○職員の任免に関する取扱要綱
昭和60年6月26日
要綱第5号
1 目的
この要綱は、町長の任命に係る一般職の職員(臨時、非常勤を除く。以下「職員」という。)の任免に関して統一的な取扱方法を定め、もって人事管理の適正をはかることを目的とする。
2 任免の種類
(1) 採用
(2) 昇任
(3) 勤務換
(4) 配置換
(5) 役職換
(6) 職務換
(7) 兼職
(8) 併職
(9) 兼務
(10) 事務取扱
(11) 事務代理
(12) 併任
(13) 派遣
(14) 駐在
(15) 昇格
(16) 昇給
(17) 兼任解除
(18) 兼職解除
(19) 併職解除
(20) 兼務解除
(21) 併任解除
(22) 事務取扱解除
(23) 事務代理解除
(24) 派遣解除
(25) 駐在解除
(26) 休職
(27) 復職
(28) 降任
(29) 免職
(30) 失職
(31) 出向
(32) 退職
(33) 育児休業
3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 身分 地方自治法第172条第1項の規定に基づく職員とする。
(2) 職 職員の職務の内容及び責務の態様により分類されるもので、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)
(5) 昇任 現についている職より上位の職に任命することをいう。
(6) 勤務換 役付職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の勤務箇所(課)を換えることをいう。
(7) 配置換 一般職員の配置箇所(係)を換えることをいう。
(8) 役職換 現についている役付の職を、昇任の場合を除き、他の役付の職又はそれ以外の職に換えることをいう。
(9) 職務換 役付の職以外の職を、昇任の場合を除き、他の職に換えることをいう。
(10) 兼職 現についている職のまま、他の職を兼ねさせることをいう。
(11) 併職 現についている職のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(12) 兼務 一般職員で現に属する勤務箇所及び配置箇所のまま、他の勤務箇所及び配置箇所を兼ねさせることをいう。
(13) 事務取扱 役付職員に対し、それと同等又は下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(14) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(15) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで、職員に任命することをいう。
(16) 派遣 職員としての身分のままで、国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者の属する機関の職員になることをいう。
(17) 駐在 職員を、町の機関が設置されていない箇所において執務させることをいう。
(18) 昇格 職員の職務の等級を、同一給料表の上位の等級に変更することをいう。
(19) 昇給 職員の現に受けている号俸又は給料月額を、同一の職務の等級の中で上位の号俸又は給料月額に変更することをいう。
(20) 休職 地方公務員法第28条第2項又は同法第55条の2第5項若しくは同法第27条第2項の規定に基づき休職事由を定めた条例の規定により、職員としての身分のまま職務に従事させないことをいう。
(21) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(22) 降任 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して現についている職より下位の職に換えることをいう。
(23) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(24) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、当然に職員としての身分を失うことをいう。
(25) 出向 町の他の任命権者の属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(26) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(27) 育児休業職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、育児休業をしている職員をいう。
4 町長の責務
町長は公務の民主的かつ能率的な運営をはかるため、職員の適正配置等公正な人事管理の執行に努めなければならない。
5 採用の時期
職員の採用は、次に掲げる職種を除き、原則として毎年4月1日とする。
(1) 保健師
(2) その他町長が特に必要と認める職
6 発令事項
(1) 発令形式は、別記第1に掲げるとおりとする。
(2) 発令権者は、全て町長名とする。ただし併職の発令にあっては当該法令の定めるところによるものとする。
(3) 任免の発令は、休職、復職、退職又は特別の事情にある場合を除き毎月1日とし、その日付を遡らないものとする。
(4) 役付の職及び勤務箇所の発令にあたっては「浦臼町」「浦臼町立」の名称は、冠さないものとする。
(5) 発令時の用語として身分を発令する場合は「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。
7 職の取扱
発令時における職及び自治法等の職の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令された時は前の職は自動的に消えるものとする。
