○職員の分限及び懲戒に関する条例

平成3年12月25日

条例第36号

職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和33年浦臼町条例第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条、第28条及び第29条の規定に基づき、職員の分限及び懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると判断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第5条 任命権者は、職員が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、その意に反して、これを降任し、又は免職する場合においては、第3条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 任命権者は、職員が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、その意に反して、これを降任し、又は免職する場合、若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして、その意に反して、これを休職する場合又は第3条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 任命権者は、職員が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、その意に反して、これを降任し、若しくは免職する場合又は第3条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。

5 職員が、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、その意に反して、これを降任し、若しくは免職する場合又は第3条第1項第4号の規定に該当する職員を降格する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に規定する平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

6 任命権者は、職員の意に反して降任若しくは免職若しくは休職又は降給の処分をする場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

7 任命権者は、職員の意に反して降給する場合においては、40号俸以上になってはならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 第8条第1項第3号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えることができない。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 第1項又は第2項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項及び第5項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年」とあるのは「任命権者が定める任期」と、第5項中「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 法第28条第2項の規定に該当する休職者のその休職の期間中の給与については、別に定めるところによる。

(法定外の休職事由)

第8条 任命権者は、職員が法第28条第2項に規定する事由以外に、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 法令、条例及びその他の理由により町が出資、援助又は配慮をすることを要する公共的機関、団体及び公社等(以下「公共的機関等」という。)の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの公共的機関等において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事させるため、公共的機関等に派遣するとき。

(2) 学校、研究所、病院及びその他の公共的施設(以下「公共的施設等」という。)において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導等に従事させるため、公共的施設等に派遣するとき。

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となって30日を経過したとき。

2 任命権者は、前項第1号及び第2号の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(派遣職員の身分)

第9条 前条第1項第1号及び第2号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中職員としての身分を保有するが、法第35条に規定する職務に専念する義務は免除する。

(派遣の期間等)

第10条 任命権者は、派遣職員について、その派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2 派遣職員が、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

3 派遣職員の派遣の期間は、職員としての在職期間を通じて2年を超えることができないものとする。

(派遣職員等の給与)

第11条 派遣職員には、その派遣の期間中職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)に規定する給料及び諸手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

2 第8条第1項第2号に規定する職員に対しては、いかなる給与も支給しないことができる。

(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

第12条 派遣職員に関する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなすものとする。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。

2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法の規定にかかわらず任命権者が別に定めるものとする。

3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、地方公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき職員が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、町はその価額の限度において同法の規定による補償は行わない。

第13条 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなすものとする。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。

2 派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する地方公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなすものとする。

第14条 職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先の機関等の業務を公務とみなすものとする。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。

(派遣職員に関する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の特例)

第15条 派遣職員に関する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第8条第1項の規定の適用については、派遣先の機関等の業務を公務とみなすものとする。ただし、当該職員の同意を得たときは、当該業務を公務とみなさないことができる。

(派遣職員に対する旅費の支給)

第16条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)に規定する赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第17条 派遣職員が職務に復帰したときにおける任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないようにしなければならない。

(懲戒の手続)

第18条 任命権者は、職員が法第29条第1項の規定に該当するものとして、戒告、減給、停職又は免職の処分をする場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第19条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第20条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(懲戒処分の猶予)

第21条 任命権者は、懲戒に当たるべき所為があると認められる職員について、情状により6月以上1年以下の期間に限り、その懲戒を猶予することができる。

2 任命権者は、前項の規定により懲戒処分を猶予された職員で改悛の情があると認められないときは、これを取り消しその懲戒を行うことができる。

3 懲戒処分の猶予を取り消されることがなく猶予期間を満了したときは、その懲戒処分はこれを行わない。

(その他の事項)

第22条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づき行われた職員の分限及び懲戒処分は、この条例により処分されたものとみなす。

3 職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給とする」とする。

4 第5条第6項の規定は、職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成19年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(その他の経過措置の規則への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

職員の分限及び懲戒に関する条例

平成3年12月25日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年12月25日 条例第36号
平成19年9月11日 条例第15号
平成23年12月13日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第19号
令和4年12月13日 条例第16号