○浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び浦臼町第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則(令和2年浦臼町規則第8号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職種の区分、職の区分及び職名に応じ、同規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第12条に定める町長が特に必要と認める会計年度の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる職とし、規則で定める報酬の額は、別表に定める額の範囲内で任命権者が定める。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 第1号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(期末手当を支給しない者)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(期末手当における報酬の月額の計算)

第6条 条例第8条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前の在職期間における勤務した月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(勤勉手当を支給しない者)

第6条の2 第5条の規定は、条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者について準用する。

(勤勉手当における報酬月額の計算)

第6条の3 第6条の規定は、条例第8条の2第2項に規定する報酬の月額について準用する。

2 第6条の規定は、条例第8条の2第2項に規定する規則で定める方法について準用する。

(報酬の支給)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第8条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の区分等)

第9条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 1月につき、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 給与条例第11条第2項第2号を準用して得た通勤手当の月額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、実勤務日数を乗じて得た額を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第3条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長が特別に定める会計年度任用職員の報酬基準表

職名

報酬月額

期末手当及び勤勉手当

地域おこし協力隊

300,000円以内

支給しない

浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)