計表(別記様式第24号)を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎月分の集計結果を歳出月計表(別記様式第25号)として作成し、保管するものとする。
第5節 小切手の振出し
(小切手の様式)
第95条 小切手の様式は、指定金融機関の所定のものとしなければならない。
(小切手の記載)
第96条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、必要があるときは、出納機関のうち会計管理者が指定した職員にこれを行わせることができる。
(記載事項の訂正等)
第97条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、訂正個所の上方余白に訂正した旨及び訂正した字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
3 記載誤り等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付等)
第98条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
2 小切手を交付するときは、当該小切手の受取人が正当な受取人であることを確認した上、領収書と引換えにこれをしなければならない。
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第40号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払)
第99条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手について次に掲げる事項を調査して、その支払をしなければならない。
(1) 所定の要件を備えたものか。
(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。
2 指定金融機関は、前項の提示を受けた小切手が支払うことができないものであると認めたときは、その措置について会計管理者と協議しなければならない。ただし、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記載してこれを提示した者に返さなければならない。
(小切手の償還)
第100条 振出日から1年を経過した小切手の償還の請求は、小切手償還請求書(別記様式第42号)により行うものとする。
2 前項の場合において、会計管理者は、小切手の所持人に対し次に掲げる書類の提出を求めるものとする。ただし、小切手償還請求書により当該償還に係る原因が明らかなものについては、この限りでない。
(1) 支払期日経過の小切手
(2) 原債権発生原因を証明するもの
(3) 除権判決の正本
(4) その他償還について必要があると認める書類
(不用小切手用紙等)
第101条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不用になったとき又は小切手帳を使い終えたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して受領書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともにこれを保管しなければならない。
第5章 決算
(決算調書等の提出)
第102条 所属長は、その所管する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について、次に掲げる書類を作成し、翌年度の6月7日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 政令第166条第2項に規定する書類
(2) 会計管理者の指定する決算説明書
(3) その他必要な事項を記載した書類
2 会計管理者は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する書類を作成し、併せて町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第103条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、第92条の規定に準じて処理しなければならない。
(繰上充用)
第104条 総務課長は、政令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算を調製し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度の歳入の繰上充用に係る支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日までにこれを行わなければならない。
第6章 指定金融機関等
(指定金融機関等の事務処理)
第105条 指定金融機関等における町の公金の出納事務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、別に契約で定める。
(総括店)
第106条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の出納事務を総括する店舗を定めなければならない。
(表示)
第107条 指定金融機関等の店舗のうち、町の区域内の店頭には、次の標札を掲示しなければならない。
(1) 指定金融機関 浦臼町指定金融機関
(2) 収納代理金融機関 浦臼町収納代理金融機関
第108条 削除
(出納取扱時間)
第109条 指定金融機関等における町の公金の出納事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。
第110条 削除
(会計管理者の指示)
第111条 指定金融機関等は、公金の出納事務について疑義のあるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(出納の区分)
第112条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 一時借入金及び一時運用金
(5) 基金に属する現金
(預金口座)
第113条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けなければならない。
(証書の整理)
第114条 指定金融機関は、当日の出納を終了したときは、出納に係る証書を年度別、会計別及び科目別に区分し、歳入日計表及び歳出日計表を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(収支報告書)
第115条 指定金融機関は、その取り扱った公金の出納事務に基づいて毎日現金出納表を作成し、直ちに会計管理者に提出しなければならない。
(収納の手続)
第116条 収納代理金融機関が公金を受け入れたときは、その翌日(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)の交換時までに指定金融機関に払い込むとともに、収入原符を送付し、指定金融機関から領収したことを示す書類を徴さなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱いに準じて処理するものとする。
(口座振替による収納)
第117条 指定金融機関等は、町の歳入金について納入義務者から政令第155条の規定による口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座又は貯金口座から払い出し、町の預金口座に受け入れなければならない。
(証券の支払請求等)
第118条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第119条 指定金融機関等は、公金の出納事務に関する書類を整理し、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第120条 会計管理者は、年1回以上指定金融機関等における公金の出納事務、預金の状況等を検査しなければならない。この場合において、収納代理金融機関の検査に関しては、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管)
第121条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障のない旨を確認の上町長の承認を受けなければならない。