(2) 自治法等の職は、全て併職として発令するもので、既に発令されている職は消えないものとする。
(3) 自治法等の職は、解かない限り消えないものとする。
8 辞令書の交付
(1) 条例、規則等の定めるところにより発令があったとみなされた場合
9 辞令書の交付方法
辞令書の交付は町長より交付するものとする。なお町長は副町長又は職員をして辞令書の交付を行なわせることができる。
附則(昭和63年3月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月10日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月7日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月6日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月5日要綱第3号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日要綱第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の任免に関する取扱要綱の一部を改正する要綱に関する経過措置)
2 この要綱施行の際、現に浦臼町事務吏員若しくは技術吏員、又はその他の職員に任命されている者は、職員の任免に関する取扱要綱別記第1第1項の規定による辞令を受けたものとみなす。
附則(平成20年3月19日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(職員の任免に関する取扱要綱の一部を改正する要綱に関する経過措置)
2 この要綱施行の際、役付職員にあって現に主事、技師、保健師若しくは介護福祉士(以下、「一般の職」という。)に任命されている者は、施行日をもって一般の職を解く辞令を受けたものとみなす。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
職員 | |
役付の職 | 一般の職 |
1 課長 | 1 主事 |
2 会計管理者 | 2 技師 |
3 室長 | 3 保健師 |
4 課長補佐 | 4 介護福祉士 |
5 主幹 | 5 課付 |
6 技術長 | 6 主事補 |
7 係長 | 7 技師補 |
8 保健師長 | 8 公務補 |
9 主査 | |
10 主任保健師 | |
11 課付 | |
別表第2
地方自治法等の職
1 統計主事
2 統計調査指導員
3 資金前渡員
4 出納員
5 現金取扱員
6 物品取扱員
7 防火管理者
8 危険物取扱者
9 水道技術管理者
10 建築物環境衛生管理技術者
11 安全運転管理者
12 整備管理者
13 特殊無線技士
14 廃棄物処理施設技術管理者
15 衛生管理者
16 その他法令等の定めるところにより発令を要する職
別記第1 発令形式
任免の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | (1) 役付職員に採用する場合 | 氏名 浦臼町職員に任命する ○○○○○課長を命ずる 行政職給料表○級に決定する ○号俸を給する | 1 採用の際には、身分、職、給料及び勤務箇所を発令する。ただし役付職員に採用する場合には、勤務箇所は発令しない。 2 職は別表第1に掲げるもののうちから職務内容に応じて発令する。 3 職及び勤務箇所には「浦臼町」、「浦臼町立」は冠さない。 4 配置換の場合に準じて配置箇所を発令する。ただし役付職員に採用する場合には発令しない。 |
(2) 役付職員以外に採用する場合 | 氏名 浦臼町職員に任命する 主事を命ずる 行政職給料表○級に決定する ○号俸を給する ○○○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||
氏名 浦臼町職員に任命する 保健師を命ずる 医療職給料表○級に決定する ○号俸を給する ○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | |||
氏名 浦臼町職員に任命する 主事補に任命する 行政職給料表○級に決定する ○号俸を給する ○○○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | |||
2 昇任 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○○○○課○○係長を命ずる | ||
職名 氏名 (○○○○○課○○係長) ○○○○○課長補佐を命ずる | |||
3 勤務換 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||
4 配置換 | 職名 氏名 ○○係に配置する | ||
5 役職換 | (1) 勤務箇所の異動を伴わない役職換 | 職名 氏名 (○○○○○課○○係長) ○○○○○課○○係長を命ずる | 1 役付職員をその他の職員の職に発令する場合は勤務箇所、配置箇所をあわせて発令する。 |
(2) 勤務箇所の異動を伴う役職換 | 職名 氏名 (○○○○○課長) ○○○○○課長を命ずる | ||
(3) 役付職員以外の職に換わる場合 | 職名 氏名 (○○○○○課○○係長) ○○○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | ||
6 職務換 | 職名(ボイラー技士)氏名 運転技術員を命ずる | ||
7 兼職 | 職名 氏名 (○○○○○課長) 兼ねて○○○○○課長補佐を命ずる | 1 役付職員が他所属の役付職員を兼ねる場合で、本勤務箇所に勤務しない場合は、在勤箇所をあわせて発令する。 2 役付職員が他所属の役付職員以外を兼ねる場合には全て部付、課付とする。二以上の職を同時に兼ねる場合には次の形式による。
