○職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則

平成3年12月25日

規則第23号

職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則(昭和43年浦臼町規則第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する条例(平成3年浦臼町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公共的機関等の指定)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する公共的機関等は、次のとおりとする。

(1) 株式会社浦臼観光公社

(処分の通知)

第3条 条例第2条第5項及び第15条の規定に基づく処分の通知は、職員の任免に関する取扱要綱(昭和60年浦臼町要綱第5号)に規定する辞令書による。

(処分説明書)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の規定に基づく処分説明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則

平成3年12月25日 規則第23号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年12月25日 規則第23号
平成4年4月3日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第6号
平成27年3月10日 規則第8号