第122条 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、5万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第123条 予算の定めるところによる一時借入金の借入れ又は償還については、それぞれ収入及び支出の例により行うものとする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第124条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。
(1) 担保金
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
(3) 保管金
ア 道町民税
イ 徴収受託金
ウ 道市町民税他市町村分
エ 源泉徴収所得税
オ 社会保険料
カ 共済組合掛金
キ 福祉協会掛金
ク 共済貸付償還金
ケ 福祉協会貸付償還金
コ 中空知交通災害共済会費
サ 災害共済金
シ その他預り金
(4) 公営住宅敷金
2 総務課長は、前項の区分のほか、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上新たな区分を設けることができる。
(有価証券の保管及び出納)
第126条 所属長は、町の所有に属しない有価証券を受け入れたときは、納入者に有価証券領収書(別記様式第43号)を交付し、会計管理者が当該有価証券を保管するものとする。ただし、会計管理者が自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
2 前項ただし書の場合において、会計管理者は、指定金融機関から保管証を徴さなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定による通知があった場合は、当該納入者に有価証券を還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該納入者から領収書を徴さなければならない。
5 会計管理者は、利札で町の所有に属するものがあるときは、支払期日到来の都度所属長に通知の上収入の手続を執らなければならない。
(会計年度及び年度区分)
第127条 歳入歳出外現金の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納を行った日の属する年度とする。
2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、直ちにこれを翌年度に繰り越さなければならない。
(歳計現金の一時運用)
第128条 各会計において現金に不足を生じ支出に支障のあるときは、歳計現金に余裕のある会計又は歳入歳出外現金から一時運用することができる。
2 前項に規定する一時運用金に対しては、町長が定める利率により、一時運用をした日から償還をした日の前日までの日数により利子を付することができる。
(整理手続)
第129条 歳入歳出外現金で、受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、収入の手続の例により歳入に繰り入れなければならない。
(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は町長の指定する指定金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産管理等の基本)
第131条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例、規則等の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。
(1) 会計替 公有財産を会計相互間で異動することをいう。
(2) 種別替 行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更することをいう。
(3) 用途廃止 行政財産又は普通財産の用途を廃止することをいう。
(4) 用途変更 行政財産又は普通財産の用途を変更することをいう。
(5) 管理替 公有財産を財産管理者相互間で異動することをいう。
(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ア 行政財産 当該行政財産に係る事務又は事業を所管する所属長
イ 普通財産 総務課長。ただし、その使用目的が特定の事務又は事業に特に関係を有するものにあっては、当該事務又は事業を所管する所属長
(公有財産の範囲)
第133条 公有財産とは、町の負担又は寄附により町の所有となった財産(基金に属するものを除く。)をいう。
(公有財産の分類)
第134条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産を分けて、次の2種類とする。
(1) 公用財産 町において町の事務及び事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産に関する事務等)
第135条 総務課長は、公有財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その現状を明らかにするとともに、管理について必要な調整をしなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する事務を行うため財産管理者に対してその管理状況に関する報告を求め、又は実態について調査し、必要と認めるときは、用途廃止、用途変更、管理替その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(公有財産事務の合議)
第136条 財産管理者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得し、又は処分しようとするとき。
(2) 行政財産について第148条第1項の規定による使用の許可をしようとするとき。
(3) 用途変更をしようとするとき。
(公有財産取得前の措置)
第137条 財産管理者は、公有財産を買入れ、交換、寄附等により取得しようとする場合は、事前に調査し、その取得しようとする財産に地上権、抵当権その他所有権以外の権利(以下この条及び次条において「地上権等」という。)が設定されているとき又は特殊な義務が附帯しているときは、これを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該地上権等又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがないと町長が認めたときは、この限りでない。
(買入等による公有財産の取得事務)
第138条 財産管理者は、前条に規定する場合においては、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)
(2) 取得の方法(買入れ、交換、寄附等の別)
(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)
(4) 取得予定価格
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(6) 地上権等の権利の設定の有無
(7) 契約の方法
(8) 予算科目及び予算額
(9) その他必要な事項
2 前項の場合において、財産管理者は、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、当該財産の性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約書
(2) 評価調書
(3) 関係図面
(4) 登記簿謄本
(5) 相手方が公共団体その他の法人で財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し等
(6) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書、認可書の写し等
(7) 寄附によるときは、寄附申込書(別記様式第45号)
3 財産管理者は、寄附の受入れを決定したときは、寄附受入書(別記様式第46号)により当該寄附者にその旨を通知しなければならない。この場合において、財産管理者は、受入れを了したときは当該寄附者に受領書を交付しなければならない。
4 財産管理者は、前2項の規定による財産の取得に当たっては、当該財産の所有者に登記又は登録に関する書類その他必要があると認める書類の提出を求めなければならない。
(新築等による公有財産の取得事務)