| |
職名 氏名 (○○○○○課長) 兼ねて○○○○○課付を命ずる | |||
職名 氏名 (○○○○○課長兼○○部○○課長補佐) ○○○○○課長補佐の兼職を解く | |||
8 併職 | 職名 氏名 統計主事を命ずる | 1 併職は解かない限り消えないものとする。 | |
職名 氏名 統計主事の併職を解く ○○係に配置する | |||
9 兼務 | 職名 氏名 (○○○○○課) 兼ねて○○支所勤務を命ずる 在勤は○○支所とする ○○係に配置する | 1 本勤務箇所に勤務しない場合には、在勤箇所をあわせて発令する。 2 兼ねさせた勤務箇所は、解かない限り消えないが、これを本勤務箇所とする場合には、次の形式による。
| |
職名 氏名 (○○○○○課兼○○支所) ○○支所の兼務を解く | |||
10 事務取扱及び事務代理 | 職名 氏名 (○○課長) ○○○○○係長事務取扱を命ずる | ||
職名 氏名 (○○課長) ○○○○○課長氏名病気療養期間中同事務取扱を命ずる | |||
職名 氏名 (○○○係長) ○○課長氏名外国出張期間中同事務代理を命ずる | |||
職名 氏名 (○○課長) ○○○○○課長事務取扱を解く | |||
職名 氏名 (○○○係長) ○○課長事務代理を解く | |||
11 併任 | 浦臼町教育委員会事務局職員 氏名 浦臼町職員に併任する ○○○○○課勤務を命ずる 浦臼町教育委員会駐在を命ずる 出納員を命ずる | ||
浦臼町教育委員会事務局職員 氏名 ○○に併任する。 ○○○○○課勤務を命ずる ○○係に配置する | |||
併任主事補 氏名 (浦臼町教育委員会事務局職員) ○○の併任を解く | |||
12 派遣 | 職名 氏名 (○○○○○課) 地方自治法第252条の17の規定により平成○年○月○日まで○○町に派遣する。 | ||
職名 氏名 (○○○○○課) 派遣期間を平成○年○月○日まで更新する | |||
13 駐在 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○のため○○へ駐在を命ずる | ||
14 昇格 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○級に決定する ○号俸を給する | ||
15 普通昇給及び特別昇給 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○級○号俸を給する | ||
職名 氏名 (○○○○○課) ○級○号俸を給する(特別昇給) | |||
職名 氏名 (○○○○○課) ○級○号俸を給する(勧しょう退職特別措置) | |||
16 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職 | 職名 氏名 (○○○○○課) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により平成○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる | 不利益処分説明書を交付する。 |
職名 氏名 (○○○○○課) 休職期間を平成○年○月○日まで○年(○月○日)間に更新する。 | |||
職名 氏名 (○○○○○課) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | |||
17 復職 | (1) 休職事由の消滅により復職する場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○に復職させる ○級○号俸を給する (復職時等調整) | |
職名 氏名 (○○○○○課) ○○に復職させる。 | |||
(2) 町長が必要と認め復職させる場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○に復職させる。 | ||
(3) 休職期間満了により復職する場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) ○○に復職した。 ○級○号俸を給する。 (復職時等調整) | ||
18 降任 | 職名 氏名 (○○○○○課長) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○○○課○○係長に降任する。 | 不利益処分説明書を交付する。 | |
19 免職 | 職名 氏名 (○○○○○課) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。 | 不利益処分説明書を交付する。 | |
20 失職 | 職名 氏名 (○○○○○課) 地方公務員法第16条○号の規定に該当し失職した。 | ||
21 出向 | 職名 氏名 (○○○○○課) 浦臼町教育委員会に出向を命ずる。 | ||
22 退職 | 職名 氏名 (○○○○○課) 願により退職を承認する。 | ||
23 育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) 育児休業を承認する。 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) 育児休業の期間は○年○月○日まで延長することを承認する。 | ||
(3) 育児休業した職員が職務に復帰した場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) 職務に復帰した(○年○月○日) | ||
(4) 育児休業の承認を取り消す場合 | 職名 氏名 (○○○○○課) 育児休業の承認を取り消す。 職務に復帰した(○年○月○日) |