第139条 建物又は工作物の新築若しくは増築又は新設若しくは増設に関する工事が完了したときは、当該工事の依頼を受けた所属長は、直ちに新築等工事完了引継書に関係書類及び附属図面を添えて、当該工事を依頼した財産管理者に引き継がなければならない。
(公有財産の取得報告等)
第140条 財産管理者は、新たに取得した公有財産について公有財産取得報告書を作成し、町長の決裁を経た後総務課長に送付しなければならない。
2 公有財産を取得した場合において、代金を支払う必要があるときは、前項の規定による手続を経た後でなければ代金を支払うことができない。ただし、契約書に特別の定めのあるとき又は町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第141条 総務課長は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続を執らなければならない。
(公有財産の増減等の通知)
第142条 財産管理者は、公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに公有財産増減等報告書に関係書類を添えて、町長の決裁を経た後総務課長に送付しなければならない。
(会計替)
第143条 会計替をしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び総務課長に合議の上、町長の決裁を経た後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
(種別替)
第144条 種別替をしようとする財産管理者は、総務課長に合議の上、町長の決裁を経た後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
(用途廃止)
第145条 用途廃止をしようとする財産管理者は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途廃止の理由
(2) 公有財産の表示
(3) 用途を廃止した後の処置
(4) 売払い又は譲与する場合にあっては評価調書の写し、契約書及び登記簿謄本
(5) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合において、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目
(6) その他必要な事項
(用途変更)
第146条 用途変更をしようとする財産管理者は、次に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途変更の理由
2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が用途廃止をした教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(管理替)
第147条 管理替をしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び総務課長に合議の上、町長の決裁を経た後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
(行政財産の使用許可)
第148条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合
(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用させることがやむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用する場合
(5) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等の福利厚生施設を設置する場合
(6) 町の指導監督を受け、町の事務又は事業の補佐又は代行の事務又は事業の用に供するために使用する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認める場合
3 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第47号)を当該行政財産の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
4 町長は、行政財産の使用を許可したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第149条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、町有財産使用申請書(別記様式第48号)を当該財産の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付契約)
第150条 普通財産の貸付けをするときは、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び方法、使用上の制限、損害賠償、契約の解除等に関する事項について、書面をもって契約しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合について準用する。ただし、契約において自動更新の規定を設けた場合は、この限りでない。
(普通財産の貸付期間)
第151条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して土地を貸し付けるとき 50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付けるとき 10年以上50年未満
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、建物の所有を目的とし、土地又は土地の定着物を貸し付けるとき 30年
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、土地又は土地の定着物を貸し付けるとき 20年以内
(6) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年以内
(7) 前号に掲げるものを除くほか、建物を貸し付けるとき 10年以内
(8) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるとき 5年以内
(1) 第1項第4号に規定する貸付け 10年。ただし、貸付け後の最初の更新にあっては、20年
(1) 建物 毎月末日
(2) 土地 貸付期間が1年以上のものについては毎年3月31日、1年に満たないものについては契約で定める日
(転貸等の禁止)
第153条 借受人は、次に掲げる事項をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 貸付けを受けた財産(以下「貸付財産」という。)を転貸すること。
(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。
(3) 貸付財産の原状を変更すること。
(原状回復の義務)
第154条 前条の規定により町長の承認を受けて貸付財産の原状を変更した借受人がその貸付財産を返還しようとするときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(貸付財産の返還)
第155条 借受人は、貸付財産を貸付期間満了、解約その他の理由により返還しようとするときは、町有財産返還届を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による町有財産返還届の提出を受けたときは、借受人の立会いを求めてその貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。この場合において、借受人は、立会いをしなかったときは、損害賠償等について異議を申し立てることができない。
(貸付契約の解除)
第156条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定める場合のほか、その貸付期間中に借受人が次の各号の一に該当したときは、町長は、その貸付契約を解除することができる。
(1) 3月以上貸付料を滞納したとき。
(2) 第153条の規定に違反したとき。
(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。
(4) その他契約条項に違反したとき。
(普通財産の処分)
第157条 財産管理者は、普通財産を交換、売払い、譲与等により処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)
(2) 処分の方法(売却、譲与、交換等の別)
(3) 処分の理由
(4) 処分予定価格
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(6) 契約の方法
(7) 収入科目又は支出科目
(8) その他必要な事項
2 前項の場合において、財産管理者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該財産の性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約書
(2) 評価調書
(3) 関係図面
(4) 登記簿謄本
(5) 相手方が公共団体その他の法人で財産の取得について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し等
(6) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書、認可書の写し等
3 財産管理者は、第1項の規定による処分が完了したときは、関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(売払代金等の延納)
第158条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約(以下「延納の特約」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 売払代金又は交換差金の額
(3) 延納しようとする金額
(4) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由
(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率
(6) 延納のため提供させる担保の種類
(7) その他延納に関し必要な事項
(延納利率及び担保)
第159条 財産管理者は、延納の特約をしようとするときは、延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、延納利息を軽減し、又は担保を徴さないことができる。
2 前項の延納利息の利率は、年10.95パーセント(閏年の日を含む期間においても365日当たりの割合とする。)とする。ただし、延納期間が6月以内であるときは、当該利率を2分の1まで引き下げることができる。
3 第1項の担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債
(2) 土地又は建物
(3) 町長が確実と認める保証人
5 町長は、担保物権の価格が減少したと認めるときは、第3項に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。
(延納の特約の解除)
第160条 町長は、次の各号の一に該当するときは、延納の特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息の合計額が当該普通財産の見積貸付料に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、町長は、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(財産台帳の作成)
第161条 総務課長は、公有財産について、次に掲げる区分により財産台帳(別記様式第49号)を調製しなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 工作物
(5) 地上権等
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の場合において、土地及び建物については、図面を附属させなければならない。
3 財産管理者は、財産台帳の副本を備え、前2項の規定に準じて整理しておかなければならない。
4 総務課長は、公有財産について異動が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 買入れ 買入価格
(2) 交換 交換時における評価額
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 受入時における評価額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに工作物及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)
エ 地上権等及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
(使用許可台帳等)
第163条 財産管理者は、公有財産の使用許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳(別記様式第50号)を作成し必要な事項を記載しておかなければならない。ただし、1年未満の使用又は貸付けに係るものについては、その記載を省略することができる。
(公有財産に係る事故報告)
第164条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理に係る公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急措置の概要及び復旧に係る所要経費の見込み等について記載した書面を作成し、これに関係書類を添えて、総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(公有財産に属する有価証券)
第165条 公有財産に属する有価証券は、これを次の区分により整理し、有価証券出納簿(別記様式第51号)に必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他の有価証券
(有価証券の出納)
第166条 所属長は、有価証券を取得しようとするときは、総務課長と協議の上、町長の決裁を経て、有価証券出納命令書(別記様式第52号)を会計管理者に送付するものとする。
2 所属長は、有価証券を払い出すときは、総務課長と協議の上、有価証券出納命令書を会計管理者に送付するものとする。
3 所属長は、利札、配当金等について、支払期日が到来し、又は配当通知があったときは、歳入の手続を執らなければならない。
第2節 物品
(分類)
第167条 物品は、その適正な供用を図るためその用途に従い、次に掲げる分類により品目別にこれを整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 動物
(4) 生産品
(5) 材料品
(6) 不用品
2 前項の規定による物品の整理区分は、町長が別に定める。
3 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
(整理の原則)
第168条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(標識)
第169条 備品には、(別記様式第53号)の標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の供用)
第170条 本庁に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第171条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき、返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があったとき。
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
8 前項の通知は、浦臼町契約規則第34条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(物品の保管)
第173条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(原材料の請負者に対する交付)
第174条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第175条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(供用不適品の報告)
第176条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第177条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。
(不用の決定等)
第178条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第179条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。
(占有動産)
第180条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第181条 債権管理者とは、町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理するものをいう。
(債権管理者の事務の範囲)
第182条 債権管理者の事務の範囲は、本町の債権について本町が債権者として行うべき、保全、取立て並びに内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。
(1) 所属長の行うべき事務
(2) 滞納処分に従事する職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物権の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第183条 債権の管理に関する事務の執行に当たっては、法令、条例、規則等の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権発生に関する通知)
第184条 所属長は、支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したとき、支払金の誤払い若しくは過渡しの結果返納金に係る債権が発生したとき又は管理に係る公有財産及び物品に関して債権が発生したときは、遅滞なく債権が発生したことを債権発生通知書(別記様式第54号)により債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令、条例、規則等又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入し、又は納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(督促)
第185条 債権管理者は、債権について政令第171条の規定により督促するときは、履行期限後30日以内に督促状により期限を指定して行わなければならない。
(徴収停止)
第186条 債権管理者は、債権について政令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けるとともに、その旨を所属長に通知しなければならない。
(1) 徴収停止を行おうとする債権の表示
(2) 政令第171条の5各号に該当する理由
(3) 徴収停止を行うことが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を講じた場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消し、その旨を所属長に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第187条 政令第171条の6に規定する期限を延長する特約は、債務者からの次に掲げる事項を記載した書面による申請に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 政令第171条の7に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する事項
3 債権管理者は、履行期限を延長する特約をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、所属長に対して通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第188条 債権管理者は、前条の規定により履行期限を延長する特約を行う場合は、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない理由が生じたときは、履行期限を延長する特約を再度行うことを妨げない。
(履行期限を延長する特約に係る措置)
第189条 履行期限を延長する特約を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(免除)
第190条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
3 前項の規定により債権の免除を行ったときは、政令第171条の7に規定する債権については免除する金額及び免除の日付を記載した書面を、政令第171条の7第2項に規定する債権の免除については同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第191条 債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除を行ったとき及びその他の理由により債権の全部又は一部が消滅したときは、債権管理者は、直ちに所属長に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理)
第192条 基金の管理に関する事務は、総務課長が行う。
2 総務課長並びに会計管理者は、基金管理簿(別記様式第56号)を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(財産状況調書)
第193条 総務課長は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金運用状況を、基金運用状況調書(別記様式第57号)により、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(基金の出納、管理及び保管)
第194条 基金に属する現金の出納については、収入及び支出の例による。
2 基金に属する財産の管理及び保管については、財産の管理の例による。
第9章 補則
(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者の決定につき代決権を有する職員
(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督職員又は検査職員を直接補助する職員
(出納機関の管理責任)
第196条 出納機関は、現金、有価証券、物品若しくは基金に属する動産の出納及び保管又は占有動産の管理に当たっては、善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならない。
(亡失又は損傷の事故報告)
第197条 次の各号に掲げる職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、基金に属する動産若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、所属長に報告しなければならない。
(1) 出納機関
(2) 資金前渡職員
(3) 占有動産を保管している職員
(4) 物品の使用者
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その事実を確認の上、事故報告書により、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。
(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)
第198条 法第243条の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、町に損害を与えたときは、所属長は、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 当該職員の職及び氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容
(3) 損害の内容
(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況
(5) 損害を与えた事実の発見の端緒
(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(浦臼町契約規則の一部改正)
2 浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年11月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成30年2月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
合議事項 | 合議する者 |
財務に関係する許可又は認可 | 会計管理者 出納係 総務課長 総務課主幹 財政係長 財政係 |
国庫補助金、道補助金等の申請及び報告 | |
町費補助金、交付金等の交付指令及び通達 | |
支出の原因となる契約の締結、変更等 | |
貸付金、投資及び出資に関する事務 | |
基金の設置、管理及び処分 | |
その他財務に関係する重要又は異例に属する事項 | |
予算を伴うこととなる、条例、規則その他の規程の制定及び改廃並びに町議会の議案提出並びに告示並びに通達 | 総務課長 総務課主幹 財政係長 財政係 |
財産権に関係する不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び放棄 | |
債務負担行為の実施 | |
寄附に関する事務 | |
税外収入の減免又は徴収猶予及びこれらの停止 |
別表第2(第54条関係)
区分 (節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | ||
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報酬支払内訳書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書及び手当支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込調書及び支払調書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、領収書及び証明書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | ||
7 賃金 | 雇入れのとき | 支出しようとする額 | 稼動原票及び賃金支払明細書 | ||
8 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書及び支払明細書 | ||
9 旅費 | 旅行命令(依頼)又は支出決定を行ったとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)書、旅費請求書及び支給内訳書 | ||
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
11 需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費 | 契約締結のとき(単価契約の場合は、請求のあったとき) | 契約金額(単価契約の場合は、請求のあった額) | 購入決裁書、契約書、請書及び請求書 | |
光熱水費 | 支出決定のとき | 請求のあった額 | 請求書 | ||
12 役務費 | 通信運搬費 | 契約締結のとき(電話料の場合は、請求の対象となる期間の最終日) | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、請書及び請求書 | |
保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料 | 契約締結のとき(単価契約の場合は、請求のあったとき) | 契約金額(単価契約の場合は、請求のあった額) | 契約書、請書及び請求書 | ||
火災保険料及び自動車損害保険料 | 契約締結のとき | 払込指定金額 | 契約書、払込通知書及び請求書 | ||
13 委託料 | 契約締結のとき(単価契約の場合は、請求のあったとき) | 契約金額(単価契約の場合は、請求のあった額) | 契約書、請書、見積書及び請求書 | ||
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(単価契約の場合は、請求のあったとき) | 契約金額(継続的契約又は単価契約の場合は、請求のあった額) | 契約書、請書、請求書(継続的契約によるものの使用料、賃借料については、請求書又は払込通知書) | ||
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、工事検定調書及び工事既済部分検定調書 | ||
16 原材料費 | 契約締結のとき(単価契約の場合は、請求のあったとき) | 契約金額(単価契約の場合は、請求のあった額) | 契約書、請書、見積書及び請求書 | ||
17 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請求書及び見積書 | ||
18 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書及び見積書 | ||
19 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書及び申込書 | |
補助金及び交付金 | 交付決定のあったとき | 交付決定金額 | 決裁書、交付指令書の写し、明細書及び請求書 | ||
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書及び支出調書 | ||
21 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けに要する額 | 決裁書、契約書及び貸付申請書 | ||
22 補償、補填及び賠償金 | 契約締結のとき又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 契約書、支払決定調書、示談書、判決書謄本及び承諾書 | ||
23 償還金、利子及び割引料 | 償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 償還請求書 | |
利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出を要する額 | 関係書類 | ||
24 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書及び支出調書 | ||
25 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | 決裁書及び支出調書 | ||
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 決裁書、申込書及び支出調書 | ||
27 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 納付通知書及び申告書 | ||
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 決裁書及び支出調書 | ||
備考 支出負担行為に必要な書類欄に掲げるものについては、必要に応じ省略することができる。
別表第3(第54条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
概算払 | 概算払をするとき | 概算払に要する額 | 概算払内訳書 |
繰替払 | 繰替命令を発しようとするとき | 繰替払に要する額 | 繰替払内訳書 |
繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
過誤払金の戻入 | 戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 |
債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書等 |
別表第4(第167条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 備品 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の供用に供するため払い出す場合 |
受領 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び材料品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||

























































